自動車解体業を行うには許可が必要です
自動車の解体業(部品取りも含む)を行う事業者様は、事業所所在地の県知事等の許可が必要となります。
また、この許可は5年ごとに更新の手続きが必要になります。
※無許可・無登録で業を行うと罰則があります。
【罰則の詳細】
自動車解体業の許可基準
事業施設
・廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離槽地・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有。
・囲いがあり範囲が明確な保管場所がある。
申請者の能力
・欠格要件に該当しないこと
・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知している。
・事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。
さらに詳しい許可基準内容を知りたい方はこちら(許可要件の詳細)
当事務所では
・自動車解体業に適した土地探しのお手伝いもしております
(茨城県内のみ)
・日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の新創業融資制度申請のお手伝いもしております
許可取得後のフォローも万全です
・自動車リサイクルに関する相談、事業拡張等に関する相談
・毎年行われる定期検査に関する助言
・定期検査時に改善指示を受けたことに対する改善報告書等の作成
・自動車の一時抹消・輸出抹消等の手続代行
など
自動車リサイクル法に関するご相談・ご依頼は
行政書士筑峰合同事務所
担当行政書士 大岡伸行
〒300-1222
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