D.ソフトウェア

5D001 ”ソフトウェア”であって、リスト規制品目に記載のもの。
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]    
  CIV:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ
      れる品目の”開発”若しくは”生産”のために特別に設計された
      ”ソフトウェア”を除く。
  TSR:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ
      れる品目のために特別に設計された”ソフトウェア”の輸出及び
      再輸出であって、仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、
      フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、
      スペイン、スウェーデン、又はイギリス以外の場合を除く。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:5D991も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.5A001又は5B001で規制される装置、機能又は特徴の”開発”、”生産”
    或いは”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト
    ウェア”。
   b.5E001で規制される”技術”を支援するために特別に設計され、若しく
    は修正された”ソフトウェア”。
   c.下記の”ソフトウェア”
     c.1.5A001又は5B001で規制される装置の特性、機能又は特徴を与えるた
      めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”。
     c.2.5D001で規制される電気通信”ソフトウェア”の”ソースコード”
      を復元させることのできる”ソフトウェア”。
     c.3.”ダイナミックルーティング”のために特別に設計された”ソフト
      ウェア”であって、機械語で表わしたもの以外のもの。
   d.下記のいずれかに該当する電気通信伝送装置或いは”蓄積プログラム制
    御方式”交換装置の”開発”のために特別に設計され、若しくは修正さ
    た”ソフトウェア”
     d.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装
      置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え
            る速度で動作するように設計されたもの。
     d.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当
      するもの。
      d.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。或いは
      d.2.b.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。
    「注」:5D001.d.2.b.は商用テレビシステムの”開発”のために特別に
        設計され、若しくは修正さた”ソフトウェア”を規制しない。
     d.3.”光交換機”を用いた装置。或いは
     d.4. レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いた無線放送
       装置。

5D101 5A101で規制される品目の”開発”、”生産”或いは”使用”のため
      に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。

5D991 5A991及び5B991で規制される装置の”開発”、”生産”或いは
      ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト
      ウェア”
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。



             E.技術

5E001 ”技術”,(リスト規制品目を参照のこと)
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート 
      NSは全ての記載品目に適用される。              NS カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。 
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用可。但し、5E001.aで規制される”技術”の内、下記のものの
      ”開発”或いは”生産”のための技術の輸出及び再輸出であって、
      仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、
      アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、又は
      イギリス以外の場合を除く。
      1) 5A001.b.4で規制される品目。或いは
      2) 5D001.aで規制される”ソフトウェア”であって、5A001.b.4で
        規制される品目の”開発”或いは”生産”のために特別に設計さ
        れたもの。 
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:5E101及び5E991も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.5A001、5B001或いは5D001で規制される装置、機能又は特徴若しくは
    ”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”(操作を除く)
    のための”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。
   b.下記の”技術”
     b.1.衛星搭載用に特別に設計された電気通信装置の”開発”或いは”生
      産”のために”必要な””技術”。
     b.2.”レーザー発振器”を用いた通信技術であって、信号を自動的に受
      信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行なうことがで
      きるものの”開発”或いは”使用”のための”技術”。
     b.3.デジタルセルラー無線放送システムの”開発”のための”技術”。
     b.4.”周波数ホッピング”技術を含む”スペクトル拡散”技術の”開発”
      のための”技術”。
   c.下記のいずれかに該当する電気通信伝送、又は”蓄積プログラム制御
     方式”交換の装置、機能若しくは特徴を有するものの”開発”或い
     は”生産”のための”技術”であって、General Technology Noteに従
         うもの。
     c.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装
      置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え
            る速度で動作するように設計されたもの。
     c.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当
      するのもの。
      c.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。
      c.2.b.プラセオジウムを添加したふっ化物のファイバー増幅器(PDFFA)
        を用い、”光増幅器”の機能を有するもの。
      c.2.c.コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな
        光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン技
        術とも呼ばれるもの)。
      c.2.d.光波長多重化技術を用いたものであって、一ウィンドウ当たり
        の光搬送波の数が8を超えるもの。或いは
      c.2.e.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。
    「注」:5E001.c.2.e.は商用テレビシステムの”開発”或いは”生産”の
        ための”技術”を規制しない。
     c.3.”光交換機”を用いた装置。
     c.4. 下記のいずれかに該当する無線放送装置
      c.4.a レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いたもの。
      c.4.b 入力或いは出力周波数が 31GHz超で動作するもの。
    「注」:5E001.c.4.b.はITUの割当帯域で動作するために設計され、若
        しくは修正された装置の”開発”或いは”生産”のための”技術”
        を規制しない。
     c.5. 非対応又は準対応のいずれかの動作モードで”共通チャネル信号化”
       動作をするようにした装置。

5E101 5A101で規制される装置の”開発”、”生産”或いは”使用”のため
      の”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。

5E111 5D101で規制される”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは
      ”使用”のための”技術”であって、General Technology Noteに
      従うもの。
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。

5E991 5A991又は5B991で規制される装置、若しくは5D991で規制される
      ”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”のための
      ”技術”、及び下記のその他”技術”(リスト規制品目を参照)。
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.下記の”技術”
     a.1.水中使用に適合させるよう特別に設計された光ファイバーのコー
      ティング処理及び適用のための”技術”
     a.2.”同期デジタル階層”("SDH")或いは”同期光ネットワーク”
            ("SONET")技術を用いた装置の”開発”のための”技術”。

EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され
      ていないEAR品目はEAR99番と呼ばれる。