Q1: どのような業務を行う場合に、自治体への登録や許可が必要となるのですか?
A: 以下が自治体への登録または許可が必要な業種です
| 取扱業務 | 自治体への手続き |
|---|---|
| 使用済自動車の引取り | 引取業者登録 |
| 使用済自動車からフロンガスの回収 | フロン類回収業者登録 |
| 使用済自動車の解体や部品取り | 解体業の許可 |
| 解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕 | 破砕業の許可 |
| 中古車や部品の売買 | 古物営業許可 |
| 金属くず取扱 | 金属くず商許可 |
| 自動車の廃車手続き | 一時抹消登録又は永久抹消登録 |
| 自動車の輸出 | 輸出抹消登録 |
| 車検切れ、抹消済自動車の運行 | 臨時運行許可又は回送運行許可 |
| 金属くず等(自動車等廃棄物)の運搬 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
上記には、別に自動車リサイクルシステムへの登録が必要になるものがあります。
※許可・登録をせずに使用済自動車や廃車ガラを取り扱うと、無許可・無登録営業として処罰されます。
Q2:自動車リサイクル法に違反した場合、何か罰則はありますか?
A: あります。
無許可・無登録営業の場合、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、 自動車リサイクル法の登録・許可があれば廃棄物処理法の業の許可が不要となる制度であるため、廃棄物処理法の業の許可を持っていないのであれば、廃棄物処理法上の無許可営業として5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金となります。
また、各工程における各種行為義務を遵守しない場合には、自治体の指導・勧告・命令により是正され、悪質な業者は登録・許可の取消しによって業務を続けられなくなる可能性もあります。
Q3:使用済自動車から部品取りを行うのに、どのあたりから法律違反になりますか?
A: 解体業の許可なく使用済自動車から部品を取る場合は法律違反(無許可営業)になります。ただし、最終所有者の依頼を受けて、カーステレオ、カーナビなどを取り外す行為については、解体とは解釈されません。
A:できません。
使用済自動車に装備されているエアバッグ類については、自動車リサイクル法において、自動車メーカー等(エアバッグ類指定引取場所)に引渡す義務があります。従って、必ず「取外回収」または「車上作動処理」により適切な処理を行なったうえで、移動報告を行うことになります。
自動車リサイクル法に関するご相談・ご依頼は
行政書士筑峰合同事務所
担当行政書士 大岡伸行
〒300-1222
茨城県牛久市南4-45-50
TEL 029-874-3814
土、日、祝日も対応しております
お気軽にお問い合わせ下さい
業務対応可能地域
茨城県全域
牛久市、つくば市、土浦市、水戸市、取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ヶ崎市
つくばみらい市、稲敷市、古河市、結城市、桜川市、小美玉市
千葉県
野田市、白井市、八千代市、四街道市、佐倉市、富里市、鎌ヶ谷市、
印旛郡 栄町、酒々井町、印旛村
〒300-1222
茨城県牛久市南4-45-50
TEL 029-874-3814
FAX 029-873-9712