カテゴリー8−海洋関連

       A.システム、装置及び部分品

8A001 潜水艇及び水上船舶であって、次のもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  LVS:$5,000まで。但し、8A001.b 及び.d には適用不可。
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。
  関連する規制:潜水艇用装置の規制状況については、カテゴリー5,パート
     2.”情報セキュリティ”の暗号化通信装置、カテゴリー6のセンサ
     ー、カテゴリー7及び8の航法装置、カテゴリー8Aの水中装置を参
     照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.繋索式の有人潜水艇であって、1,000メートルを超える水深で動作する
    ように設計されたもの;
   b.繋索式でない有人潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
     b.1.自律的に潜航することができるように設計されたものであって、次
      の両方の揚荷能力を有するもの
       b.1.a.当該潜水艇の空中重量の10 パーセント以上;  及び
       b.1.b.15 キロニュートン以上;
     b.2.1,000メートルを超える水深で動作するように設計されたもの;
     b.3.次の全てに該当するもの
       b.3.a.4人以上の乗組員が乗れるように設計されたもの;
       b.3.b.10 時間以上自律的に潜航することができるように設計された
        もの;
       b.3.c.潜航航続可能な範囲(半径)が25 海里以上のもの;
       b.3.d.長さが 21メートル以下のもの;
      「技術的な注釈」:
        1.8A001.b では、”自律的に潜航する”とは潜水又は浮上航行
          のための推進システムを有し、シュノーケルなしに完全に沈
         んだ状態で、最低速度で動き巡航できるものであって、その
         速度で当該潜水艇が海上、海底又は海岸の支援船舶若しくは
         支援基地を必要とせずに、その潜水艇の存在する深海面のみ
         を用いてその深度を動的に安全に制御できるものを言う。
        2.8A001.b では、”範囲(半径)”とは潜水艇が潜航して行け
         る最大距離の半分の距離を言う。
   c.繋索式の無人潜水艇であって、1,000メートルを超える水深で動作する
    ように設計されたもののうち、次のいずれかに該当するもの
     c.1.8A002.a.2で規制される推進電動機又はスラスターを使用して、独
      力で潜航することができるように設計されたもの;  又は
     c.1.光ファイバーによってデータを送受することができるもの;
   d.繋索式でない無人潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
     d.1.人手による実時間対応なしに、あらゆる地形に対して自動的に針路
       を決定することができるように設計されたもの;
     d.2.音波によってデータ又は指令を送受することができるもの;
     d.3.長さが1,000メートルを超える光ファイバーによってデータ又は指
      令を送受することができるもの;
   e.250メートルを超える水深にある物体を回収するための海洋回収システ
    ムであって、5メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のい
    ずれかに該当するもの
     e.1.航法システムによって設定された点から20 メートル以内の範囲に
      船の位置を保持することができる動的位置決めシステムを有する
      もの;
     e.2.1,000メートルを超える水深において、予め定められた点から10 メ
      ートル以内に船の位置を保持することができる精度を有する海底航
      法及び航法統合システム;
   f.水上のエアクッション艇(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付
    けたもの)であって、次の全ての特性を有するもの
     f.1.有義波高が1.25メートル以上(海面状態3)の場合における、満載
      状態の最大設計速度が30 ノットを超えるもの;
     f.2.クッションの圧力が3,830 バスカルを超えるもの;  及び
     f.3.満載排水量に対する軽荷排水量の比率が70 パーセント未満のもの;
   g.水上のエアクッション艇(側壁型のもの)であって、有義波高が3.25
    メートル以上(海面状態5)の場合における、満載状態の最大設計速度
    が40 ノットを超えるもの;
   h.水中翼船であって、有義波高が3.25メートル以上(海面状態5)の場合
    における、満載状態の最大設計速度が40 ノット以上のもののうち、水
    中翼を自動的に制御するための能動的なシステム(船体の揺れ、波の状
    態その他データを測定し制御信号を作成する装置)を有するもの;
   i.水線面積を小さくした船舶であって、次のいずれかに該当するもの
     i.1.満載排水量が500トンを超えるものであって、有義波高が3.25メー
      トル以上(海面状態5)の場合における、満載状態の最大設計速度
      が35 ノットを超えるもの;
     i.2.満載排水量が1,500トンを超えるものであって、有義波高が4メー
      トル以上(海面状態6)の場合における、満載状態の最大設計速度
      が25 ノットを超えるもの;
      「技術的な注釈」:
        水線面積を小さくした船舶は次の如く定義される。
        設計運航喫水における水線面積が、設計運航喫水における排水
        体積の3分の2乗に2を乗じた値より小さい船舶を言う。
        即ち、設計運航喫水における水線面積<(設計運航喫水におけ
        る排水体積)2/3x2

