上勝呂倶楽部 会則
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上勝呂倶楽部会則

2013.3.10

 

前文

 本会は昭和47年に「あかしあ会」として発足、平成元年に「上勝呂倶楽部」へ名 称変更し、上勝呂地区の青年団としてこれまで40年間活動を続けてきた。  上勝呂地区を含めた近年の地域社会では、人口流出、減少、高齢化社会がますます 進行していく中で、人のつながり、絆(きずな)が希薄となり、核家族化、高齢者のみの家庭、一人暮らし高齢者の増加、孤独死などの問題が進みつつある。 人は一人では生きていけない。人と人とのつながりがある社会がそれらの問題解決 への道の一つであると考える。人と人とをつなぐ場があり、隣人・地区民の顔がわかる(顔見知りとなる)、外で会ったら挨拶をする、週末は家に籠もり1人遊 興にふけるのではなく、地域のイベントに参加し、地域の人とふれあい、つながりを構築する。 そのようにして、子どもを含めたあらゆる世代につながりがあり、皆が互いに助け 合う安心安全な地域には、子どもが魅力を感じ、将来に亘ってその地に住み、そして、結婚し、子を授かり、親は子どもの子育てを助け、子どもは老いゆく親の 面倒を見、やがて送るという循環が実現する。 本地区に於いてそのような地域社会を実現するために上勝呂倶楽部の活動が少しで も資することができれば幸いである。

第1章 総 則
第1条 本会は、 「上勝呂倶楽部(かみすぐろくらぶ)」と称す。
第2条 本会は、事 務所を上勝呂会館に置く。
第3条 本会は、以下を活動の目的とする。
○上勝呂地区の活性化(人と人とのつながりのある社会の実現)
○会員相互の親睦
○会員の生活文化、体育の向上
○活動を通しての会員の成長
○伝統文化の保存・継承

第2章 組 織
第4条 会員
1. 本会は原則として、上勝呂地区に居住し、あるいは上勝呂地区に勤務し、かつ本会の目的に賛同する者で入会を承認さ れ会費を納入した者(会員)を以て構成する。但し満15才以上とする。
2. 会員の役割
・個人の意志に基づき本会が実施・参加する活動に積極的に参加協力する。
・積極的に新会員の勧誘を行い活動の継続性を確保する。
・子どもを含む地区民への挨拶を行い人とのつながりを心がける。

第5条 役員
1. 本会に次の役員を置く。各役員が1ヶ月以上不在の場合、臨時代行を置くことができる。
・顧問1名(前会長が就任する。)
・会長1名
・副会長2名(会計兼務男1名を含む)
 また、以下の専門 役員、連絡員を置くことができる。
・運動部 部長1名、副部長2名
・郷土演芸部 部長1名、 副部長1名
・旅行部 部長1名、副部長1名
・連絡員 上組、中組、下組各1名
2. 役員の任務
各役員の主任務は以下の通りであるほか、必要な役割を行う。なお、各部の副部長は部長の補佐を行うとともに、部長不在時はその職務を代行する。
○顧問
・会長経験を活かし、会運営に関し会長に対する助言
・総会の議長
・倶楽部会計の監査
○会長
・ 倶楽部を代表し、倶楽部が行う全活動を管理し、責任を負う。
・竹沢スポーツ愛好会月例会に出席
・竹沢地区民体育祭準備委員会に出席
・各種祭典(津島神社、白鳥神社、納涼祭)の準備会に出席
・上勝呂地区運営委員会に出席
○副会長
  2名の副会長で以下を分担し、会長の補佐を行い、会長不在時はその職務を代行する。
・倶楽部の会計(会計兼務者)
・会費の徴収
・会員名簿の整備更新
・連絡員または会員への連絡
・傷害保険の契約および保険金申請手続き
・各行事後の慰労会、懇親会、新年会等の幹事
・各活動時の会員の出欠の把握
・各活動時弁当の手配
○運動部長
 副部長と分担し以下を行う。
・竹沢スポーツ愛好会主催の各種スポーツ大会(地区民体育祭含む)の選手募集および選手名簿作成
・地区民体育祭等の練習会の主催
・バレーボール、ソフトボールの練習会への会員参加促進、大会時の準備体操を通しての怪我防止
○郷土演芸部長
・各種祭典(津島神社、白鳥神社、納涼祭)の準備会への参加
・津島神社奉納演芸、納涼祭、白鳥神社奉納演芸会の運営協力
○旅行部長
・倶楽部懇親旅行の幹事
・忘年会幹事
・地区納涼祭会計
○連絡員
・会員への連絡
・ 各活動への会員の出欠確認、副会長への報告

第6条 新たに本会に入会を希望する者は、入会届けを提出し総会または常会の承認を得る。

第7条 退会および休会
1. 退会及び休会を望む者は、あらかじめ退会・休会したい旨を会長に申し出て、退会・休会届に記入し副会長へ提出する。
2. 休会者からは会費の徴収を免除する。

第3章 機 関
第8条 本会に次の会議を置く。
1. 総会(3月)
2. 常会(必要に応じ開催)
3. 臨時総会
4. その他の会議

第9条
1. 総会は、全会員を以て構成し、毎年3月に開催し以下の事項を協議・決定・承認する。
(1)旧年度活動報告
(2)旧年度会計報告
(3)新年度役員
(4)新年度活動計画
(5)会則改定
(6)その他の重要事項
2. 総会は、全会員の過半数以上の出席で成立し、出席人数の多数決を以て議決する。
3. 緊急の場合は、臨時総会を開催することを得、その議決方法は2項に準ずる。
4. 常会は、運営上必要なる事項を協議決定する。

第4章 その他
第10条本会運営のため会員より会費を徴収する。
男子会員は年間7000円を徴収する。内訳は、
4・5月、8・9月、10・11月、2・3月は1000円/2ヶ月
6・7月、12・1月は1500円/2ヶ月とする。
なお、徴収した会費は原則として返済しない。

第11条 本会の会計年度は、3月1日より翌年2月末日までとする。

第12条本会の会則を改定するには、総会の議決による出席者過半数の賛同を要する。

第13条役員の任期は2年とする。(但し留任は妨げない。)
婦人部(オレンジの会)の任期は1年とする。但し留任は妨げない。)
付則
1. 新規加入の入会費は不要とする。
2. 出生祝いは、長男長女とし、1人5000円とする。
3. 結婚祝いは、本人の場合のみ5000円とする。
4. 不祝儀は家族(同居の配偶者父母子供兄弟姉妹)5000円とする。
5. 会員の病気けが、等により1週間以上入院の場合5000円の見舞いとする。
6. 2〜5項目の慶弔見舞いが発生した場合には、会長は速やかに会員に連絡する。
7. 2〜5項目により贈与を受けた会員は、それに対する返礼は、一切行わないものとする。(一切受け取らない)
8. スポーツ傷害保険保険料は当該年度の会計で処理する。
9. 各連絡員への通信手当は1000円/年とする。
10. 新規入会者は入会後の新年度4月から会費の徴収を開始する。
11. 会運営上、(会計上不足しそうな場合)臨時徴収を行う場合がある。
12. 本会則は、1989年4月1日より施行する。
改正履歴
1989年4月1日制定
1990年4月1日改定
2003年4月6日一部改定
2010年3月21日一部改定
2013年3月10日改定

以上


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