カテゴリー9−推進システム、宇宙船及び関連装置

            C.材  料

9C110 樹脂を含浸したプリプレグ及びそのための金属を被覆した繊維の半
      製品(preform)であって、比引張り強度が7.62x104メートルを超え、
      かつ、比弾性率が3.18x106メートルを超える繊維又は単繊維で補強
      した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる9A110
      に明記された複合構造体、積層体及びその製品に使用することがで
      きるもの
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     MTは全ての記載品目に適用される。             MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:キログラムとする。
  関連する規制:1)1C010及び1C210.c も併せて参照のこと。
     2.)項目9C110で規制される樹脂を含浸したプリプレグは、ASTM
       規格D-4065の乾燥法又は同等の国家規格で測定したガラス転移点
       (Tg)が絶対温度418度(145℃)を超える樹脂を使用するものに限る。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。


           D.ソフトウェア


9D001 9A(9A018,9A990又は9A991を除く),9B(9B990又は9B991を除く)又は
      9E003で規制される装置の”開発”又は”技術”のために特別に設
      計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは9A001から9A003まで,9A012,9B001から9B009まで、    NS カラム1
      又は9E003で規制される品目のための”ソフトウ
      ェア”に適用される。
   MTは9A106.a 及び.b又は9B116の規制理由MTで規制       MT カラム1
      される装置のための”ソフトウェア”に適用
      される。
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:1)9A004で規制される品目の”開発”に必要な”ソフトウェ
      ア”は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。
      (22 CFR 121章を参照)
     2.)合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する装置
       の”開発”又は”技術”に必要な”ソフトウェア”も又同じ許可
       権限に属する。(22 CFR 121章を参照)
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9D002 9A(9A018,9A990又は9A991を除く),又は9B(9B990又は9B991を除く)
      で規制される装置の”生産”のために特別に設計され、若しくは
      修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは9A001から9A003まで,9A012,9B001から9B009まで、    NS カラム1
      又は9E003で規制される装置のための”ソフトウ
      ェア”に適用される。
   MTは9B116の規制理由MTで規制される装置のための       MT カラム1
      ”ソフトウェア”に適用される。
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:1)9A004で規制される品目の”生産”に必要な”ソフトウェ
      ア”は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。
      (22 CFR 121章を参照)
     2.)合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する装置
       の”生産”又は”技術”に必要な”ソフトウェア”も又同じ許可
       権限に属する。(22 CFR 121章を参照)
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9D003 9A(9A018,9A990又は9A991を除く)で規制される推進システム,又は
      9B(9B990又は9B991を除く)で規制される装置に係わるフルオーソリ
      ティーデジタルエンジン制御(FADEC)の”使用”のために特別に設
      計され、若しくは修正された”ソフトウェア”であって、次のもの
      (リスト規制品目を参照)
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは9A001から9A003までで規制される装置に係わる      NS カラム1
      FADECの”使用”のための”ソフトウェア”に
      適用される。
   MTは9A101,9A106,又は9A110で規制されるガスター       MT カラム1
      ビンエンジンに係わるFADECの”使用”のため
      に必要な”ソフトウェア”に適用される。
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。
  TSR:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:1)併せて9D103も参照のこと。
     2.)合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する装置
       の”使用”又は”技術”に必要な”ソフトウェア”も又同じ許可
       権限に属する。(22 CFR 121章を参照)
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.推進システム、航空宇宙関連装置の試験設備又は空気吸入式航空エンジ
    ン試験設備のためのデジタル電子制御に用いる”ソフトウェア”;
   b.推進システム及びその関連する試験設備用の”FADEC”システムに
    使用するフォールトトレラント機能のための”ソフトウェア”。

9D004 その他の”ソフトウェア”であって、次のもの
      (リスト規制品目を参照)
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。             NS カラム1
   MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘
    性流れのための”ソフトウェア”であって、エンジン内の流れを詳細に
    モデリングするために必要なもの;
   b.航空機用ガスタービンエンジン、組立品又は部分品を試験するための
    ”ソフトウェア”であって、実時間でデータを収集し、纏め及び解析し、
    かつ、試験中に試験項目若しくは試験条件の動的調整を含めた、フィー
    ドバック制御ができるように特別に設計されたもの;
   c.一方向性凝固又は単結晶の鋳造を制御するために特別に設計された
    ”ソフトウェア”;
   d.回転翼先端の間隙(rotor blade tip clearance)を能動的に補償する
        システムの”使用”に必要な”ソフトウェア”であって、”ソースコー
    ド”,”オブジェクトコード”又は機械語で表わされているもの。
[注]:9D004.d は”ソフトウェア”であって、規制されない(非該当)装置に
        埋め込まれたもの、校正若しくは修理を伴う保守作業に必要なもの、又
    は間隙制御システムを能動的に補償することができるように更新するた
    めに必要なものを規制しない。

