使用済自動車の解体業及び破砕業の施設に係る事前審査要領
1 目 的
この要領は,使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下 「法」という。)に基づき,使用済自動車の解体業及び破砕業(以下「解体業等」という。)に係る施設の設置に当たり,当該施設の設置に係る知事の審査の手続き等に関し必要な事項を定め,解体業等の許可に係る事務の適正かつ円滑な執行を図るとともに使用済自動車等の適正処理を推進し,生活環境の保全を図ることを目的とする。
2 定 義
この要領において使用する用語の定義は,法において使用する用語の例のほか,次に掲げるとおりとする。
(1) 解体業等法に規定されている解体業及び破砕業をいう。
(2) 事業計画者新たに解体業等の許可の申請を行おうとする者及び既に破砕業の許可を受けている者のうちその事業の範囲の変更許可の申請を行おうとする者,解体業等の変更の届出を行おうとする者のうち施設に変更のある者。
(3) 施設解体業等の用に供する施設設備及び使用済自動車又は解体自動車を保管する場所をいう。
(4) 施設の設置等施設の設置又は変更をいう。
(5) 設置予定地解体業等に係る施設を設置する場所をいう。
(6) 市町村長設置予定地を管轄する市町村長をいう。
3 事業計画者の責務
事業計画者の責務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画者は,施設の設置等の計画策定にあたって,法及びこれに基づく政令及び省令,その他関係法令並びにこの要領を遵守するとともに,知事及び市町村長が定めた土地利用及び環境保全に係る計画に適合するよう努めるものとする。
(2) 事業計画者は,施設の設置等にあたっては,施設周辺の生活環境の保全に努めるとともに,地域住民等の理解を得るよう努めるものとする。
4 県の責務
県は,解体業等の許可等に係る事務の適正かつ円滑な執行を図るため,法及びこれに基づく政令及び省令,その他関係法令並びにこの要領に基づき必要な指導及び助言を行うものとする。
5 事前審査
事業計画者は,施設の設置等を行おうとするときは,あらかじめ知事の審査を受けなければならない。ただし,事業計画者が次の各号の1に該当する場合はこの限りでない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第15条に規定する産業廃棄物処理施設の設置者の地位を有する者。
(2) 現に自動車の解体業を行っている者で,廃棄物処理法第14条第1項に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管を含む)を有する者。
(3) 現に自動車の破砕業を行っている者で,廃棄物処理法第14条第6項に規定する産業廃棄物処分業の許可を有する者。
6 立地条件
事業計画者は,自然環境の保全,災害の防止等を図るため,次の各号に掲げる区域,地域,地区又は土地に施設を設置してはならない。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項及び第2項並びに第59条の規定による自然公園区域
(2) 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第11条の規定による特別地域及び第21条の規定による普通地域
(3) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項及び茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第3条第1項の規定による自然環境保全地域
(4) 茨城県自然環境保全条例第10条第1項の規定による緑地環境保全地域
(5) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定による近郊緑地保全区域
(6) 都市計画法第8条第1項第7号の規定による風致地区
(7) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条の規定による鳥獣保護区域内の特別保護地区
(8) 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定による海岸保全区域
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により保安林として指定された土地
(10)砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
(11)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定による地すべり防止区域
(12)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域
(13)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定された土地,同法第57条の2第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地,同法第69条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定された記念物の存する地域及び同法第83条の3第1項の規定による伝統的建造物群保存地区
(14)河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定による河川保全区域
(15)都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第3条第1項の規定による緑地保全地区
7 事業計画書の提出
事業計画者は,5の協議を行う場合は,次に掲げる事項を記載した事業計画書(別紙様 式第1号)を知事に3部提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者氏名
(2) 施設を用いて行う事業の範囲
(3) 施設の概要,設置予定地(施設の変更に伴う協議にあっては,所在地)面積並びに保管量及び保管の高さの上限
(4) 施設の変更に伴う協議にあっては,当該変更の内容
(5) 施設を用いて行う作業の概要
8 事業計画書の添付書類
事業計画書には,施設に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施設の設置計画書
(2) 施設の位置図
(3) 設置予定地付近の見取図
(4) 設置予定地の公図,登記簿謄本
(5) 施設の構造等を明らかにする次の書類
@ 平面図
A 立面図
B 断面図
C 構造図
D 処理能力計算書(破砕業に限る。)
(6) 関係法令手続報告書(別紙様式第2号)
(7) 事業計画者の人格の確認に関する書類
(8) 前号に掲げるもののほか知事が,特に必要と認める書類
9 事業計画書の審査
事業計画書が提出されたときは,次の各号に掲げる手続きを行うものとする。
(1) 知事は,当該計画について,市町村長の意見を求めるものとする。(別紙様式第3号)
(2) 知事は,事業計画者立会いのうえ,設置予定地を実地に調査するものとする。このとき,必要に応じて市町村長に協力を求めることができるものとする。
(3) 知事は,当該計画の内容に関して,必要に応じて関係機関等と協議するものとする。
(4) 知事は,市町村長の意見,実地調査の結果及び関係機関等との協議結果をふまえ,事業計画書の審査を行い,その結果を書面により事業計画者に通知するものとする。
なお,事業計画書の記載事項及び設置予定地の状況等(以下「協議内容等」という。)が,施設構造基準に適合しない,設置予定地周辺地域の生活環境の保全上の支障を生じさせ又は生じさせるおそれがあると認められる場合には,事業計画者に対し,指導基準に適合させるよう書面により指導するものとする。
(5) 事業計画者は,協議内容等が指導基準に適合しないと書面により指導を受けたときは,当該指導に従い必要な措置を講じたうえで,知事に書面(別紙様式第4号)により報告し,その承認を得なければならない。
(6) 知事は,事業計画者より前号の報告があったときは,当該報告の内容が指導基準に適合していることを確認しなければならない。
10 指導基準
前9事前審査手続き文中における指導基準は次のとおりとする
(1) 施設構造基準に適合すること。
(2) 施設周辺地域の生活環境の保全に係る基準に適合すること。
11 施設構造基準
前10指導基準文中における施設構造基準は次の各号のとおりとする。
(1) 解体業に係る施設構造基準
ア 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合は,みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ,かつ,当該場所の範囲が明確であること。
