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茨城県の自動車リサイクル法に関する手続きはおまかせ下さい

行政書士筑峰合同事務所 
TEL. 029-874-3814 

自動車解体業を行うには許可が必要です

 自動車の解体業(部品取りも含む)を行う事業者様は、事業所所在地の県知事等の許可が必要となります。
 また、この許可は5年ごとに更新の手続きが必要になります。


※無許可・無登録で業を行うと罰則があります。【罰則の詳細】

               

                  自動車解体業の許可基準

事業施設
・廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離槽地・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有。
・囲いがあり範囲が明確な保管場所がある。

申請者の能力
・欠格要件に該当しないこと
・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知している。
・事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。
  さらに詳しい許可基準内容を知りたい方はこちら(許可要件の詳細)


当事務所では
・自動車解体業に適した土地探しのお手伝いもしております
                         (茨城県内のみ)
・日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の新創業融資制度申請のお手伝いもしております


許可取得後のフォローも万全です
・自動車リサイクルに関する相談、事業拡張等に関する相談
・毎年行われる定期検査に関する助言
・定期検査時に改善指示を受けたことに対する改善報告書等の作成
・自動車の一時抹消・輸出抹消等の手続代行
                    など


自動車リサイクル法に関するご相談・ご依頼は

行政書士筑峰合同事務所
担当行政書士 大岡伸行
〒300-1222
茨城県牛久市南4-45-50
TEL 029-874-3814
9:00〜18:00
祝日も対応しております
お気軽にお問い合わせ下さい

NEWS新着情報

2012/10/26
古物商許可金属くず商許可ページup
2012年10月1日
サイトをリニューアルしました。




業務対応可能地域
茨城県全域 
牛久市、つくば市、土浦市、水戸市、取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ヶ崎市、筑西市、下妻市、
つくばみらい市、稲敷市、古河市、結城市、桜川市、小美玉市
笠間市、石岡市、かすみがうら市、           ひたちなか市、日立市、高萩市、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、北茨城市、鹿嶋市、神栖市、          潮来市、行方市、鉾田市茨城町、利根町、河内町、五霞町、境町、阿見町、八千代町、大洗町、           大子町城里町、美浦村、東海村

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〒300-1222
茨城県牛久市南4-45-50

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FAX 029-873-9712

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