シンガポールの場合(HIV,結核検査の話) 2000, Mar.,〜  変更があります!!2000, Dec., 18

シンガポール駐在のT川君によれば、シンガポールではエイズ患者と結核患者には滞在ビザは下りないようになるらしい。

以下、彼からのメールを転載します。



−−−−−−−−−−ここから転載−−−−−−−−−−−
件名  :   HIV SHOCK!

シンガポール政府は外国人労働者と長期滞在者に対して
HIV検査を義務付ける予定と発表。
概要は以下の通り。


3月1日より。6ヶ月以上の滞在を申請する場合は、HIV検査と
胸部レントゲン
を含む身体検査が義務付けられる。

これらのパスを現在保有している外国人も再申請の際に
同様の検査が義務
付けられる。

検査はパスの申請が降りた後に実施。
医療機関に所定の身体検査表を持参し身体検査・胸部レントゲン・
HIV検査を行う。検査結果を当局に提出し、問題がなければ各種
パスが発行される。

発表によれば、結核もしくはHIVの感染が確認された場合は
パスの発行や更新は行われない。
シンガポールにおけるAIDSと結核の蔓延防止が目的。

とりあえずご報告まで。


件名: HIV SHOCK! その後

その後の詳細が発表されましたので、 ご連絡いたします。


3月1日より シンガポール政府は外国人労働者と長期滞在者が各種の許可証を
申請する際に HIV検査及び胸部レントゲン検査を記載した健康診断書の提出を
義務付け。


*Employment Pass, Dependant's Pass, Student Pass 等の許可証を申請
及び更新する外国人が対象

*15歳以上全員が対象

*検査を受けねばならない人にはMinistry of Manpowerから許可通知書の
各名前の横に(H) …HIV検査、(T)…胸部レントゲン検査 と略号が記載される。

*妊婦の場合、胸部レントゲンは免除

*最初の申請時に HIV, 胸部レントゲンの結果の記載のある健康診断書を
提出した場合は、2回目以降の更新時には HIV検査のみ記載すればよい。

*検査はSingapore Medical Councilに登録した医師によって為されなければ
ならない。 → 赴任前に日本で検査を受けても シンガポールでもう一度受けなおす
必要がある。

*検査結果に問題があった場合は 許可証は発行されず、ビザが切れる前に
出国しなければならない。


手続き
1.まず Employment Pass 及び Dependent's Passの申請をする。

2.書類審査後、Ministry of Manpowerから許可通知書と健康診断書の書式が
送付されてくるので、受領後1週間以内に健康診断を受診しないといけない。

3.健康診断書が作成されたら必要書類を持参の上 当局の窓口で許可証の
交付を受ける。

−−−−−−−−−−−転載ここまで−−−−−−−−−−−−−−

シンガポールよりタイで実施すべき内容との話もあり。
ただ、タイではアメリカ合衆国の気に入らない法律・制度は実現しないと言う背景もあり、実施は困難か??

変更 2000, Dec., 18
(2000年12月18日付け時事通信社報道)
2000/12/18−19:03

◆シンガポール:長期滞在許可証の取得手続きについて
外務省・海外安全相談センター情報(2000.12.18)
この度、長期滞在許可証の取得手続きに関し、在シンガポール日本国大使館では下記の通りお知らせを発出しました。現地に行かれる方は参考にして下さい。
                 

 本年3月1日より、シンガポール政府が6ヶ月以上滞在予定の外国人に健康診断証明書の提出を義務づけしたことは既にご案内の通りです。
 当初健康診断証明書はシンガポール国内の医師により作成されたものであることが必要でしたが、その後雇用許可証及び家族許可証の新規申請に限り、日本国内の医師が作成した英文の健康診断証明書と検査結果報告書でも受理されることになったことも既にお知らせ致しました。
 今般、人材開発省が発給する雇用許可証の内、Pパスといわれている雇用許可証及び同家族許可証の申請者については、許可通知を受けて同許可証を取得する際に誓約書( HEALTH DECLARATION FORM ) を提出することにより、これまで必要であったエイズ検査等の健康診断証明書の提出が免除されることに変更となりました。
 本件免除措置は、既に10月20日より実施されているとのことですが、改めて本件措置の経緯、概要をお知らせ致します。

1.これまでの経緯
(1)シンガポール政府は、結核やHIV感染等の伝染病の予防対策を強化するため、本年3月1日より、永住許可証、雇用許可証及び家族許可証などを申請する外国人で、当国に6ヶ月以上の滞在を予定している場合には、HIV感染検査や胸部レントゲン検査などの結果を記載した健康診断証明書(別添1参照)の提出を義務づけることとした。
(2)人材開発省は、4月下旬、雇用許可証及び家族許可証の新規申請者は、日本国内の医師が作成した英文の健康診断証明書と検査結果報告書でも受理することに変更。
(3)更に、人材開発省は、10月20日より同省が発給する雇用許可証の内、Pパスといわれている雇用許可証及びその家族許可証の申請者については、許可通知を受けて同許可証を取得する際に誓約書を提出することにより、これまで必要であったエイズ検査等の健康診断書の提出を免除した。   
 
 雇用パスは職種及び給料水準に応じてPパス及びQパスに分類され、当局が審査の上決定するものであるが、人材開発省によれば、判断基準として、Pパスとは専門職、管理職等で月収S$3,500以上の者で、Qパスとは技能工、事務職等で月収S$2,000以上S$3,500以下の者とされている。

2.許可証取得までの手続き
(1)所轄官庁(人材開発省及び移民局)は、申請書類を審査後、許可通知書及び健康診断証明書又は誓約書(Pパスの許可証通知書を取得した者が対象)を申請者に送付する。
 ・ 健康診断書については、シンガポールのメディカル・カウンシルに登録されている医師に持参し健康診断を受け、HIV検査報告書及び胸部レントゲン検査の報告書と共に医師が署名した健康診断証明書を入手する。日本国内において健康診断を受けた場合には、右検査報告書及び健康診断証明書は英文であることが必要。
 ・ 誓約書については、内容を確認の上自署することが必要。
(2)申請者は、上述の手続きを経て、許可通知書と健康診断書又は誓約書を持参の上、所轄官庁に本人が出頭し、許可証(パス)の交付を受ける。結核又はHIVに感染していることが判明した場合には許可証は発給されない。
 なお、本件措置は、3月1日以降の申請分から対象となっているが、対象年齢は、15歳以上の男女。妊婦の場合には、胸部レントゲン検査のみ免除される。

3.照会先
 詳細は、次の所轄官庁にご照会下さい。
 人材開発省雇用証部 電話:65-1800-4385122
 移民局       電話:65-391-6100(問い合わせ先)
 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省海外安全相談センター
  電話番号:(代)03-3580-3311 (内)2902
       (直)03-3581-3749
  外務省ホームページ(渡航関連情報):http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

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