| The west branch in Shizuoka Prefecture | ||
| 神奈川大学 | ||
| 静岡西部宮陵会 | ||
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![]() 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 神奈川大学校友会静岡県西部支部 | ◆ 規約 | ||||
神奈川大学静岡西部宮陵会規約 第1条 本会は、神奈川大学静岡西部宮陵会と称し、事務局を浜松市に置く。 第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学並びに神奈川大学校友会発展に寄与することを目的 とする。 第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 1 会員連絡先変更の届出。 2 総会資料等の発行。 3 その他目的達成に必要な事項。 第4条 本会は、静岡県西部に在住する横浜専門学校、神奈川大学の卒業生並びに前条の目的に賛同するものを もって組織する。 第5条 会員は原則として年2,000円の年会費を納入する。 第6条 本会の役員は次の通りである。 @会長 1人 A副会長 2人 B事務局 若干名 第7条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。 第8条 役員は次の職務を行う。 1 会長は本会を代表し、会務を掌理する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。 3 事務局は支部長の命を受け、会務を運営する。 第9条 本会の総会は、原則として毎年開催するものとする。 第10条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 第11条 本規約の改定は総会において行う。 | |||||
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