相続、遺言、遺産分割
遺産相続関係のQ&A
Q1.
私の田舎の父は昨年病死しました。私は次男です。
現在田舎の生家では、長男夫婦が母と同居し家業の農業に従事しています。
先日法要で生家に帰り、兄弟3人で相続の話をしましたが、長男は父の面倒を最後まで一人でみてきたから父の遺産は、すべて自分がもらう権利があるといって取り合ってくれません。
遺産は、長男独り占めできるのでしょうか。
A1.
民法の規定により法定相続分により遺産分割されます。本件では、母の相続分は2分の1、兄弟3人はそれぞれ6分の1となります。
ただし、具体的相続分の計算上、特別受益や、寄与分といった要素が加味されます。
Q2.
私は、20年前離婚しましたが、幼い子供二人は、元妻が親権者として引き取り、その後一度も子供に会っておらず、愛情も薄れています。
私が死んだ場合、相手方が引き取った子供にも、相続権はあるのですか?
仮に子供に、相続権があっても遺言で排除できませんか?
私の財産は、妹一人に相続させたいと思っています。
A2.
相手方が引き取った子供にも相続権はあります。 「妹一人に全財産を相続させる」旨の遺言を残すことはできますが、その場合でも、子供には遺留分がありますのでそれを害することはできません。
Q3.
私たち夫婦に子供がいません。私には、兄弟が田舎に4人いますが、私が死んだら兄弟にも相続権があるのですか。 仮にあっても妻一人に全財産を渡したいのですが、何か良い方法はないでしょうか。
A3.
民法上、兄弟にも相続権はあります。ご相談のケースでは、妻が4分の3、兄弟が残り4分の1を均等相続します。兄弟が既になくなっている場合は、その子供が代襲相続します。しかし代襲相続は、一代限りとされています。(甥、姪の子は相続人になりません)
上記にかかわらず、妻に全財産を渡したい場合は、遺言をすることで実現できます。遺言をすれば、兄弟には、遺留分がありませんから、文句が言えません。
Q4.
私は子供を養子に出しました。その子供は、私が死んだとき私の財産に対する相続権はありますか?
A4.
養子に出した子供にも相続権はあります。養子は、養父母からも実父母からも相続します。
Q5.
取引先の繊維会社が倒産し、その下請をしていた弟は、心労のあまり亡くなりました。銀行借り入れや、家のローンもかなり残っています。弟の妻は相続を放棄したいといっています。どんな手続きをしたらよいですか?
A5.
相続人は、プラス財産もマイナス財産も相続します。相続人は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に当地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
Q6.
遺言書の作り方を教えてください。
A6.
普通方式の遺言には次の3種類があります。
自筆証書遺言・・遺言の内容となる本文、日付、氏名を自署し、押印して作成します。
公正証書遺言・・証人2人以上の立会いで公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
密証書遺言・・遺言書を封印し、証人立会いの下に公証人に公証してもらう方法です。
*上記の方法にはそれぞれ一長一短がありますので事情に応じて選択することになります。実際に遺言書を作成するときは、行政書士や弁護士などに相談することをお勧めします。
この他に特別の方式の遺言として危急時遺言と隔絶地遺言があります。
Q7.
公正証書遺言の場合の証人は、誰でもいいのですか?
A7.
遺産をもらう人や配偶者は、利害関係があり遺言者に影響を与える可能性があるので証人になることができません。利害関係のない友人や行政書士などが適任です。
Q8.
先日亡くなった夫の机の奥の中から遺言書を発見しました。
私が直ちに開封しようとしたら、親戚のものから「遺言書は勝手に開けてはいけない」と止められました。どうしたら良いのでしょうか?
A8.
封印のある遺言書は、民法上、家庭裁判所においてでなければ開封してはならないと定められています。勝手に開封した者は5万円以下の過料に処せられます。
まず、家庭裁判所に相談してください。家庭裁判所では、期日に相続人全員の立会いの下で開封され同時に遺言書の検認手続きが行われます。
Q9.
