上勝呂地区災害対策 要綱
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上勝呂地区災害対策要綱

平成24年4月1日制定

第1章 総 則

 

(目的)

第一条        本要綱は、上勝呂地区で想 定される災害に対する日常の防御、発生時の対策を

定めることにより、地区民の生 命、身体及び財産等を守ることを目的とする。

(定義) 

第二条  本要綱が対象とする 「災害」とは、地震、台風による風水害等の自然災害並び

に、火災や大規模な事故等をい う。

(適用範囲)

第三条  本要綱は上勝呂全区 民の他、仕事やその他で地区内に居る全ての者(以下区民)

を対象とする。

(上位規程との関係)

第四条  国や県、町で定めた 防災規程等に定めがある場合、本規程と重複する部分につ

いては、上位規程を優先する。

第2章 組織体制

(災害対策本部の設置基準)

第五条  区長(以下、「本部 長」という)は、上勝呂地区及び周辺地域に災害が発生し

た場合(以下、「災害時」とい う)及び第12条に定める事態が生じた場合又は

その恐れがあるとき(以下、 「警戒時」という)、上勝呂災害対策本部(以下、

「本部」という)を設置する。

2.本部長は前項の場合、町役 場への連絡と協議、並びに本部要員の招集を行い災害

対策本部を設置する。

3.災害対策本部設置場所は、 原則として上勝呂会館とする。ただし、状況に応じて

設置場所を白鳥神社等に変更す ることとする。

 

(災害対策本部組織)

第6条  本部を構成し、上勝 呂全体を所管する組織(以下、「本部組織」という)とし

て、本部長、副本部長、事務 局、本部員を定め、前条により本部が開設されたと

きは、第8条に定める任務をそ れぞれ行う。

(本部の縮小)

第7条  本部長は、発生した 災害の規模、推定される災害の大小を判断し、必要に応じ

て本部組織を縮小することがで きる。

(本部の役割)

第8条  本部組織を担当する 者の任務は、それぞれ次のとおりとする。

(1)  本部長(区長が担当する。)

@災害対策本部の設置及び本部 の指揮

A災害の鎮圧、復旧、救護作 業、必要な防御処置等の災害対策遂行

B事態の収拾(災害復旧対策 等)が完了し、地区民の生活が平常に見通しがついたときの、災害対策本部の解散の決定

(2)副本部長(副区長及び運 営委員長が担当する。)

@本部長の補佐(本部長が不在 の場合、その任務の代行)

A本部長を除く本部組織の統括

(3)事務局(区会計が担当 し、会計長が指揮する。)

@地区内外の情報収集に関する 全般事項(関係諸官庁、近隣地区との連絡含む。)

A町との連絡及び近隣地区との 連絡、協力範囲の確認

B地区内危険個所への立入制限 及び地区内の警戒

C災害発生時における拡大防止 対策

D地区内秩序及び災害に関する 区民に対する広報並びに近隣地区及び町への報告

情報の一元化

E外部関係対応(消防、警察 等)及び国、県、町等の救護体制の把握と確認

F飲食料の手配・調達と供出

G防災に必要な用具の手配・調 達と供出

(4)本部員(運営委員が担当 する。)

@運営委員長は、副区長と共に 副本部長として本部長を補佐する。

A運営委員長を除く本部員は、 事務局業務の遂行にあたる。

(5)詳細は、付表1に記すと おりとする。

(所要経費)

第9条  災害発生時に緊急に 必要とする資金は、運営員会を経ず本部長、副本部長の了

解を得て事務局が地区積立金か ら使用することができる。

第3章 平常時の準備

(平常時の準備体制)

第10条  本部が設置されて いない平常時においては、区長は町、消防、警察等並びに

本部要員となるべき者と連携 し、警戒時及び災害時に迅速に対応できるよう準

備を行う。

2.前項の準備にあたり、区長 は第3項以下の事項の企画、実施について本部要員

を指揮、統括する。

3.区長は次の事項について対 策を講じておく。

@初動体制の整備

A防災に関する情報の収集・分 析

B防災体制の整備及び防火管理 の徹底

C防災に関する教育・訓練の実 施

4.区長は、次の資料及び備品 等を整備又は保管もしくは所在を確認しておく。

@緊急時連絡リスト

A要安否確認者リスト(一人暮 らしを対象とする。)

B防災用品所有者の把握(発電機・移動式かまど等所有者、手汲み井戸の所有者等)

(地区民の準備事項)

第11条  地区民は、各家庭 における防災の観点から次に定める事項を実施する。

@    緊急時の避難場所の確認A家族間 での安否確認方法の周知B防火管理の徹底

C非常持ち出し品の選定D防災 グッズ及び緊急医療品、食糧等(最低3日分)の準備E建家耐震の推進

第4章 警戒時の対策

(警戒時の定義)

