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関西六大学学生軟式野球連盟規約

第1章 総則

第1条(名称)

本連盟は関西六大学学生軟式野球連盟と称する。

第2条(目的)

本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を本連盟に所属するすべての学生に普及し、その健全なる発展を図るとともに、会員相互の親密なる連絡と平和国家の建設に寄与するをもって目的とする。

第2章 事業

第3条(事業)

本連盟は第一章第二条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 春・秋季リーグ戦
2. 新人戦
3. その他、本連盟の目的のための事業

第3章 会員

第4条(会員)

本連盟は関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、大阪市立大学、甲南大学の全日本学生軟式野球連盟に加盟するチームをもって組織するものとする。(以下六大学と称する。)

第4章 組織

第5条(組織)

本連盟は総会、理事会、連盟委員会を設ける。

第6条(特別委員会の設置)

本連盟は、その運営上必要と認められる場合、総会のもとに特別委員会を設けることができる。なお、特別委員会の人選は総会で行う。

第5章 役員

第7条(役員)

本連盟は、下記の役員を置く。
1. 会長1名、副会長1名、顧問若干名、参与若干名
2. 理事長若干名、理事の内から理事長1名、副理事長2名
3. 連盟委員12名、連盟委員の内から委員長1名、副委員長1名、記録部長1名、会計部長1名、渉外部長1名、書記長1名

第8条(役員の選任)

本連盟の役員の選任は下記の通りとする。
1. 会  長  総会の推薦による。
2. 副 会 長  同上。
3. 顧  問  同上。
4. 参  与  同上。
5. 理 事 長  理事会における互選による。但し理事長の選任は総会の承諾を受けることを要す。
6. 副理事長  理事会における互選による。
7. 委 員 長  連盟委員会における互選による。
8. 副委員長  委員長の任命による。
9. 記録部長  委員長の任命による。
10. 会計部長  委員長の任命による。
11. 渉外部長  委員長の任命による。
12. 書 記 長  委員長の任命による。

第9条(役員の職務権限および義務)

1. 会長、副会長、顧問、参与は本連盟に対し適切な助言を与える。
2. 理事長は本連盟を代表し、本連盟の運営が円滑に行われるために本規約並びに総会及び理事会の決議を執行する権限を有し、その義務及び責を負う。
3. 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の場合之を代行する。
4. 委員長は連盟委員会を総括し、本連盟の事業が円滑に行われるように努めてその責を負う。
5. 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の場合之を代行する。
6. 記録部長は公式戦における全記録の集計を担当する。
7. 会計部長は本連盟の会計を担当し、会計報告を行う。
8. 渉外部長は外部との交渉を担当する。
9. 書記長は総会、連盟委員会での書記を担当する。

第10条(役員の任期)

本連盟の役員の任期は4月1日より翌年の3月31日までとし、再任を妨げない、但し、補欠(役員の増加に伴う場合の補充も含む)のため、新たに選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。当期満了または新任によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで残務を行う。

第11条(役員の辞任)

役員が任期満了以外に辞任するときは総会の承認を得なければならない。

第12条(役員の罷免)

役員は本連盟の名誉を著しく傷つけたり、その職務を怠りまたは不利益をもたらすと認められた場合は下記により罷免される。
1. 会長、副会長、顧問、参与、は総会において3分の2以上の賛成が得られた場合。
2. 理事長、副理事長は理事会において3分の2以上の賛成を得られた場合。但し、理事長は総会の過半数の賛成を必要とする。
3. 連盟委員により選出された役員は連盟委員会において3分の2以上の賛成が得られた場合。但し、理事長は総会の過半数の賛成を必要とする。

第6章 総会

第13条(総会)

総会は最高意志決定機関であり、規約の改正、会計報告の承認、その他本連盟全般に関わる重要な事項を決定する。

第15条(定例総会)

定例総会は、年3回開催される。

第16条(臨時総会)

臨時総会は理事長により招集される。又、六大学の3分の1以上、又は連盟委員会の要請があった場合は、理事長は臨時総会を招集しなければならない。

第17条(総会の成立)

総会は委任状を含め議決権を有するものの過半数の出席をもって成立する。

第18条(議決権)

