カテゴリー5−電気通信及び”情報セキュリティ”

     パート1.電気通信
                           
「注」1:電気通信装置或いはシステムのために特別に設計された部分品、”レー
      ザー発振器”、試験及び”生産”装置、及び”ソフトウェア”の規制状
    況はカテゴリー5,パート1により決定される。
   2:”デジタルコンピュータ”、関連の装置又は”ソフトウェア”が生産者
    により日常的に供給される標準モデルであって、本カテゴリーに記載の
    電気通信装置の操作及び支援に必要不可欠の時、それらは特別に設計さ
    れた部分品とみなされる。これには操作、管理、保守、技術用或いは会
    計用の計算機システムが含まれる。

       A.システム、装置及び部分品

5A001 電気通信システム、装置、及び部分品
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは5A001.aに適用される。                    NS カラム1
     NSは5A001.b,.c,或いは.dに適用される。              NS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]    
  LVS:5A001.a及びb.4には適用不可。
      5A001b.1,b.2,b.3,b.5及び.dについては$5000。
            5A001.cについては$3000。
  GBS:適用可、但し5A001.a及びb.4を除く。
  CIV:適用可、但し5A001.a,b.3及びb.4を除く。
[リスト規制品目]
  単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。
  関連する規制:5A101及び5A991も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.下記のいずれかの特性、機能或いは特徴を有する全ての形式の電気通信
    装置。
     a.1.核爆発に起因する過渡的な電子的効果或いは電磁パルスによる影響
      を防止することができるよう特別に設計されたもの。     
     a.2.ガンマ線、中性子線或いは重荷電粒子線による影響を防止すること
      ができるよう特別に強化されたもの。  或いは
    a.3.温度範囲が218K(-55℃)から397K(124℃)までの範囲を超えて動作す
      るよう特別に設計されたもの。
    「注」:5A001.a.3 は電子装置にのみ適用する。
    「注」:5A001.a.2 及び5A001.a.3は衛星搭載装置には適用しない。
   b.下記のいずれかの特性、機能或いは特徴を有する電気通信伝送装置と
    システム及びその特別に設計された部分品及び附属品。
     b.1.下記のいずれかの特性を有する水中通信システム。
      b.1.a 搬送波である音波の周波数が20Khzから60Khzまでの範囲を超え
        るもの。
      b.1.b 搬送波である電磁波の周波数が30Khz未満を使用するもの。 
        或いは
      b.1.c 電子ビーム操作技術を使用するもの。
     b.2. 周波数帯が1.5Mhzから87.5Mhzの帯域で動作する無線放送用装置で
       あって、下記のいずれかの特性を有するもの。
      b.2.a 適応型の干渉信号抑圧技術を用いたもので、干渉信号を15Dbを
        超えて抑圧することができるもの。或いは
      b.2.b 次の全てに該当するもの。
            b.2.b.1.最適周波数とチャネル当たりの最適”総合デジタルデータ
          転送速度”を自動的に予測及び選択することができるもの
          で、 かつ
            b.2.b.2.複数の信号を同時に、1.5MHzから30MHzまでの周波数範囲で
          は1KW以上、同じく30MHzから87.5MHzまでの周波数範囲で
          は250W以上出力することができ、かつ1オクターブ以上
          の瞬時帯域幅を有し、信号波に対する高調波又は歪成分の
          比が-80Dbを超える性能の線形電力増幅器を取り込んだもの。
     b.3. ”周波数ホッピング”技術を含む”スペクトル拡散”技術を適用し
       た無線放送用装置であって、下記のいずれかの特性を有するもの。       
      b.3.a.使用者によって拡散符号の書き換えができるもの。 或いは  
      b.3.b.総合伝送帯域幅がいずれか1つの情報チャネルの帯域幅の
        100倍以上で、かつ50Khzを超えるもの。      
    「注」:5A001.b.3.bは民生のセルラー無線通信に使用するように特別に
        設計された無線放送用装置を規制しない。
    「注」:5A001.b.3は出力が1W以下で動作する装置を規制しない。
     b.4. デジタル制御無線放送受信機であって、次の全ての特性を有する
       もの。
      b.4.a 1,000チャネルを超えること。
      b.4.b ”周波数切り替え時間”が1 ms 未満であること。
      b.4.c 電磁スペクトラムの一部の自動探査又は走査ができ、かつ
      b.4.d 受信信号又は送信機の形式を識別できること。
    「注」:5A001.b.4は民生のセルラー無線通信に使用するように特別に
        設計された無線放送用装置を規制しない。
     b.5. デジタルの”信号処理”機能を有するもので、音声符号化速度が
       2,400bit/s未満のもの。
   c.光ファイバー通信ケーブル、光ファイバー及び附属品であって、次の
    もの。
     c.1. 長さが500mを超える光ファイバーであって、2x(10の9乗)N/m2以上
       の張力の耐力試験に耐えることを製造者が明記しているもの。       
    [技術的な注釈]:耐力試験は0.5から3mまでの間隔に置かれた直径約
         150mmのキャプスタン間を2から5m/sまでの速度で通過中の
         ファイバーに対し、規定の張力を動的に加えるオンライン或
         いはオフラインのスクリーニングテストとする。その場合の
         周囲温度は公称293K(20℃)、相対湿度は40%とする。耐力試
         験を行う場合、前記に等価な国内標準を使用しても良い。
     c.2. 光ファイバーケーブル及び附属品であって、水中用に設計された
       もの。
    「注」:5A001.c.2は標準の民生電気通信ケーブル及び附属品を規制し
        ない。
    注意1:水中用のアンビリカルケーブル及びそのコネクタについては
        8A002.a.3を参照のこと。
    注意2:光ファイバーを引き込むための貫通金物或いはそのコネクタに
        ついては8A002.cを参照のこと。
   d.”電子的に操作可能なフェーズドアレーアンテナ”であって、31GHzを超
     える周波数で動作するもの。
    「注」:5A001.dはマイクロ波着陸システム(MLS)を網羅するICAO 標準に
        準拠する計器から構成される着陸システムのための”電子的に
        操作可能なフェーズドアレーアンテナ”を規制しない。       