9D018 9A018で規制される装置の”使用”に係わる”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:NS,RS,AT,UN
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1
   RSは9A018.a及び bに適用される。             RS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
      UNは全ての記載品目に適用される。           イラク及びルワンダ
[許可例外]
  CIV:適用不可
  TSR:EAR 740章の補足No.1のカントリーグループBにも表記されている、オース
      トラリア、日本、ニュー・ジーランド及びNATOの国々向けに
      適用できる。 
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9D101 9B105,9B106,9B116,又は9B117で規制される貨物の”使用”のため
      に特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可 
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9D103 9A005,9A007,9A105.a,9A106,9A108,9A116又は9A119で規制される
      ”ミサイル”又はそのサブシステムのモデリング、シミュレーショ
      ン又は設計統合のために特別に設計された”ソフトウェア”。
      (本項目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属
       する。22 CFR 121章を参照)

9D104 9A001,9A005,9A006.d,9A006.g,9A007.a,9A008.d,9A009.a,9A010.d,
            ,9A011,9A012(以上規制理由MTのものに限る),9A101,9A105,9A106.
            c及び.d,9A107,9A108.c,9A109,9A111,9A115.a,9A116.d,9A117,又は
            9A118で規制される装置の”使用”のために特別に設計及び修正さ
      れた”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可 
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:9A005から9A011まで,9A105,9A106.c,9A107から9A109まで,
      9A111,9A115,9A116,9A117,及び9A118で規制される貨物のための
      ”ソフトウェア”は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可
      権限に属する。(22 CFR 121章を参照)
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9D105 2つ以上のサブシステムの機能を調整する”ソフトウェア”であっ
      て、”ミサイル”に”使用”できるように特別に設計され若しくは
      修正されたもの(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事
      会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照)

9D990 9A990又は9B990で規制される装置の”開発”又は”生産”のための
      ”ソフトウェア”であって、他の項に記載のないもの
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
      ATは9A990.aを除く9A990に含まれる装置のための       AT カラム1
      ”ソフトウェア”に適用される。       
      ATは9A990.aに含まれる装置のための”ソフトウェア”    AT カラム2
      に限り適用される。               
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9D991 9A991又は9B991で規制される装置の”開発”又は”生産”のための
      ”ソフトウェア”
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1               
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。


           E.技   術

[注]:9E001から9E003までで規制されるガスタービンエンジン用の”開発”又
     は”生産””技術”は、それが修理、改装及び分解修理のための”使用”
     ”技術”として使われる場合にも規制される。規制を除外されるものは、
    エンジンの全部又はエンジンモジュールの交換を含む、損傷し若しくは
    役に立たなくなったライン交換ユニット(LRU)の校正、取外し又は交換
    に直接関連する保守作業のための技術データ、図面又は書類である。

