営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む)を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを生業とする者。
自動車の解体業者等から自動車の部品としてではなく、銅や鉄といった金属として買取をする業者は、金属くず商許可が必要になります。
※金属くず商の許可を持たない者が、無許可で事業を行った場合、10万円以下の
罰金となります。
以下に該当する者は金属くず商の許可を受けられません
1.許可の申請前1年以内に、無許可営業の禁止規定に違反して刑に処せれれた者
2.許可を取り消され、取消の日から1年を経過していない者
3.許可の申請前1年以内に、他の法令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その
情状が金属商として不適当な者
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