リサイクル料金が預託されている自動車を輸出した場合、自動車リサイクル促進センターに対し輸出が確実になされることを証明する書類の提出を条件にリサイクル料金の返還申請ができます。
ただし、この中古車輸出というのは、自動車をオークション等で入手後解体をせずに輸出することを指します。自動車リサイクル法上の解体業にあたる行為(自動車の部品取り、ハーフカットその他自動車の解体等)を行った場合、中古車輸出ではなく廃車ガラ輸出扱いになるため、リサイクル料金の返還はできません。
自動車を分解するなどしてコンテナに詰め込み、輸出先にて再組み立てする輸出方法であっても、自動車を分解する行為が自動車リサイクル法の解体業にあたる行為になるため、リサイクル料金の返還を受けることはできません。
1.中古車輸出時のリサイクル料金返還申請に必要な書類は何ですか?
2.リサイクル料金の返還申請には有効期限はありますか?
3.リサイクル料金の返還申請の際、リサイクル券の提出は必要ですか?
4.自動車をハーフカットにして輸出する場合、リサイクル料金の返還は
受けられないのですか?
5.自己名義でない車両について、リサイクル料金の返還申請を行うこと
はできますか?
1.中古車輸出時のリサイクル料金返還申請に必要な書類は何ですか?
A.@輸出許可通知書(当該自動車の車台番号の記載のあるもの)の写し
A輸出許可通知書(当該自動車の車台番号の記載のあるもの)の写し
B当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶に
よる当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号
の記載のあるもの)の写し
(例)船荷証券又は運送契約書(Seaway Bill、Airway Bill)の写し
C当該自動車に係る次に掲げるいずれかの書類
・当該自動車の輸出抹消仮登録証明書の写し
・当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された
旨が記載された登録事項等証明書(輸出予定届出証明書)の写し
・当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された
旨が記載された検査記録事項等証明書の写し
※解体自動車(ハーフカット等)の輸出の場合は、リサイクル料金の返還
はできません。
2.リサイクル料金の返還申請には有効期限はありますか?
A.輸出した日から2年間です。
輸出した日とは?
登録されている自動車のリサイクル料金の返還申請は輸出抹消登録日
から2年間。
未登録車のリサイクル料金の返還申請は、税関長からの輸出許可日か
ら2年間
3.リサイクル料金の返還申請の際、リサイクル券の提出は必要ですか?
A.必要ありません。
4.自動車をハーフカット等にして輸出する場合、リサイクル料金の返還
は受けられないのですか?
A.ハーフカット等を行った場合、自動車リサイクル法上の解体業にあたる
行為になり、中古車輸出ではなく廃車ガラ輸出扱いになるため、リサイ
クル料金の返還はできません。また、自動車を分解するなどしてコンテ
ナに詰め込み、輸出先にて再組み立てする輸出方法であっても、自動車
を分解する行為が自動車リサイクル法の解体業にあたる行為になるため
リサイクル料金の返還を受けることはできません。
5.自己名義でない車両について、リサイクル料金の返還申請を行うことは
できますか?
A.できます。ただし、自己名義でない車両について返還申請を行う場合
は、返還申請に必要な書類一式に加えて、自動車所有者からリサイク
ル料金の返還申請及び払戻額の受領に関する権限を受任したことを示
す委任状を添付する必要があります。
〒300-1222
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TEL 029-874-3814
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