在外選挙人登録しました。  2000, June, 27  Sound; powered by Teacher Takeuchi

この衆議院選挙から開始された在外選挙の登録を行ないました。

私の場合、5月末に申請したのですが、登録されたという連絡が来たのが、6/23・・・・・
結局、衆議院選挙には間に合いませんでした。
在外選挙人証を受け取ったのは、選挙の終わった翌々日・・・・・

これが在外選挙人証だ!! 左;表  右;裏  プライバシーに関わる項目は細工してます。
 

細かい内容については、外務省および自治省 総務省のページを参照いただくとして、登録してみて分かったことを大まかに記します。

<分かったこと>
1. 在外投票は国政選挙(衆議院・参議院選挙)のうちの比例代表選挙に限られています。(当分の間。)

2. 在外投票には、「在外公館投票」、「郵便投票」、「帰国投票」の種類があります。
 「在外公館投票」とは、投票所の設置されるいずれの日本大使館・日本総領事館でも投票可能。(タイはダメ・・) 「郵便投票」とは、事前に日本の選挙管理委員会より投票用紙を郵送にて取り寄せ、投票も郵送で行なう。(基本的に「在外公館投票」の出来る人はダメ。)
 「帰国投票」とは、日本国内の不在者投票所で投票するもの。

3. 在外選挙人登録は、本人が最後に住民票を置いていた住所が所属する、選挙管理委員会に登録します。
 一時帰国等の出来る人はこの手が使えます。

4. 本帰国後も選挙権のない空白の時期が出来ますが、在外選挙人登録していれば、「帰国投票」のかたちで投票できます。


タイの場合、郵便投票が一番使えそうですが、この場合、
1. 登録した選挙管理委員会に投票用紙を送ってくれるよう、要請する。
 そのためには、上にある「在外選挙人証」と下にある「投票用紙等請求書」を同封して郵送します。
 投票用紙等請求書


2. 選挙管理委員会から投票用紙と在外選挙人証が送り返されてきます。

3. 投票用紙に必要事項を記入し、選挙管理委員会に郵送します。

つまり、郵便物が投票者と選挙管理委員会の間を一往復半しますので、時間がかかります。
何事もかなりの時間の余裕を見て手続きしましょう!!



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