8A002 システム及び装置であって、次のもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  LVS:$5,000まで。但し、8A002.o.3.b には適用不可。
  GBS:8A002.e.2 並びに8A002.i.2 で規制されるマニピュレーターであっ
      て、最終需要が民生用(例えば、海底の採油、採ガス又は採炭用)、
      かつ、動作自由度が5のもの に適用可。
  CIV:8A002.e.2 並びに8A002.i.2 で規制されるマニピュレーターであっ
      て、最終需要が民生用(例えば、海底の採油、採ガス又は採炭用)、
      かつ、動作自由度が5のもの に適用可。
[リスト規制品目]
  単位:装置は数量とする。
  関連する規制:8A992も併せて参照のこと、また水中通信システムについて
     は、カテゴリー5、パート1.電気通信を参照のこと。8A002は
          8A018.aで規制される閉鎖回路式及び半閉鎖回路式の(呼吸用)器具
     を規制しない。8A002で規制されない、若しくは8A002.qの注で規制を
     免除された自給式の水中呼吸用具について8A992も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.潜水艇用に特別に設計され、又は修正されたシステム及び装置であって、
    1,000メートルを超える水深で動作するように設計されたもののうち、
    次のもの
     a.1.容器の最大内径が1.5 メートルを超える耐圧容器又は耐圧船殻;
     a.2.直流の推進電動機又はスラスター;
     a.3.光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカ
      ル(へその緒の)ケーブル及びそのためのコネクタ;
   b.8A001で規制される潜水艇の運動を自動的に制御するために特別に設計
    され、又は修正されたシステムであって、航法データを使用し、かつ、
    閉ループのサーボ制御を有するもののうち、次のいずれかに該当する
    もの
     b.1.水中の予め定められた点を中心とする半径10 メートルの水柱内に
      潜水艇を移動することができるもの;
     b.2.水中の予め定められた点を中心とする半径10 メートルの水柱内に
      潜水艇を保持することができるもの;
     b.3.海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルか
      ら10 メートル以内に潜水艇を保持することができるもの;
   c.光ファイバーを船体内に引き込むための貫通金物又は光ファイバー用の
    コネクタ;
   d.水中用の観測システムであって、次のもの
     d.1.テレビジョンシステム及びテレビジョンカメラであって、次のもの
       d.1.a.テレビジョンシステム(カメラ、モニター及び信号伝送装置か
        ら成る)であって、空気中における制限解像度が800本を超え
        るもののうち、潜水艇に搭載して遠隔操作することができるよ
        うに特別に設計され、又は修正されたもの;
       d.1.b.水中用のテレビジョンカメラであって、空気中における制限解
        像度が1,100本を超えるもの;
       d.1.c.水中で使用するように特別に設計され、又は修正された低光量
        テレビジョンカメラであって、次の全てのものを含むもの
         d.1.c.1.6A002.a.2.a で規制されるイメージ増強管;  及び
         d.1.c.2.固体二次元アレイ素子の”有効画素”数が150,000を超え
          るもの;
      「技術的な注釈」:
        テレビジョンの制限解像度とは、アメリカ電気電子技術者協会
        規格208/1960又はこれと同等の規格で定める水平解像度を言い、
        テストチャート上で識別される画像の高さについての最大本数で
        通常表わされる。
     d.2.水中運搬具に搭載して遠隔操作することができるように特別に設計
      され、又は修正されたシステムであって、レンジゲートイルミネー
      ター、又は”レーザー”システムを含む後方散乱による影響を最小
      にする技法を採用したもの;
   e.150メートルを超える水深で使用できるように特別に設計され、又は修
    正されたスチール写真用カメラであって、フイルムの幅が35 ミリメー
    トル以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
     e.1.外部情報源から与えられたデータ(水深、位置その他の測定データ)
      をカメラのフイルムに記録する機能を有するもの;
     e.2.バックフォーカルディスタンスを自動的に補正する機能を有する
      もの;   又は
     e.3.水中カメラハウジングが1,000メートルを超える水深で使用するこ
      とができるように特別に設計された自動補償制御機能を有するもの;
   f.水中用に特別に設計され、又は修正された電子式イメージ生成システム
    (カメラ)であって、50 を超えるデジタル画像を記録することができ
    るもの;
   g.水中用に特別に設計され、又は修正された照明システムであって、
    次のもの
     g.1.ストロボ法を用いたものであって、1回のフラッシュ当たりのエネ
      ルギーが300ジュールを超えるもののうち、1秒間に5回を超えて
      発光することができるもの;
     g.2.1,000メートルを超える水深で使用することができるように特別に
      設計されたアルゴンアーク照明システム;
   h.水中用に特別に設計された”ロボット”であって、コンピュータにより
    制御されるもののうち、次のいずれかに該当するもの
     h.1.外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離、又は
      ”ロボット”と外部物体間の触覚を測定するセンサーからの情報を
      用いて”ロボット”を制御するシステム;   又は
     h.2.構造材にチタン合金又は”繊維又は単繊維強化””複合材料”を用
      いたものであって、250ニュートン以上の力又は250ニュートンメー
      トル以上のトルクを働かせる能力を有するもの;
   i.潜水艇に搭載することができるように特別に設計され、又は修正された
    遠隔制御の関節を持ったマニピュレーターであって、次のいずれかに該
    当するもの
     i.1.外部物体に加えたトルク若しくは力、又はマニピュレーターと外部
      物体間の触覚を測定するセンサーからの情報を用いてマニピュレー
      ターを制御するシステム;   又は
     i.2.マスタースレーブ技法又はコンピュータにより制御されるものであ
      って、動作自由度が5以上のもの;
[注]:動作自由度とは、位置のフィードバック制御又はコンピュータ制御によ
    って制御される(互いに独立な)機能(ジョイント)の数を言う。
   j.大気から遮断された状態で使用できる動力システムであって、水中用に
    特別に設計されたもののうち、次のいずれかに該当するもの
     j.1.大気遮断型動力システムであるブレイトンサイクルエンジン又はラ
      ンキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当するもの
       j.1.a.循環する排気ガスから一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除
        去するように特別に設計された、化学的な洗浄又は吸収シス
        テム;
       j.1.b.単原子で構成される気体を利用するように特別に設計された
        システム;
       j.1.c.10 キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることが
        できるように特別に設計された防音装置又はエンクロージャ、
        又は衝撃を緩和するための特別な取り付け装置;  又は
       j.1.d.特別に設計されたシステムであって、次の全てに該当するもの
         j.1.d.1.反応生成物を圧縮できる、又は燃料として再生できるもの;
         j.1.d.2.反応生成物を貯蔵できるもの;  かつ
         j.1.d.3.100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出できる
          もの;
     j.2.大気遮断型システムであるディーゼルサイクルエンジンであって、
      次の全てに該当するシステムを有するもの
