【English】
使用済自動車の再資源化等に関する法律の概要
(自動車リサイクル法)
1.法律の目的
(1)我が国で排出される使用済自動車は、資源として価値が高いため、従来から解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきた。
(2)他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫によりシュレッダーダスト※の埋立処分が問題になるとともに、専門的処理が必要なエアバッグ類、地球環境保全上、確実な破壊が必要とされるエアコン冷媒のフロン類が全体のリサイクル・処理を著しく阻害。
※廃車の解体・破砕後に残るゴミ
(3)こうした問題に加え、鉄スクラップ価格の不安定な変動により、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥り、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況。
(4)このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を通じて使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、平成17年1月1日から自動車リサイクル法が施行された。
2.法律の概要
(1)関係者の役割分担(関係者への義務付け)
@自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)
「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生し、リサイクルの障害となっている3品目(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類)を引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。
○シュレッダーダスト等のリサイクル率に関する基準に従って自動車製造業者等がリサイクルを実施。
○リサイクル義務の他に以下の責務を規定。
・自動車の設計上の工夫によるリサイクル容易な自動車の開発
・円滑なリサイクルのため、自動車の構造・部材に関する情報を提供。
○リサイクル義務者が存在しない場合や小規模業者の場合には、指定再資源化機関((財)自動車リサイクル促進センターを大臣が指定)が代わってリサイクルを行う。
A引取業者(都道府県知事等の登録制)
自動車所有者から使用済自動車を引き取りフロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。<リサイクルルートに乗せる入口の役割>
Bフロン類回収業者(都道府県知事等の登録制)
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる)。
C解体業者、破砕業者(都道府県知事等の許可制)
使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にエアバッグ類の回収費用を請求できる)。
○リサイクル基準を定め適正なリサイクルを促進(タイヤ、バッテリー等を回収し、リサイクル・処分する者に引き渡す等)。
D自動車所有者
・使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。
・自ら所有する車両のリサイクル料金を支払う(後述)。
E関係事業者の義務違反等に対する担保措置
○リサイクルを適正に行わない関係事業者については、都道府県知事
の指導、勧告、命令により是正。悪質な業者は登録/許可取消。
○無登録/無許可業者には罰則。
(2)リサイクルに必要な費用について
@費用負担方法
○使用済自動車のリサイクル(フロン類の破壊並びにエアバッグ類及びシュレッダーダストのリサイクルなど)に要する費用に関し、自動車の所有者にリサイクル料金の負担を求める。
○リサイクル料金の支払いの時点は、次のとおり。
・ 平成17年1月以降販売される自動車については、新車販売時
・ 平成16年12月までに既に販売された自動車については、最初の車検時まで(車検を受けずに廃車になる場合は、引取業者の引取時)
※なお、リサイクル料金が支払われた自動車が中古車として輸出された場合、国内でリサイクルが行われることはないため、支払われたリサイクル料金は当該自動車所有者に返還する。
○リサイクル料金は予め各自動車製造業者等が定め、公表。これにより
自動車製造業者間の競争が生じ、リサイクル容易な自動車の設計・製
造や料金低減が図られる。不適切な料金設定に対しては国が是正を勧
告・命令。
Aリサイクル料金の管理方法
○自動車製造業者等の倒産・解散による滅失等を防ぐため、リサイクル料金は実際のリサイクル費用に充当されるまで資金管理法人((財)自動車リサイクル促進センターを大臣が指定)が管理。
○資金管理の方法は法律により制限し、安全確実な運用及び高い透明性・公開性を確保。
・資金運用方法の制限、区分経理を法定し、また、法に基づき消費者代表・学識経験者から成る「資金管理業務諮問委員会」が資金管理の状況をチェック。
・監査法人による外部監査、内部監査を義務付け。
・事業計画・報告、予算・決算等の公表を法定したことに加え、四半期に一度運用資産状況などの財務状況を公表するなど積極的な情報公開を実施。
B使われなかったリサイクル料金の扱い
中古車として輸出されたものの返還請求がない場合など、支払われたリサイクル料金は結果として使われないこととなる。この資金の使途については、離島対策、不法投棄対策、情報管理・資金管理の業務などに活用すべく法律で以下のとおり限定。
○離島対策:離島の市町村が実施する島外への共同搬出等の取組に対する資金協力。
○不法投棄対策:廃棄物処理法の措置命令により原因者等の責任を追及の上、自治体が代執行を行った場合、当該自治体に対し資金協力。
(3)電子マニフェストシステムの導入
○使用済自動車が各段階の事業者において確実にリサイクルされたことを確認できる電子マニフェストシステムを導入。
○各事業者に引取引渡を行った旨をインターネットで報告することを求め、情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センターを大臣が指定)が一元的に情報管理。
※例外的に電子化に対応できない業者について、ファクシミリでの報告も認める。
※万一、各事業者から一定期間内に報告がない場合、その旨都道府県知事等に報告し、都道府県知事等が必要な指導を行う。
(4)既存制度との関係の整理
@廃棄物処理法
○登録/許可を受けた関係事業者について、廃棄物処理法の業の許可の特例等を講じる。
○生活環境保全の観点から、関係業者に対し廃棄物処理基準等を適用。
Aフロン回収破壊法(カーエアコン部分:平成14年10月1日に施行)
○フロン回収破壊法は自動車リサイクル法に発展的に吸収。
B自動車重量税の還付制度
○不法投棄の防止を図るため、使用済自動車を引取業者へ引き渡した自動車所有者等に対し、車検残存期間分の自動車重量税を還付する。