■人材派遣と人材派遣事業
「人材派遣」とは、自己の雇用する労働者をその雇用関係を維持したまま、他人の指揮命令の下に労働に従事させることをいい、その他人が労働者を雇用するものを含みません。
したがって、
- 1.人材派遣元事業主と派遣労働者との間に雇用関係がある
- 2.派遣先と派遣労働者との間には指揮命令関係がある
- 3.人材派遣元事業主と派遣先との間で労働者派遣契約が締結される 形態をいいます。
「人材派遣」を「業として行う」のが、人材派遣事業です。この人材派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受け(一般労働者派遣事業)又は届け出る(特定労働者派遣事業)ことが必要です。
「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うことをいいます。1回限りの行為でも反復継続の意思をもって行えば事業性があります。
一方、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的なもので反復継続の意思をもって行われていなければ、事業性は認められません。
この定義に当てはまれば、事業として行っている業務が「適用除外業務」であるか否かにかかわらず、人材派遣事業となり、労働者派遣法の適用を受けます。
人材派遣を業として行う事を人材派遣事業となっており、この人材派遣事業は労働者派遣法の適用をうけます。
人材派遣とは人材派遣事業を介していることがわかります。