       j.2.a.循環する排気ガスから一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除
        去するように特別に設計された、化学的な洗浄又は吸収シス
        テム;
       j.2.b.単原子で構成される気体を利用するように特別に設計された
        システム;
       j.2.c.10 キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることが
        できるように特別に設計された防音装置又はエンクロージャ、
        又は衝撃を緩和するための特別な取り付け装置;   かつ
       j.2.d.燃焼生成物を断続的に排出することができるように特別に設計
        された排気ガスシステム;
     j.3.出力が2キロワットを超える、大気遮断型動力システムである燃料
      電池であって、次のいずれかに該当するもの
       j.3.a.10 キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることが
        できるように特別に設計された防音装置又はエンクロージャ、
        又は衝撃を緩和するための特別な取り付け装置;   又は
       j.3.b.特別に設計されたシステムであって、次の全てに該当するもの
         j.3.b.1.反応生成物を圧縮できる、又は燃料として再生できるもの;
         j.3.b.2.反応生成物を貯蔵できるもの;  かつ
         j.3.b.3.100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出できる
          もの;
     j.4.大気遮断型動力システムであるスターリングサイクルエンジンであ
      って、次の全てに該当するシステムを有するもの
       j.4.a.10 キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることが
        できるように特別に設計された防音装置又はエンクロージャ、
        又は衝撃を緩和するための特別な取り付け装置;   かつ
       j.4.b.100キロパスカル以上の圧力下で燃焼生成物を排出できるよう
        に特別に設計された排気ガスシステム;
   k.フレキシブルスカート、シール及びフィンガーであって、次のいずれか
    に該当するもの
     k.1.8A001.fで規制される水上のエアクッション艇(船体の全周にフレ
      キシブルスカートを取り付けたもの)のために特別に設計されたも
      のであって、クッションの圧力が3,830パスカル以上であるものの
      うち、有義波高が1.25メートル以上(海面状態3)の場合において
      使用できるように設計されたもの;  又は
     k.2.8A001.gで規制される水上のエアクッション艇(側壁型のもの)の
      ために特別に設計されたものであって、クッションの圧力が6,224
      パスカル以上であるもののうち、有義波高が3.25メートル以上
      (海面状態5)の場合において使用できるように設計されたもの;
   l.8A001.f又は8A001.gで規制される水上のエアクッション艇のために特別
    に設計された浮上用ファンであって、定格入力が400キロワットを超え
    るもの;
   m.8A001.hで規制される水中翼船のために特別に設計された完全没水型の
    低速又は高速用水中翼;
  (訳者注:subcavitating or supercavitating hydrofoils をHYDROFOILS社
       のFAQから低速又は高速用水中翼と訳した。輸出令12の項では、
       この部分を’キャビテーション損傷を減少させるように設計され
       たもの’と訳されている。)
   n.8A001.f,8A001.g,8A001.h又は8A001.iで規制される艇又は船の海面状態
    により誘発された運動を自動的に制御するために、特別に設計され又は
    修正された能動的なシステム(即ち、船体の揺れ、波の状態その他の測
    定データを利用する自動安定性制御装置);
   o.プロペラ、動力伝達システム、電力発生装置及びノイズ低減システムで
    あって、次のもの
     o.1.8A001.f,8A001.g,8A001.h又は8A001.iで規制される水上のエアクッ
      ション艇(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたもの、
      又は側壁型のもの)、水中翼船又は.水線面積を小さくした船舶の
      ために特別に設計された水中スクリュープロペラ、動力伝達システ
      ムであって、次のもの
       o.1.a.高速艇用(supercavitating)、超換気式(super-ventilated)、
        半没水型若しくはサーフェスピアス型のプロペラであって定格
        入力が7.5 メガワットを超えるもの;
  (訳者注:超換気式とは、排気ガスをプロペラのハブから噴き出せるように
       設計されたもので、起動時などに使用され速度が一定の値に達す
       ると自動的にbase-ventilatedになるものを言う。http://www.
       foils.org/upright.htm )
       o.1.b.二重反転プロペラシステムであって、定格入力が15 メガワッ
        トを超えるもの;
       o.1.c.プロペラへ向かう水流を整流するために前方、後方に渦を発生
        させる技法を採用したシステム;
       o.1.d.軽量、高能力の減速機であって、アメリカ歯車工業会の規格で
        定めるK値が300を超えるもの;
       o.1.e.”複合”材料から成る部分品を組み込んだ動力伝動軸システム
        であって、1メガワット超える出力を伝達することができる
        もの;
     o.2.船舶用に設計された水中スクリュープロペラ、動力発生システム又
      は動力伝達システムであって、次のもの
       o.2.a.可変ピッチプロペラ及びそのハブであって、定格入力が30 メ
        ガワットを超えるもの;
       o.2.b.内部液冷式の電気推進機関であって、出力が2.5メガワットを
        超えるもの;
       o.2.c.”超伝導”式推進機関又は永久磁石を用いた電気推進機関であ
        って、出力が0.1メガワットを超えるもの;
       o.2.d.”複合”材料から成る部分品を組み込んだ動力伝動軸システム
        であって、2メガワット超える出力を伝達することができる
        もの;
       o.2.e.換気式即ち通常換気式(ventilated or base-ventilated)の水
           中スクリュープロペラ装置であって、定格入力が2.5メガワッ
        トを超えるもの;
     o.3.排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができるように設計
      された防音システムであって、次のもの
       o.3.a.ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジ
        ン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生す
        る500ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減衰させるシステ
        ムであって、複合型の防音台からなり、かつ、中間物の重量
                (intermediate mass)がその上に設置される装置の重量の30 パ
        ーセントを超えるもの;
       o.3.b.動力伝達システムのために特別に設計された能動的なノイズ低
        減若しくは消去システム、又は磁気軸受であって、震動源に合
        せて直ちに反対のノイズ又は反対の振動を発生させることによ
        り装置の振動を能動的に低減することができる電子制御システ
        ムを組み込んでいるもの;
   p.推進効率の向上又はその水中ノイズの低減を図るために末広ノズル及び
    整流ベーンに関する技巧を用いたポンプジェット推進システムであって、
    出力が2.5メガワットを超えるもの;
   q.自給式の、閉鎖又は半閉鎖回路式の(呼吸用)潜水器具及び水中遊泳
    器具。
[注]:8A002.q は個人的使用目的でその利用者が携行する個々の器具を規制し
    ない。

