(1)解体業に係る施設構造基準
@ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以外の場所で使用済自
動車又は解体自動車を保管する場合は,みだりに人が立ち入るのを防止
することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ,かつ,当該場所の
範囲が明確であること。
A 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済
自動車を保管する場合の要件。
・当該場所の範囲が明確であること。
・廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで
築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられる
こと。
・廃油の施設からの流出を防止するため,油水分離装置及びこれに接続
している排水溝が設けられること。
B解体作業場の要件
・使用済自動車から廃油及び廃液を回収することができる装置を有するこ
と。ただし,手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確
実に回収される場合は,この限りでない。
・廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築
造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
・廃油の施設からの流出を防止するため,油水分離装置及びこれに接続し
ている排水溝が設けられること。
・雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するため,屋根,覆
い,その他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
C廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合の要件
・廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築造
することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
・雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するため,屋根,覆い,
その他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を設けること。
(2)申請者の能力
@解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知している。
A事業計画書や収支見積書から解体業を従事できないことが明らかでないこと。
B以下の使用済自動車の再資源化に関する法律第62条第1項第2号に規定す
る欠格要件に該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者
ハ この法律,廃棄物処理法,浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境 の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し,又は刑法(明治40年法律第4 5号)第204条,第206条,第208条,第208条の3,第222条若し くは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第6 0号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受ける ことがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。),廃棄物処理法 第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み 替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を 取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された 者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年 法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当 の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団 員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日か ら5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘ までのいすれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当 する者のあるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のある もの
業務対応可能地域
茨城県全域
牛久市、つくば市、土浦市、水戸市、取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ヶ崎市
つくばみらい市、稲敷市、古河市、結城市、桜川市、小美玉市
千葉県
野田市、白井市、八千代市、四街道市、佐倉市、富里市、鎌ヶ谷市、
印旛郡 栄町、酒々井町、印旛村
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