5A101 ”ミサイル”用の遠隔計測装置及び遠隔制御装置
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:台数。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。


5A980 通信妨害機器とその部品及び附属品
[許可要件]
  規制理由:
   本項記載品目の規制は1968年制定「犯罪規制と安全な街包括法」(公法90-
   351)に準拠する。最終需要の如何に係らず、全ての仕向け地に対し許可が
   必要。従って、本項規制に対応するカントリーチャート欄はなし。
   (本規制範囲に関する付加情報、EARの742章13を参照のこと) 
 「注」これらの品目についてはEARの746章8に記載の米国安全保障会議「対ルワ
    ンダ武器輸出禁止」条項を遵守しなければならない。 
[許可例外]    
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。


5A991 5A001で規制されない電気通信装置
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                          カントリチャート 
      ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1
[許可例外]    
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a.5A001で規制されない電気通信装置であって、温度範囲が219K(-54℃)か
    ら397K(124℃)までの範囲を超えて動作するよう特別に設計された全ての
    もの。  
   b.下記のいずれかの特性、機能或いは特徴を有する電気通信伝送装置と
    システム及びその特別に設計された部分品及び附属品。
    「注」:電気通信伝送装置
       a.以下に分類されるもの、或いはそれを組合せたもの
        1.無線放送装置(例、送信機、受信機及びトランシーバ)
        2.線路終端装置
        3.中間増幅装置
        4.中継装置
        5.再生装置
        6.符号を変換する装置(符号変換器)
        7.多重化装置(統計的な多重化を含む)
        8.変調器/復調器(モデム)
        9.多重変換装置(CCITT Rec.G701を参照)
        10.”蓄積プログラム制御方式”デジタル相互接続装置
        11.”ゲートウェイ”及びブリッジ
        12.”メディアアクセスユニット” 、かつ
       b.次のいずれかを経由する単一或いは多重チャネル通信用に設計
        されたもの
        1.有線(線路)
        2.同軸ケーブル
        3.光ファイバーケーブル
        4.電磁波輻射 或いは
        5.水中の音波伝播

