■人材派遣と禁止事項と特例

人材派遣では派遣期間について労働者派遣法にて制限をしています。
その内容は以下のようになります。

派遣先は、原則、派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(1年以上、3年以内)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています。

なお、専門的な業務又は特別の雇用管理を行う必要とする業務である26業務等については、上記の制限は受けません。

人材派遣における禁止事項の特例として次のようなものが認められてます。

平成14年1月1日より平成17年3月31日まで、雇用対策臨時特例法(注)が施行されていますが、同法第5条の労働者派遣法の特例(中高年齢者臨時特例措置)では、現下の中高年齢者が置かれている厳しい再就職環境にかんがみ、中高年齢者の雇用機会の確保、一層の雇用の安定を図るため、営業・販売等の業務(26業務以外の業務)について、中高年齢者(45歳以上)のみの労働者派遣を受ける場合には、派遣の受入れ期間が3年までに延長されています。
(注)経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律

人材派遣では、労働者派遣法により、制限や禁止事項が設けられています。
人材派遣業界はそれだけ大切な業界でありこれからさらなる成長をすることが期待されている業界であります。