日本コスト工学会会則
平成 7年2月17日制定
平成24年5月21日改訂
第1章 総 則
第1条 本会は日本コスト工学会(英文名Japan Society of Cost
and Project Engineers 略称「JSCPE」)と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を(所在地)に置く。
2 本会は、前項のほか、従たる事務所を必要に応じて設けることができる。
(目 的)
第3条 本会はコストエンジニアリング並びにプロジェクトエンジニアリングに関する会誌の刊行、研究発表会の開催及び調査研究等を行うことにより、コストエンジニアリング並びにプロジェクトエンジニアリングの進歩及び産業一般の振興を図り、もって学術文化の向上及び我が国の産業の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
コストエンジニアリングならびにプロジェクトエンジニアリングに関する
1. 機関紙および図書類の刊行
2. 研究発表会、講演会および展示会等の開催
3. 調査、研究および情報の蒐集・提供
4. 内外の関係機関、団体等との学術、技術の交流および協力
5. 研究の奨励および研究業績の表彰
6. 資格認定
(運営細則)
第5条 本会の実施に関し必要な事項は、本会則に指定するもののほか、理事会の決議を経てこれを定める。
第2章 会 員
第3章 役員
(役員)
第11条 本会につぎの役員を置く。
理事 8〜12名
監事 1〜3名
2.理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
(職 務)
第13条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長にその職務を遂行できない自由が生じたときには、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この会則の定めおよび理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する
4 監事は財産の状況および理事の業務執行を監査する。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事は、理事会を構成し、この会則の定めおよび理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する理事は、理事会を構成し、この会則の定めおよび理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する
第4章 総会
(種別)
第15条 この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第16条 総会は正会員をもって構成する。
(機能)
第17条 総会は、下記の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画および収支予算ならびにその変更
(3)事業報告および収支決算
(4)役員の選任または解任
(5)入会金および会費の額
(6)事務局の組織および運営
(開催)
第18条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
(招集)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第21条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第22条 2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第23条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決(以下 書面表決者 という。)し、または他の正会員を代理人として表決を委任(以下 表決委任者 という。)することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名・押印または記名・押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第26条 理事会は次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第27条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(議決)
第30条 理事会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、第31条第2項に定める書面評決者のいないと見なせる会議に置いてはその限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決(書面表決者)し、または他の理事を代理人として表決を委任(以下 表決委任者 という。)することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
第6章 資産および会計
第7章 事務局