カテゴリー2−材料加工

               D.ソフトウェア
                           
2D001 2D002で規制されるもの以外の”ソフトウェア”であって、2A001、
      又は2B001から2B009で規制される装置の”開発”、”生産”或いは
      ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正されたもの。
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,NP,AT
        規               制                           カントリチャート
     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1 
      MTは2B004及び2B009の規制理由MTで規制される装置の      MT カラム1
     ための”ソフトウェア”に適用される。
      NPは2B001の規制理由NPで規制される装置のために特別      NP カラム1
     に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”、
     及び2B004,2B006,2B007,又は2B009の規制理由NPで規
     制される装置のために特別に設計された”ソフトウ
     ェア”に適用される。
     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1
(許可要件に関する注) 
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。             
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用可、但し規制理由MTのものを除く。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。
     (2)又、ECCNs 2D101及び2D201も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
 
2D002 電子装置用の”ソフトウェア”のうち、電子装置又はシステムに
      搭載すれば、前述の装置又はシステムを”数値制御”ユニットとし
      て働かせることができるものであって、”輪郭制御”のために4を
      超える軸を同時に調整できるもの。
[許可要件]
  規制理由:NS,NP,AT
        規               制                           カントリチャート
     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1 
      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。
     (2)又、ECCN 2D202も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   「注」:2D002は、カテゴリー2で規制されない工作機械の操作のために
      特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”を規制し
      ない。
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

2D018 2B018で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のため
      の”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT,UN
        規               制                           カントリチャート
     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1 
      MTは2B018の規制理由MTで規制される装置のための       MT カラム1
     ”ソフトウェア”に適用される。              
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
     UNは全ての記載品目に適用される。     ルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国
                           (セルビア及びモンテネグロ)  
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用可、但しルワンダ及びユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)向
      けの規制品目を除く。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

2D101 2B104,2B105,2B109,2B116,又は2B117で規制される装置の”使用”
      のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:MT,NP,AT
        規               制                           カントリチャート
      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1
      NPは2B104,2B109,又は2B116の規制理由NPで規制さ          NP カラム1
     れる品目の”使用”のために特別に設計された
     ”ソフトウェア”に適用される。
     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。
     (2)又、ECCN 9D004も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

2D201 2B204,2B206,2B207,2B209,2B227,又は2B229で規制される装置の
      ”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NP,AT
        規               制                           カントリチャート
      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。
     (2)又、ECCNs 2D002及び2D202も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  ECCN規制:2B206.bで規制されるシステムのために特別に設計された
     ”ソフトウェア”には、壁の厚さと輪郭を同時に測定するための
     ソフトウェアを含む。
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

2D202 2B201で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のた
      めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NP,AT
        規               制                           カントリチャート
      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

2D290 2A290,2A291,2A292,2A293又は2B290で規制される品目の”開発”、
      ”生産”又は”使用”のために特別に設計され、若しくは修正さ
            れた”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NP,AT
        規               制                           カントリチャート
      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
     いては、ECCN 2E001("開発")を参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

2D991 2B991,2B993,又は2B996で規制される装置,及び2B997,及び2B998の
      ”開発”、”生産”又は”使用”のために特別に設計された
      ”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NP,AT
        規               制                           カントリチャート
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

2D992 特定の”ソフトウェア”であって、下記のもの
      (リスト規制品目を参照)。
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし     
  品目:
   a.”適応制御”をするための”ソフトウェア”であって、下記の両方の
    特性を有するもの。
     a.1.EARの772章の”フレキシブル製造ユニット”の定義中の、
      少なくとも(a)及び(b)に記述された装置から構成される”フレキシ
      ブル製造ユニット”(FMUs)のためのものであって、  かつ
     a.2.少なくとも2つの検出技術を用いて、同時に得られる信号から”実
      時間処理”でプログラム又はデータを生成若しくは修正できるもの。
      前記の検出技術とは次のようなものをいう。
       a.2.a.機械視覚法(光学的分類)
       a.2.b.赤外線映像法
       a.2.c.音響映像法(音響分類)
       a.2.d.触覚測定
       a.2.e.慣性位置決め
       a.2.f.力の測定、  及び
       a.2.g.トルクの測定
   「注」:2D992.aは、予め蓄積されたパートプログラム(part programs)、
      及びそのパートプログラム分配のための予め蓄積された戦略
      (strategy)を使用する”フレキシブル製造ユニット”に、機能的に
      は同一の装置であるが、スケジュール変更だけを行わせる”ソフト
      ウェア”を規制しない。
(訳者注:パートプログラムとは、自動制御中に必要とされる動作を一定の言語及び
     フォーマットで記した命令セットの配列であって、入力媒体に当該機械の
     プログラム形式で書かれているか、或いは当該機械のプログラム形式に
     変換するコンピュータの入力データとして準備されているもの。§772.1)
   b.予備

2D994 2A994で規制される携帯式発電機の”開発”又は”生産”のために
      特別に設計された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート
      ATは全ての記載品目に適用される。キューバ、イラン、リビア及び
   北朝鮮向けで、テロ防止を理由として本項目で規制される品目につい
   ては許可を要する。商務省のカントリーチャートは、本項目について許可要件
   を決定できるようになっていない。キューバ、イラン及びリビアにつ
   いては、EARの746章の付加情報を参照のこと。北朝鮮については、
   EARの742.19章の付加情報を参照のこと。
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
                                  以上
[改訂来歴]
  REV1. '03.6.16 2D992の「注」のプログラム部品をパートプログラム
          (part programs)に訂正し、「注」の後に(訳者注: )
          を追加した。