次の3種類があります
1.古物商
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
2.古物市場主
古物償還での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
3.古物競りあっせん業
古物の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法により行う営業
古物商許可の種類
古物商許可での古物とは次の13品目に区別されています
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
外国人の古物商許可取得の注意点
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。
| 在留資格 |
個人許可 |
法人許可(役員) |
管理者 |
| 投資・経営 |
○ |
○ |
○ |
| 永住者 |
○ |
○ |
○ |
| 日本人配偶者 |
○ |
○ |
○ |
| 定住者 |
○ |
○ |
○ |
| 平和条約関連国籍離脱の子 |
○ |
○ |
○ |
| 人文知識・国際業務 |
△※1 |
△※1 |
○ |
| 企業内転勤 |
△※1 |
△※1 |
○ |
| 短期在留 |
× |
× |
× |
| 留学 |
× |
× |
△※2 |
| 研修 |
× |
× |
△※2 |
△※1他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載ある者が必要。
△※2就労資格証明等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。
古物営業許可を受けられない者 1.成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑又は背任罪・遺失物横領罪・刑法256条2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受
け、またはその有償の処分の斡旋)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執
行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過
しない者
5.古物営業法第24条の規定による許可の取消に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消をする
日又は当該取消をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して
5年を経過しない者
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、そ
の法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合を除く)
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