相続税は、どれくらいかかるのですか?
A9.
相続税には、基礎控除額があり、3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。したがって、遺産額が5400万円あっても、妻と子供3人が法定相続人の場合、相続税を払う必要がありません。(H27.1.1法律改正)
Q10.
相続財産のうち、土地はどのように評価されますか?
A10.
土地の相続税評価額は、路線価方式によりますが、路線価のない土地の場合は、倍率方式で算定されます。路線価は税務署に備えられています。倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出されます。 具体的な計算をする場合は、税理士などに相談されることをお勧めします。
外国人の在留資格関連
期間更新申請、永住、帰化等のQ&A
Q1. 在留資格をもっている者が、我が国でできる活動はどのようになっていますか?
A1. (出入国管理及び難民認定法より)
在留資格 本邦において行うことができる活動
会社設立関連
合併、解散、清算手続き等のQ&A
建築業等の申請
風俗、産廃、農地転用等の各種認可申請のQ&A
Q1.
建設業を営みたいのですが、絶対に許可が必要ですか?
A1.
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。
ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。
Q2.
新規で建設業許可申請を考えています。
申請するにあたっての必要な要件を教えてください。
A2.
建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は5つあります。
建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。
また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
各営業所ごとに専任の技術者がいること。
財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
※上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
Q3.
建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?
A3.
建設工事の種類を次の28業種に区別されます。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
また、本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
さらに発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。
詳細は、当事務所にご相談ください。
Q4.
建設業許可申請の申請手数料はいくらですか?
A4.
知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。
新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて当該税務署あてに納付してください。
更新、業種追加については、収入印紙です。郵便局他で販売しています。
(注:近畿地方整備局の場合は、大阪国税局東税務署です。)
大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。
※なお、当事務所に申請手続きを依頼される場合は、上記の申請手数料とは別に標準的な報酬をお支払いただくことになります。お気軽にお問い合わせください。
Q5.
「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
A5.
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。
この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。
つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。
Q6.
経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか?
A6.
具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
経営状況分析(Y)
財務の健全性を12の指標によって点数化します。
経営規模(X)
工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・職員数について点数化します。
技術力(Z)
建設業の種類別技術者数について点数化します。
その他の審査項目(W)
労働福祉の状況・工事の安全成績・営業年数・建設業経理事務士の数について点数化します。
Q7.
経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えて下さい。
A8.
概ね次の手順になります。
建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。
↓
次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
↓
登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
↓
建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に
(1)経営規模等評価(Y、X、Z、W)のみを申請するか、
(2)経営規模等評価(Y,X、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。
↓
許可行政庁(各府県庁等)は、
上記4-(1)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果を通知します。
上記4-(2)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
※経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。
Q8.
経営事項審査の評点をあげる方法があるのでしょうか?
A8.
経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。 ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合があります。
Q9.
土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが、技術者の他に、「けいかん」という人が新たに必要ですか?
A9.
土木工事業の許可を取得したときの「けいかん(経営業務の管理責任者)の経験によって異なりますので、一概に新たな人を設置(雇用)しなければならないとは限りません。
基本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(イ 該当)、許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については7年(ロ 該当)必要です。
土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記の「ロ該当」になりますので、7年の経営経験が必要です。
したがって、このまま土木工事業の営業を継続すれば、1年後に経営業務の管理責任者として経験が7年になり、許可要件を充足することになります。
とび・土工、大工工事等の土木工事業以外の経営業務管理責任者の期間が7年以上あった場合は、建築一式工事業の追加が可能です。
民事一般の相談
示談、内容証明、各種契約書作成のQ&A
Q1.
「成年後見制度」という言葉をよく聞きますがどんな制度ですか?
A1.
認知症、知的障害などで判断能力が不十分なひとは、預金や不動産の管理をしたり、介護施設への入所契約を結んだり、遺産分割の協議など自分でできない場合があります。
また、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

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