■人材派遣と法律3
労働者派遣法にて法規制されている対象についてです。
人材派遣を営む事業主に対して厚生労労働大臣の許可制と届出制の二本立てにしています。
許可制による派遣事業は不特定多数の人たちを登録させて派遣に結びつける為「一般労働者派遣事業」と言われ、登録型派遣事業とも呼ばれています。
これは、派遣先の仕事が発生して始めて就業するのに派遣労働者は不安定雇用になりがちなので、この様な事業を行う際には法律で定められた許可要件を満たさなくてはならなく、この許可要件には期限もあり、許可を始めて取得した場合に三年、更新時は五年とされる。
届出制は、派遣元が派遣労働者と期間の定めのない雇用契約を交わし派遣する事業の事です。
派遣労働者は派遣先の仕事がなくなったとしても雇用は確保されており届出をすればよい事になっています。
派遣労働者の雇用が確保されているので、「常用型派遣事業」と言われる事もあり、技術者派遣がこれにあたる場合が多い。
■人材派遣と法律4
人材派遣をしてはならないネガティブリストと言うものがあり、これによって人材派遣の派遣業務の範囲が定められている。
ここで定められている業務は
1.警備業務
2.弁護士、税理士等の士業
3.医師、看護師等の医療業務
4.建設・土木の単純労働業務
5.港湾運送業務
以上の五つの業務においては派遣をしてはならないものになります。
しかしこれ以外の業務に関しては原則的には自由化がされています。
この様に人材派遣は労働者派遣法によっていろいろな面で規制がかけられている半面で派遣労働者をお保護する制度も組み込まれているのです。