8A018 国際軍需品リストの品目
[許可要件]
  規制理由:NS,AT,UN
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
      UNは全ての記載品目に適用される。           イラク及びルワンダ
[許可例外]   
  LVS:$5,000まで。但し、適用不可のルワンダ向けを除く。
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:8A002及び8A992も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.軍事用に特別に設計された閉鎖及び半閉鎖回路式の(呼吸用)器具、
    及び開放回路式器具の軍事用への転換の際に使用するために特別に
    設計された部分品;
   b.海軍用の装置であって、次のもの
     b.1.潜水艦のために特別に設計されたディーゼルエンジンであって、出
      力が1,500馬力以上、かつ、回転速度が毎分700回以上のもの;
     b.2.潜水艦用に特別に設計された電動機であって、出力が1,000馬力を
      超え、急速逆転可能な液体冷却方式で、かつ、完全密閉型のもの;
     b.3.軍事用に特別に設計された非磁性のディーゼルエンジンであって、
      出力が50 馬力以上のもの(もし、クランクケース、シリンダーブ
      ロック、ヘッド、ピストン、カバー、エンドプレート、弁のヘリ取
      り、ガスケット、及び燃料、潤滑油及びその他の供給導管以外は非
      磁性部品から成り、若しくはその非磁性部品の含有量が全重量の75 
      パーセントを超えるなら、そのエンジンは軍事用に特別に設計され
      たものと見なされる。); 
     b.4.潜水艦及び魚雷防御網;  及び
     b.5.上記の品目のための部分品、部品、附属品、及び添付品。

