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茨城県の自動車リサイクル法に関する手続きはおまかせ下さい

行政書士筑峰合同事務所
TEL.
029-874-3814


自動車解体業許可・更新


5年に一度、許可・登録の更新をする必要があります

 使用済自動車/解体自動車を取扱う引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の登録・許可の有効期限は、法令で5年間と定められています。


 このため継続して事業を行う場合は、5年に一度、自治体に登録・許可の更新を申請する必要があります。

 自治体への更新を行わなかった場合、登録・許可が失効し、事業が継続できなくなります(更新しない場合、満了日以降は自動車リサイクルシステムも使用することができなくなります)。

満了日が過ぎてしまった場合、新たに管轄自治体への登録・許可申請 および登録センターへの登録をしなおす必要があり、全て完了するまで  事業を行えません。


自動車解体業の更新時の注意点

 自治体への更新を行わなかった場合、登録・許可が失効し、事業が継続できなくなります(更新しない場合、満了日以降は自動車リサイクルシステムも使用することができなくなります)。

 また、満了日が過ぎてしまった場合、新たに管轄自治体への登録・許可申請および登録センターへの登録をしなおす必要があり、全て完了するまで事業を行えません。

 ※複数の工程の更新を希望される方は、工程毎に自治体へ申請する必要が
   あります。

 ※管轄自治体をまたいで複数の事業所を有する場合、自治体毎に申請する
   必要があります。




自動車リサイクル法に関するご相談・ご依頼は

行政書士筑峰合同事務所
担当行政書士 大岡伸行
〒300-1222
茨城県牛久市南4-45-50
TEL 029-874-3814
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