総会の議決権は六大学に各1票を与え有効投票の過半数を持って議決される。その際、白票は有効投票に数えない。但し、賛否同数になった場合は議長に議決権を与える。

第19条(議長)

総会の議長は理事長が務める。

第7章 理事会

第20条(理事会)

理事会は連盟委員会に対する適切な助言、会計監査、その他理事会に関わる重要な事項を審議する。

第21条(構成)

会員大学は本連盟の理事を選出しなければならない。理事会は理事長、副理事長及び理事により構成され、各理事はそれぞれ発言権を有する。

第22条(定例理事会)

定例理事会は定例総会の開催時に開かれる。

第23条(臨時理事会)

臨時理事会は理事長の召集又は複数大学の理事の要請により開催される。

第24条(理事会の成立)

理事会は委任状も含め決議権を有する者の出席をもって成立する。

第25条(議決権)

理事会の議決権は六大学に各1票を与え、有効投票の過半数をもって議決される。その際白票は有効投票に数えない。但し、賛否同数となった場合は議長に決定権を与える。

第26条(議長)

理事会の議長は理事長が務める。

第8章 連盟委員会

第27条(連盟委員会)

連盟委員会は第2章3条で規定された事業及び予算の立案を行い、その他連盟委員会に関わる重要な事項を審議する。また、これらにつき理事会への報告の義務を負う。

第28条(構成)

会員各大学は本連盟の委員として2名を選出しなければならない。連盟委員会はこれらの委員より構成され、各委員はそれぞれ発言権を有する。但し、連盟委員候補者及び経験者の出席は認める。

第29条(連盟委員会の開催)

連盟委員会は委員長の召集又は複数大学の連盟委員の要請により、随時開催される。

第30条(連盟委員会の成立)

連盟委員会は委任状も含め会員たる大学の3分の2以上の委員の出席をもって成立する。

第31条(議決権)

連盟委員会の議決権は六大学に各1票を与え議決される。その際、白票は有効投票に数えない。但し、賛否同数となった場合は議長に議決権を与える。

第32条(議長)

連盟委員会の議長は連盟委員長が務める。

第9章 会計

第33条(会計年度)

本連盟の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までの1年間とする。

第34条(運営費)

本連盟は連盟費及び寄付金をもって運営される。

第35条(予算)

本連盟の予算は連盟委員会で立案され、総会の承認を得た後成立する。

第36条(会計報告)

本連盟の会計報告は理事会の会計監査を経、総会において承認されなければならない。

第10章 選手資格

第37条(選手資格)

1. 本連盟の選手資格は規定在学年数とする。但し、休学は年数に含まない。
2. 硬式野球部員並びに準硬式野球部員として登録している者には本連盟の選手資格を与えない。

第38条(新人戦)

新人戦における選手資格は2回生までとする。

第11章 規律

第39条(禁止事項)

1. 会員たるチームは、本連盟以外に加入することはできない。
2. 会員たるチームは、原則として本連盟の主管又は公認する試合以外に参加することはできない。
3. 会員たるチーム及びその構成員は、本連盟規約並びにスポーツ憲章に違反する事は認められない。

第40条(処分)

会員たるチーム及びその構成員が第39条に違反した場合又は本連盟の名誉を著しく傷つけた場合、総会の名において除名あるいは大会出場停止等の処分をすることができる。

第41条(脱退)

本連盟からの脱退は、文章をもって総会に報告し、総会の承認を得なければならない。

第12章 新規加盟

第42条(新規加盟)

新たに加盟するチームがあった場合は、之につき総会において審議され、総会の承認を得なければならない。

第43条(申請)

本連盟に加盟申請するチームはあらかじめ下記の書類を提出しなければならない
1. 加盟申請書
2. 選手名簿
3. 規約

第13章 規約改正

第44条(規約の改正)

本連盟の規約の改正は総会において議決権を有する者の4分の3以上の出席を必要とし、議決権を有する者の4分の3以上の賛成を得なければならない。但し、委任状は1票とみなす。その際白票は有効投票に数えない。

第14章 付則

第45条(施行)

本規約は章は64年1月1日よりこれを施行する。

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