8A918 船用ボイラー
[許可要件]
  規制理由:RS,AT,UN
        規               制                           カントリチャート 
     RSは全ての記載品目に適用される。                RS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
      UNは全ての記載品目に適用される。           イラク及びルワンダ
[許可例外]   
  LVS:$5,000まで。但し、適用不可のルワンダ向けを除く。
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.次のいずれかの特性を有するように設計された船用ボイラー
     a.1.熱放散率(最大定格値)が、炉の体積の1立方フィート当たり毎時
      間190,000 BTU以上のもの;(訳者注:1BTU/h=0.252Kcal/h)又は
     a.2.毎時間当たり発生する、ポンドで表わした蒸気の重量(最大定格値)
      の、ポンドで表わしたボイラーのドライウエイトに対する比が0.83 
      以上のもの;
   b.上記の品目のための部分品、部品、附属品、及び添付品。

8A992 8A001,8A002又は8A018で規制されない船舶、海洋関連システム又は
      装置及びそのために特別に設計された部品
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:8A002及び8A018も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.水中用の観測システムであって、次のもの
     a.1.テレビジョンシステム(カメラ、ライト、モニター及び信号伝送装
      置から成る)であって、空気中における制限解像度が500本を超え
      るもののうち、潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように
      特別に設計され、又は修正されたもの;   又は
     a.2.水中用のテレビジョンカメラであって、空気中における制限解像度
      が700本を超えるもの;
      「技術的な注釈」:
        テレビジョンの制限解像度とは、アメリカ電気電子技術者協会
        規格208/1960又はこれと同等の規格で定める水平解像度を言い、
        テストチャート上で識別される画像の高さについての最大本数で
        通常表わされる。
   b.水中で使用できるように特別に設計され、又は修正されたスチール写真
    用カメラであって、フイルムの幅が35 ミリメートル以上のもののうち、
    水中で使用できるように特別に設計されたオートフォーカス又はリモー
    トフォーカス機能を有するもの;
   c.水中で使用できるように特別に設計され、又は修正されたストロボスコ
    ープによる照明システムであって、1回のフラッシュ当たりのエネルギ
    ーが300ジュールを超えるもの;
   d.その他の水中カメラ装置であって、他の項に記載のないもの;
   e.その他の潜水艇システムであって、他の項に記載のないもの;
   f.膨らませられるボートを含む、他の項に記載のない船舶、及びそのため
    に特別に設計された部分品であって他の項に記載のないもの;
   g.船用エンジン(船内及び船外取り付けを問わない)及び海中エンジンで
    あって、他の項に記載のないもの、及びそのために特別に設計された部
    品であって、他の項に記載のないもの;
   h.その他の自給式水中呼吸器具(スキューバ用具)及び関連装置であって、
    他の項に記載のないもの;
   i.救命胴衣、インフレーションカートリッジ、羅針盤、ウェットスーツ、
    マスク、フィン、ウェートベルト、及び潜水用コンピュータ;
   j.水中照明及び推進装置;
   k.空気シリンダーを充填するために特別に設計された空気圧縮機及び濾過
    システム。


