■人材派遣と法律

人材派遣は「労働者派遣法」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」によって規制されていて、この法律は1986年から施行されている。

この法律は、人材派遣が適正に行われる為のルールであり、派遣されて働く人を保護する為の法律です。
この法律は労働者保護と事業的な物が含まれ労働者を保護しつつ適正な事業運営を行うべきと言う要素があるが、個々の労働者の保護の色合いが大きいと言える。

この労働者派遣法の目的は、「人材派遣の適正な運営」「派遣労働者の保護」であり、労働者派遣法が規制するのは「派遣期間の制限」「派遣業務の範囲の制定」「許可制、届出制の区分」の部分である。

この様に労働者派遣法は、人材派遣の適正化と派遣労働者の保護と言う二つの目的を持っていて、派遣事業の区分とネガティブリスト、派遣期間等を定めている法律である。

■人材派遣と法律2

人材派遣の法律である労働者派遣法の概要について説明をして行きたいと思います。

労働者派遣法の一つである派遣期間の制限についてですが、
派遣期間に制限が設けられているものとして専門知識と経験を必要とする26業務というものがあり、これに対しては三年の派遣期間が定められていたのだが、現在ではこの26業務に対しての期間制限が撤廃された、
26業務以外での業務においては一年であった期間制限が、現在では最長三年以内と延長された。

上に上げた26業務とは、「コンピューターのシステム開発」「機械設計」「放送番組の制作」「放送番組の演出」「OA機器操作」「通訳、翻訳」「秘書」「文書ファイリング」「マーケティングリサーチ」「経理」「国内外取引文書作成」「デモンストレーション」「旅行添乗員」「建築物の清掃」「ビルメンテナンス」「受付」「研究開発」「事業の実施体制の企画」「編集、製作」「広告デザイン」「インテリアコーディネーター」「アナウンサー」「OAインストラクター」「テレマーケティング」「金融商品の営業」「放送番組の大道具、小道具」

以上が専門の知識と経験を必要とされて労働者派遣法に基づいて派遣期間が制限されていた業務です。