イ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管 する場合は,当該場所が前アに掲げるもののほか,次に掲げる要件を満たすものであること。ただし,保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられる場合は,この限りでない。
(ア) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
(イ) 廃油の施設からの流出を防止するため,油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられること。
ウ 解体作業場は次に掲げる要件を満たすこと。
(ア) 使用済自動車から廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし,手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収される場合は,この限りでない。
(イ) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
(ウ) 廃油の施設からの流出を防止するため,油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられること。ただし,解体作業場の構造上廃油が施設から流出するおそれが少なく,かつ,廃油の施設からの流出を防止するために必要な措置が講じられる場合は,この限りでない。
(エ) 雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するため,屋根,覆い,その他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし,当該設備の設置が著しく困難であり,かつ,雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は,この限りでない。
エ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち,廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合は,当該場所が次の要件を満たすものであること。ただし,保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられる場合は,この限りでない。
(ア) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
(イ) 雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するため,屋根,覆い,その他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を設けること。
(2) 破砕業にかかる施設構造基準
ア みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが,破砕業にかかる施設の周囲に設けられ,かつ,範囲が明確な解体自動車を保管する場所を設けること。
イ 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては,廃棄物が飛散し,流出し,並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように,必要な措置が講じられる施設を設けること。
ウ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては,廃棄物が飛散し,流出し,並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように,必要な措置が講じられる施設を設けること。
エ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては,次に掲げる要件を満たした自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であること。
(ア) 汚水の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
(イ) 自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ,かつ,当該汚水が施設から流出するおそれがある場合には,当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝が設けられること。
(ウ) 雨水等による汚水の施設からの流出を防止するため,屋根,覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を設けること。ただし,公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の施設からの流出が防止できる場合は,この限りでない。
(エ) 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため,側壁その他の設備を設けること。
12 生活環境の保全に係る基準
前10指導基準文中における施設周辺地域の生活環境の保全に係る基準は次の各号のとおりとする。
(1) 廃油,廃液その他廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずるとともに,適正に維持管理できること。
(2) 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講じること。
(3) 施設からの排水を放流する場合は,生活環境上の支障が生じないものとするとともに,定期的な放流水の水質確認を行うこと。
(4) 施設内の清潔を保持すること。
(5) 受入設備,保管設備の容量を超えて使用済自動車及び解体自動車の搬入をしてはならないこと。
(6) 廃油,廃液その他廃棄物等が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは,直ちに作業を停止し,流出した廃棄物等の回収その他の生活環境保全上必要な措置を講じること。
13 施設の設置等
事業計画者は,協議内容等が指導基準に適合すると認められた後,指導基準及び事業計画書に即して,施設の設置等を行うものとする。施設の設置等後の手続きは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設の設置等が終了したときは,施設設置等完了届(別紙様式第5号)を遅滞なく知事に提出するものとする。
(2) 前号の施設設置完了届が提出されたときは,知事は当該施設等を実地に調査し,当該施設等が指導基準等に適合していることを確認する。
(3) 知事は,前号の調査において,当該施設等が指導基準等に適合していないことが確認された場合は,当該適合していない事項について,指導基準等に適合するよう,事業計画者に書面により是正の指示を行うものとする。
(4) 事業計画者は,知事より前号の指示を受けたときは,速やかに是正措置を行い,是正後は知事に是正完了届(別紙様式第6号)を提出するものとする。
(5) 前号の是正完了届が提出されたときは,知事は是正指示を受けた当該施設等を実地に調査し,当該施設等が指導基準等に適合するよう是正措置が行われたことを確認する。
14 事前審査の打ち切り
知事は,事業計画者が協議内容等に係る指導を受けた日,又は施設設置後の是正指示を受けた日から1年以内に,必要な措置を講じ協議内容等が指導基準に適合したと認められないときは,事前協議の打ち切りを通知することができる。
15 事前審査の完了
知事は,施設が指導基準に適合していると認めるときは,事業計画者に対し,協議完了の通知書を送付するものとする。
なお,この通知書は,解体業等の許可申請の際に必ず添付するものとする。
16 経過措置
(1) 廃棄物処理施設の設置に係る事前審査要領(平成10年6月17日茨城県告示第751−2)に基づき,事業計画書の審査を受けているものについては,本要領の規定に係わらず廃棄物処理施設の設置に係る事前審査要領による審査を継続し,当該事前審査終了後は,本要領「14 施設の設置等」以降の項目について事前審査を継続するものとする。
(2) 廃棄物処理施設の設置に係る事前審査要領に基づく事前審査を終了し,施設の完了検査が終了した事業者については,本要領の事前審査が完了したものとみなす。
17 付 則
この要領は,平成16年6月14日から施行する。
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TEL 029-874-3814
FAX 029-873-9712