     b.1.アナログ信号のデジタル処理を含む、デジタル技術を用い、最大多
      重レベルでの”デジタルデータ転送速度”が45Mbit/sを超え、或い
      は”総合デジタルデータ転送速度”が90Mbit/sを超える速度で動作
      するように設計されたもの。
    「注」:5A991.b.1 は民生用衛星システムに搭載され動作するように特別
        に設計された装置を規制しない。
     b.2.”データ信号化速度”が9,600bit/sを超える”1音声チャネルの帯
      域幅”を使用したモデム。
     b.3.”蓄積プログラム制御方式”の相互接続装置であって、1ポート当
      たり8.5Mbit/sを超える”デジタルデータ転送速度”を有するもの。
     b.4.次のいずれかのものを含む装置。
      b.4.a.”網アクセス制御装置”及びこれらに関連する共通媒体であっ
        て、”デジタルデータ転送速度”が33Mbit/sを超えるもの。
        或いは
      b.4.b.デジタル出力の”通信チャネル制御装置”であって、1チャネ
        ル当たり64,000bit/sを超える”データ信号化速度”を有する
        もの。
    「注」:規制対象外の装置に”網アクセス制御装置”を含む場合、それは
        5A991.b.4で規制されないものであって、記述されている電気通
               信インターフェースのいずれかでなければならない。
     b.5.”レーザー発振器”を用いたものであって、次のいずれかの特性を
      有するもの。
      b.5.a.伝送波の波長が1,000nmを超えるもの。或いは
      b.5.b.アナログ技術を用い、45MHzを超える帯域幅を有するもの。
    「注」:5A991.b.5.bは商用テレビシステムを規制しない。
      b.5.c.コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな
        光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン
        技術とも呼ばれるもの)。
      b.5.d.波長分割多重化技術を用いたもの。或いは
      b.5.e.”光増幅”機能を有するもの。
     b.6.無線放送装置であって、入力或いは出力周波数が次の値を超える
      もの。
      b.6.1.衛星地上局用途の場合は31GHz。或いは
      b.6.2.その他の用途の場合は26.5GHz。
    「注」:5A991.b.6.は国際電気通信連合(ITU)の割当周波数、
        26.5GHzsと31GHzの間に適合させた民生用装置を規制しない。
     b.7.無線放送装置であって、次のいずれかを用いたもの。
      b.7.a.”総合デジタルデータ転送速度”が8.5Mbit/sを超える場合は、
        レベル4を超える直交振幅変調(QAM)技術。
      b.7.b.”総合デジタルデータ転送速度”が8.5Mbit/s以下の場合は、
        レベル16を超える直交振幅変調(QAM)技術。
      b.7.c.その他のデジタル変調技術で”スペクトル効率”が3bit/sec/Hz
                を超えるもの。
    「注」1:5A991.b.7.は民生用衛星システムに搭載され動作するように
         特別に設計された装置を規制しない。
       2:5A991.b.7.はITUの割当帯域で動作する無線放送中継装置を
                 規制しない。即ち
        a.以下のいずれかのもの。
          a.1.960MHzを超えない。或いは
          a.2.”総合デジタルデータ転送速度”が8.5Mbit/sを超え
                      ない。 かつ
        b.”スペクトル効率”が4bit/sec/Hzを超えないもの。
     b.8.以下のデジタル”信号処理”機能を有するもの。
      b.8.a.音声符号化速度が2,400bit/s未満のもの。
      b.8.b. 4A003.bの規制値を超えるデジタル”信号処理”機能を有する
        ”使用者によるプログラミングが可能”な回路を組み込んだ
                  回路構成のもの。             
   c.”蓄積プログラム制御方式”交換機及びその関連信号化システムであっ
        て、次の特性、機能或いは特徴を有するもの及びそのために特別に設計
        された部分品及び附属品。 
    「注」:交換機能を有するデジタル入力、デジタル出力の統計的な多重化
               装置は”蓄積プログラム制御方式”交換機として扱う。