第12条  次の場合を警戒時 とする

(1)大規模地震の予報があっ たとき(気象庁)

(2)地震警戒宣言の発令又は 大規模地震の予知に関する判定会の招集があったとき

(3)台風等の風水害で甚大な 被害発生の恐れが生じたとき

(4)近隣の大規模火災による 延焼が予想されるとき

(5)町より避難勧告が発動さ れたとき

(6)その他、地区民の生命・ 身体に重大な影響が生じる恐れがあるとき

(警戒時の連絡)

第13条  警戒時の連絡は、 付表2に従い行うものとする。

第5章 災害時の対応

(災害時の体制)

第14条  区長は災害時に該 当すると判断した場合、本部を開設する。

2.本部開設後は、第2章の定 める組織により諸対策を行う。

(災害時の連絡)

第15条  災害時の連絡は、 付表2に従い行うものとする。

(災害時の安否等確認)

第16条  本部長は、地区民 の安否確認及び被害状況の確認を行う。

(災害時の避難)

第17条  町より避難勧告が 発動された場合、本部長は安全を確認し区民に対し

避難を勧める。また、避難指示 が発動された場合、本部長は区民に対し

避難を指示する。

2.災害時の避難場所は町指定 の竹沢公民館及び竹沢小学校とする。ただし、

公民館及び竹沢小学校の収容人 員がオーバーした場合は、上勝呂会館等も

避難場所とすることができる。

3.町より避難勧告又は避難指 示が出ない時点での自主避難場所は上勝呂会館

とする。

4.事務局は避難者を把握する とともに、非避難者の安否、所在場所について

も情報を収集する。

(災害時の救護活動)

第18条  負傷者及び老人等 を除く区民は、本部長の指示の下、隣組を中心として救護活動を行う。

2.被害が甚大な場合、本部長 は町に対して救護要請をおこなう。

(被害状況等の報告)

第19条  各班長は、自組の 被害状況について事務局へ報告する。本部長は被害状

況をまとめて町に対し報告を行 う。

@区民の被災状況

A建家等の被害状況

B道路、橋、電気、水道、その 他インフラ等の被災状況

Cその他

(復旧作業)

第20条  復旧作業について は、所管者及び所有者の責任で行うものとする。

@道路、橋、電気、水道、電話 等は所管する各所で復旧させる。

A個人所有物は所有者の判断で 復旧作業を行う。

B放置すると被害拡大の可能性 があるもの、復旧等の妨げとなるものについては、

区民が協力して復旧にあたる。

2.その他

@事務局は、救護、復旧支援、 見舞い等の記録を残す。

第6章 近隣被災者に対する支 援体制

(地域支援協力)

第21条  他地区の被災者に 対しても、町及び区長会と連携し「上勝呂災害対策本

部」で協議のうえ支援を実施す る。

1.上勝呂地区を含め、地域全 体が被災した場合は以下により協力をする。

@基本的姿勢  地区及民の保 護を最優先とするが、地域貢献ならびに人道的立

場から、可能な範囲で近隣地域 被災者に対して救援活動、復旧支援活動を行う。

A協力の範囲 a)避難場所の 提供

b)飲食料の提供

c)被害拡大防止、人命救助に かかわる支援

d)その他、人道上の処置とし て必要なもので、かつ当地区で提

供可能なもの

2.上勝呂地区を含まない、周 辺地域が被災した場合は以下により協力をする。

@基本的姿勢  周辺地域で災 害が発生した場合は、地域貢献ならびに人道的立

場から、可能な範囲で近隣地域 被災者に対して救援活動、復旧支援活動を行う。

A協力体制  本部長は近隣地 域の災害に対し、基本的姿勢に基づいて協力を行

うことが必要と判断した場合、 活動内容に応じて救援・復旧部隊を編成し、復

旧支援活動を行う。

B協力の範囲 a)避難場所の 提供

b)飲食料の提供

c)被害拡大防止、人命救助に かかわる支援

d)その他、人道上の処置とし て必要なもので、かつ当地区で提

供可能なもの

第7章 教育・訓練

(教育の実施)

第22条  区長は、区民に対 し防災に関する教育を行い災害による被害の未然防止

を徹底するとともに、災害時の 行動規範を周知させる。

2.実施する教育と時期

@地震発生時の被害防止につい て・・適時

A救急救命法について・・1回 /3年程度

Bその他

(訓練の実施)

第23条  区民に対し、定期 的に消火訓練等の防災に関する訓練を実施する。

2.実施する訓練と時期

@消火栓操法訓練・・一回/年

A消火器取扱い訓練・・適時

B炊き出し訓練・・適時(祭り 出店準備等と兼ねて実施で良い)

Cその他

 

 

附則

本規程は、平成24年4月1日 から実施する。

 以上

付表1

付表2



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