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茨城県の自動車リサイクル法に関する手続きはおまかせ下さい

行政書士筑峰合同事務所
TEL.
029-874-3814


その他必要な許可・届出


引取業者(登録制)

  引取業者とは、自動車ユーザー(最終所有者)から使用済自動車を引き取る者と

して法律で定められた事業者のことであり、引取業者でなければ使用済自動車を

最終所有者から引き取ることはできません。

 また、5年ごとに登録更新の手続きが必要になります。

【引取業の詳細】



フロン類回収業者(登録制)

 
 フロン類回収業者とは、引取業者から使用済自動車を引き取った後、フロン類を

回収する者として法律で定められた事業者のことであり、フロン類回収業者でなけ

れば使用済自動車からフロン類を回収することはできません。

 また、5年ごとに登録更新の手続きが必要になります。

【フロン類回収業者の詳細】



自動車リサイクルシステムへの登録

 使用済自動車/解体自動車を取扱う引取業者、フロン類回収業者、解体業

者、破砕業者の登録又は許可を受けた事業者は,電子マニフェスト制度による

移動報告,フロン,エアバッグ類の回収料金を受領する等のためには,自動車

リサイクルシステムへ事業者登録する必要があります。

【自動車リサイクルシステムへの登録の詳細】




古物商(中古車商)許可
 中古車の輸出、解体自動車から取り出した部品の販売等には古物商許可が必要になります。
 自動車の解体業者等から自動車の部品としてではなく、銅や鉄といった金属として買取をする業者は、金属くず商許可が必要になります。

【古物商許可の詳細】   【金属くず商許可の詳細】



産業廃棄物収集運搬業許可


      

自動車リサイクル法に関するご相談・ご依頼は

行政書士筑峰合同事務所
担当行政書士 大岡伸行
〒300-1222
茨城県牛久市南4-45-50
TEL 029-874-3814
9:00〜18:00
祝日も対応しております



業務対応可能地域
茨城県全域 
牛久市、つくば市、土浦市、水戸市、取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ヶ崎市、筑西市、下妻市、
つくばみらい市、稲敷市、古河市、結城市、桜川市、小美玉市
笠間市、石岡市、かすみがうら市、           ひたちなか市、日立市、高萩市、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、北茨城市、鹿嶋市、神栖市、          潮来市、行方市、鉾田市茨城町、利根町、河内町、五霞町、境町、阿見町、八千代町、大洗町、           大子町城里町、美浦村、東海村

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FAX 029-873-9712