     c.1.他に記載のない”データ(メッセージ)交換”装置或いはシステム
            であって、”パケット通信”用のもの及びそのための組立品及び
            部分品。
     c.2.”総合デジタル通信網”(ISDN)機能を含む、次のいずれかの
            もの。
      c.2.a.終端が交換機(例えば、加入者線路)のインターフェースであ
                って”デジタルデータ転送速度”が最大多重化レベルにおいて
                192,000bit/sを超えるもの。及び関連する信号チャネル(例え
                ば、2B+D)。 或いは
      c.2.b.他のチャネルとの通信に関係する与えられたチャネル上の交換
                機によって受信された信号メッセージがそこから別の交換機に
                も通じることができるもの。
    「注」:5A991.c はISDNのDチャネル上の受信交換機或いはこれに関係し
               ない使用者のメッセージ交換によって取られる評価と適当な動作
               を排除するものではない。
     c.3.”データグラム”パケットのルーティング或いは交換をするもの。
     c.4.”ファーストセレクト”パケットのルーティング或いは交換をする
      もの。
    「注」:5A991.c.3及びc.4 の制限は”網アクセス制御装置”のみ使用
               するよう限定されたネットワーク或いは”網アクセス制御装置”
               そのものには適用されない。
     c.5.回路交換のための多重レベルの優先権及び先買権を有するもの。
    「注」:5A991.c.5は単一レベルの呼先買権を規制しない。
     c.6.他のセルラー交換機へのセルラー無線放送呼のチャネル切換えが自
            動的に行えるように設計されたもの。或いは1以上の交換機に共通
            の集中加入者デーダベースに自動的に接続されるように設計された
            もの。
     c.7.”デジタルデータ転送速度”が1ポート当たり8.5Mbit/sを超える
            ”蓄積プログラム制御方式”デジタル相互接続装置を含むもの。
     c.8.非対応又は準対応のいずれかの動作モードで”共通チャネル信号化”
            動作をするもの。
     c.9.”ダイナミックルーティング”
    「注」:5A991.c.10は5A991.c.10の限界値を超えないポート或いは線路に
               接続するパケット交換機又はルータを規制しない。
     c.10.パケット交換機、回路交換機及びルータであって、次のいずれかを
             超えるポート或いは線路に接続するもの。
      c.10.a.”通信チャネル制御装置”のための”データ信号化速度”が
           チャネル当たり64,000bit/s。或いは
    「注」:5A991.c.10.aはそれぞれが5A991.b.1で規制されない通信チャネ
               ルのみから構成された多重化複合リンクを規制しない。
      c.10.b.”網アクセス制御装置”及びこれに関連する共通媒体のための
                 ”デジタルデータ転送速度”が33Mbit/s。
     c.11.”光交換機”
     c.12.”非同期転送モード(ATM)”技術を用いたもの。
   d.単一モード動作用に設計された光ファイバー及び光ファイバーケーブル
        であって、長さが50mを超えるもの。
   e.網制御を集中的に行うようにしたもので、次の全ての特性を有するもの。        
     e.1. ノードからデータを受信する。かつ
     e.2. オペレータの判断を介さず、交信の制御を行うためにこれらのデー
             タを処理し、それによって”ダイナミックルーティング”を実行
             する。
    「注」:5A991.eは統計的な交信予測に基づく関数としての交信制御を排
               除するものではない。
   f.動作周波数が10.5GHzを超え、アクティブ要素と分布要素の部分品を含
        み、そしてビームの形成と指示を電子的に行えるように設計されたフェ
        ーズドアレイアンテナ。但し、国際民間飛行機構(ICAO)基準に適
        合する計器から構成される着陸システム(マイクロ波着陸システム(MLS))
        を除く。
   g.他に記載のないモバイル通信装置及びその組立て品と部分品。
   h.周波数が19.7GHz以上で使用するように設計された無線放送中継通信装置
    及びその組立て品と部分品。但し、他に記載のあるものを除く。