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茨城県の自動車リサイクル法に関する手続きはおまかせ下さい

行政書士筑峰合同事務所
TEL.
029-874-3814

〒300-1222 茨城県牛久市南4−45−50


自動車解体業の許可取得までの流れ


自動車リサイクル法に関する部分の手続の流れです

1. 解体業施設設置予定地の調査(法令と適合しているか各行政機関に調査・打合せ)
     
2. 事業計画書等の作成・提出
    
3. 行政機関による現地確認
    
4. 各関係行政機関との協議
    
5. 指導事項及び意見書の交付
    
6. 指導事項及び意見書に対する報告書の提出
    
7. 審査結果の通知(施設の設置許可)
    
8. 
施設の建設
   
(お客様のご要望によっては、この前後に引取業登録・フロン回収業者の登録及び
     自動車リサイクルシステムへの登録を行います)

    
9. 施設設置等完了届の提出
    
10.行政機関による施設確認
    
11.事前審査完了通知の交付
    
12.自動車解体業許可申請書の作成・提出
    
13.解体業の許可証の交付
    
14.解体業に関する自動車リサイクルシステムへの登録
    
15.解体業の開始



茨城県における解体業許可取得までの流れの一例です
(施設設置予定地の現況や施設設置の計画・施設建設後の内容によっては、上記以外に
 手続が増える
場合があります)。

上記は自動車リサイクル法における手続の流れです、自動車リサイクル法以外の法令による手続も必要になります。



自動車リサイクル法に関するご相談・ご依頼は

行政書士筑峰合同事務所
担当行政書士 大岡伸行
〒300-1222
茨城県牛久市南4-45-50
TEL 029-874-3814
9:00〜18:00
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                 環境キャライラスト






業務対応可能地域
茨城県全域 
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