           B.試験,検査及び生産装置

8B001 推進システムの模型の周辺の水流から生ずるノイズを音場において
      測定するために設計された回流水槽であって、0ヘルツ以上500ヘ
      ルツ以下の周波数範囲での暗騒音が100デシベル(基準音圧が1マ
      イクロパスカル及び周波数幅が1ヘルツの場合において)未満の
      もの
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  LVS:$3,000まで。
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。


           C.材  料

8C001 水中用に設計された浮力材(シンタクチックフォーム)であって、次の全てに該
      当するもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:浮力材(シンタクチックフォーム)は樹脂を基盤(マトリックス)と
          して、(低比重の)プラスチック又はガラスの(微少)中空体を均一
     に埋め込んだものとする。
  品目:
   a.1,000メートルを超える水深で使用できるように設計されたもの;かつ
   b.密度が561キログラム毎立方メートル未満のもの。  


           D.ソフトウェア

8D001 8A(8A018又は8A992を除く),8B又は8Cで規制される装置又は材料の
      ”開発””生産”又は”使用”のために特別に設計され又は修正さ
      れた”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート
     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用可、但し次のものを除く。
      1)規制理由MTで規制される品目;  又は
      2)8A001.b,8A001.d,又は8A002.o.3.bで規制される装置の”開発”
       又は”生産”のために特別に設計された”ソフトウェア”の輸出
       又は再輸出であって、次の国以外を仕向け地とするもの
       オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、
       フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、
       ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ
       ン、又は連合王国。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

8D002 水中のノイズを減少させるために特別に設計されたプロペラの
      ”開発””生産”、修理、オーバーホール又は取外し磨き上げ
      (再加工)のために特別に設計された特定の”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート
     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1
     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:8D992も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

8D992 8A992で規制される装置の”開発””生産”又は”使用”のために
      特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート
     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。


           E.技  術

8E001 8A(8A018又は8A992を除く),8B又は8Cで規制される装置又は材料の
      ”開発”又は”生産”に係わる”技術”であって、General 
       Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート
     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1
     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用可、但し次のものを除く。
      1)規制理由MTで規制される品目;  又は
      2)8A001.b,8A001.d,又は8A002.o.3.bで規制される品目に係わる
       ”技術”の輸出又は再輸出であって、次の国以外を仕向け地とす
       るもの
       オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、
       フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、
       ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ
       ン、又は連合王国。
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

8E002 その他の”技術”であって、次のもの(リスト規制品目参照)
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
        規               制                           カントリチャート
     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1
     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:8E992も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.水中のノイズを減少させるために特別に設計されたプロペラの”開発”
    ”生産”、修理、オーバーホール又は取外し磨き上げ(再加工)に係わ
    る”技術”;
   b.8A001,8A002.b,8A002.j,8A002.o又は8A002.pで規制される装置のオーバ
    ーホール又は改装に係わる”技術”。

8E992 8A992で規制される装置の”開発””生産”又は”使用”に係わる
      ”技術”
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート
     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され
      ていないEAR品目はEAR99と呼ばれる。
                                 以上

[改訂来歴]
 REV1 '06.9.3 8D002 heading 及び8E002.a.において、(re-machining)を
        (rematching)と勘違いして訳していたので、次の如く訂正する。
            (取付け再調整)→(再加工)
 REV2 '09.1.7 8A002における訳の訂正
       ・d.1.cのlow light levelの訳を'軽量級の'→'低光量'に訂正。
       ・d.2のrange-gated illuminators orの訳を'照射 範囲囲い込み
          式(range-gated)照明器、即ち'→'レンジゲートイルミネータ
        ー、又は'に訂正。
       ・o.のpower generationの訳を'動力発生'→'電力発生'に訂正。
       ・o.3.bのdirectlyの訳を'直接的に'→'直ちに'に訂正。