■人材派遣と禁止事項

人材派遣において、労働者派遣法によって幾つかの禁止事項が定められています。

ひとつは人材派遣を行う事の出来ない業務です。
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができません。

  • ・港湾運送業務
  • ・建設業務
  • ・警備業務
  • ・病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)

人材派遣では紹介予定派遣も禁止されています。
紹介予定派遣の内容は以下の様になっています。

紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいいます。

紹介予定派遣は、労働者派遣期間中に、派遣先は派遣労働者の業務遂行能力等が直接雇用するのに相応しいか見定め、派遣労働者は派遣先における仕事が自分に合うかどうか等を見定めることができます。
平成16年3月1日の改正派遣法施行により、派遣就業が終了する前でも職業紹介(1)派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、(2)派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定)が可能になりました。

また、紹介予定派遣に限り、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等が可能になりました(通常の労働者派遣では禁止されています。)。