自動車リサイクル法の許可を持たない事業者の方が、無許可・無登録で事業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
廃棄物処理法の許可を受けていない事業者が事業を行った場合、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となります。
また、上記の罰則の他に行政庁が行政代執行により、強制的に設備等を撤去し、その費用を違反者から徴収します。
※自動車リサイクル法上の許可・登録を受けていれば、自動車リサイクル法の範囲内で、産業廃棄物処理法の許可を受けずに事業を行えます。
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