集会所利用のご注意







詳しくは、以下の集会所管理規程をお読み下さい。

海園の街自治会集会所管理規程


第1条(趣旨)
この規定は、浦安市より海園の街自治会(以下、自治会という)に管理をまかされた海園の街自治会集会所(以下、集会所という)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(使用者の範囲)
集会所は連帯感をもち快適で健全な生活環境のもとで、健康的生活・福祉増進・文化向上を目的とする海園の街自治会員を含む団体等の体育、娯楽、研修、集会の場所を提供するものとする。

第3条(管理)
 集会所の管理は、自治会が行うものとする。
 管理者は、自治会が任命をした自治会の運営委員が行うものとする。

第4条(使用の承認)
集会所を使用しようとする者は、集会所使用申請書(別紙第1号様式)により、管理者の承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、自治会役員(会長・副会長)の承認で使用可能とするが、事後に集会所使用申請書の提出を要する。

第5条(使用の制限)
管理者は申請者が次の各号に該当する場合は、集会所の使用を承認しないことができる。
(1) その使用により騒音その他で付近に迷惑をかける恐れがある催し、又は会合に使用する時。
(2) 営利を目的とする催し、又は会合に使用する時。
(3) 政治活動・宗教活動に使用する時。
(4) 集会所の維持管理上、その目的に支障を生じる時。
(5) 子供だけで使用、自治会会員以外だけで使用、又貸しによる使用、過去に不正使用あるいは第6条の適用を受けた団体が使用、以上が発生する時。
(6) その他、自治会運営委員会にて特別に使用制限を定めた事項の時。

第6条(使用承認の取消)
 管理者は、第4条の規程により使用を承認した者に対し、第7条の各号に該当する場合は、その使用の承認の取消、もしくは停止をすることができる。

第7条(遵守事項)
集会所を使用する者は、その管理上次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を得た使用目的外には使用しないこと。
(2) 集会所の使用に際し、備品等は許可なく移動したり持ち出したりしないこと。
(3) 使用を終了した時は、清掃ならびに火の始末等を充分に行うこと。
(4) 集会所の施錠を行い、管理者に鍵を返還し集会所使用終了報告書(別紙第2号様式)を提出すること。
(5) その他、この規程の趣旨に反する一切の行為をしないこと。

第8条(損害賠償)
管理者は集会所を使用した者が、集会所の施設や備品等を損傷した場合は、これによって生じた損害を使用者に弁償させることができる。

附則
 この規程は、平成16年4月1日より施行される。
 この規程は、平成16年5月5日に改定され即日発行するものとする。