■人材派遣と請負
人材派遣と請負はどの様な違いがあるのか請負について見てみましょう。
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)で、注文主と労働者との間に指揮命令関係がありません。
「他人の指揮命令の下に労働に従事させる」労働者派遣とはならず、請負と判断されるためには、第1に、労働者の労働力を事業主が自ら直接利用すること、第2に、業務を自己の業務として相手方から独立して処理することが必要です。
ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも簡単ではありませんので、この判断を明確に行えるよう、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が定められています(昭和61年労働省告示第37号)。
なお、名称や契約の形式のみ請負としていても、実態が労働者派遣となる時は労働者派遣法が適用されます。
■人材派遣の種類
人材派遣には大きく分けて二つの種類があります。
「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」です。
「一般労働者派遣事業」は、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
「特定労働者派遣事業」は、その派遣労働者が常時雇用される労働者のみであるものをいいます。
派遣労働を希望する労働者を登録しておき、労働者派遣に際し、登録者の中から労働者派遣の期間だけ労働者を雇用して派遣するいわゆる登録型の労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業の典型的な形態です。