The west branch in Shizuoka Prefecture
神奈川大学
静岡西部宮陵会
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神奈川大学校友会静岡県西部支部
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 ◆ 規約

 神奈川大学静岡西部宮陵会規約

  第1条
  本会は、神奈川大学静岡西部宮陵会と称し、事務局を浜松市に置く。

  第2条
  本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学並びに神奈川大学校友会発展に寄与することを目的
  とする。

  第3条
  本会は前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
      1 会員連絡先変更の届出。
      2 総会資料等の発行。
      3 その他目的達成に必要な事項。

  第4条
  本会は、静岡県西部に在住する横浜専門学校、神奈川大学の卒業生並びに前条の目的に賛同するものを
  もって組織する。

  第5条
  会員は原則として年2,000円の年会費を納入する。

  第6条
  本会の役員は次の通りである。
      @会長 1人   A副会長 2人   B事務局 若干名

  第7条
  役員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。

  第8条
  役員は次の職務を行う。
      1 会長は本会を代表し、会務を掌理する。
      2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
      3 事務局は支部長の命を受け、会務を運営する。

  第9条
  本会の総会は、原則として毎年開催するものとする。

  第10条
  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

  第11条
  本規約の改定は総会において行う。

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