9E001 9A001.c,9A004から9A011まで,9B(9B990又は9B991を除く),又は9D
        (9D990又は9D991を除く)で規制される装置又は”ソフトウェア”の
      ”開発”のための”技術”であって、General Technical Noteに従
      うもの。
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは9A001.c,9B001から9B009まで,9D001から9D004まで    NS カラム1
      で規制される品目に係わる”技術”に適用される。
   MTは9B001から9B005まで,9B007,9B105,9B106,9B116,     MT カラム1
      9B117,及び9D001から9D004までの規制理由MTで
            規制される品目に係わる”技術”に適用される。
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:1.)9E101及び1E002.f(規制される構造体、積層体又は材料
      の修理に係わる技術の規制)も併せて参照のこと。
     2.)9A004で規制される装置の”開発”に必要な”技術”は合衆国国務
       省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。(22 CFR 121章
       を参照)
     3.)合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する装置
       又は”ソフトウェア”の”開発”に必要な”技術”も又同じ許可
       権限に属する。(22 CFR 121章を参照)
  関連する用語の定義:9Eで規制されるガスタービンエンジン用の”開発”
     又は”生産””技術”は、それが修理、改装及び分解修理のための
     ”使用””技術”として使われる場合にも規制される。規制を除外さ
     れるものは、エンジンの全部又はエンジンモジュールの交換を含む、
     損傷し若しくは役に立たなくなったライン交換ユニット(LRU)の校正、
     取外し又は交換に直接関連する保守作業のための技術、図面又は書類
     である。
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9E002 9A001.c,9A004から9A011まで,又は9B(9B990又は9B991を除く)で規
      制される装置の”生産”に係わる”技術”であって、General 
      Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。             NS カラム1
   MTは9B001から9B005まで,9B007,9B105,9B106,9B116,     MT カラム1
      及び9B117の規制理由MTで規制される装置に係わ
      る”技術”に適用される。
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:1.)併せて9E102も参照のこと。
     2.)1E002.fの規制される構造体、積層体若しくは材料の修理に係わる
       ”技術”についても併せて参照のこと。
     3.)9A004で規制される装置の”開発”に必要な”技術”は合衆国国務
       省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。(22 CFR 121章
       を参照)
     4.)合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する装置
       又は”ソフトウェア”の”開発”に必要な”技術”も又同じ許可
       権限に属する。(22 CFR 121章を参照)
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9E003 その他の”技術”であって、次のもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
  規制理由:NS,SI,AT
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。             NS カラム1
   SIは9E003.a.1 からa.11まで,及び.hに適用される。
      付加情報についてはEARの§742.14を参照のこと。     
      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
  のこと。
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:1.)軍事利用又はそれを目的として特別に設計され、修正さ
       れ又は装備された、若しくは主に合衆国、国防省援助金で開発さ
       れたホットセクション”技術”(訳者補足1.参照)は合衆国国務
       省の輸出許可権限に属する。
     2.)実際にその”技術”が民間航空機用エンジンプログラムに適用さ
       れる時はいつも、それはEARの規制を受ける。輸出者は民間用
       途であることを立証するのに次のいずれかを選択して良い。一つ
       は、特定の輸出に関し商務省に輸出許可を要請する際に、個々の
       事例に応じて民間のプログラムへの適用であることを証明する書
       類を提出すること、もう一つは、航空機、エンジン、若しくは部
       分品の属する広義のカテゴリーを使用する場合には、国務省発行
       の貨物の管轄権決定書を提出することである。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.次のいずれかに該当するガスタービンエンジンの部分品又はシステムの
    ”開発”,”生産”に必要な”技術”
     a.1.一方向性凝固(DS)又は単結晶(SC)の合金で鋳造されたガスタービン
      のブレード、ベーン若しくはティップシュラウドであって、絶対温
      度1,273度(1,000℃)において結晶面に垂直な方向(ミラー指数001)
      に200メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断
      寿命が400時間を超えるもの(平均特性値とする);
     a.2.多段ドーム式燃焼器であって、燃焼器の出口における平均温度が絶
      対温度1,813度(1,540℃)を超えるもの、又は燃焼器であって、熱遮
      断燃焼器ライナー、非金属ライナー若しくは非金属シェルを組み込
      んだもの;
     a.3.次のいずれかに該当するものから製造された部分品
       a.3.a.絶対温度588度(315℃)を超える温度で動作するように設計され
        た有機複合材;
       a.3.b.1C007で規制される、金属マトリックス複合材、セラミックマ
        トリックス、金属間化合物若しくは金属間化合物強化材料;
       a.3.c.1C008で規制される樹脂を用いて製造された、1C010で規制され
        る複合材。
     a.4.無冷却式のタービンブレード、ベーン、ティップシュラウド又はそ
      の他の部分品であって、絶対温度1,323度(1,050℃)以上のガス流路
      温度で動作することができるように設計されたもの;
     a.5.冷却式のタービンブレード、ベーン又はティップシュラウドであっ
      て、9E003.a.1に記述されたもの以外のもののうち、絶対温度
      1,643度(1,370℃)以上のガス流路温度で動作することができるもの;
     a.6.固相接合法を用いてタービンブレードの翼部とデイスク部を接合し
      たもの;
     a.7.2E003.bで規制される”拡散接合法””技術”を用いたガスタービ
      ンエンジンの部分品;
     a.8.損傷許容設計されたガスタービンエンジンの回転部分品であって、
      1C002.bで規制される粉末冶金材料を用いたもの;
     a.9.ガスタービンエンジン若しくは複合サイクルエンジンをフルオーソ
      リティデジタルエンジン制御(FADEC)するためのシステム、及びその
      関連する診断用部分品、センサー及び特別に設計された部分品;
     a.10.流路の形状を可変にするためのもの、及びその制御システムであ
       って、次のいずれかに該当する貨物のためのもの
       a.10.a.ガスジェネレータータービン;
       a.10.b.ファンタービン又はパワータービン;
       a.10.c.プロペリングノズル;
[注1]:9E003.a.10の流路の形状を可変にするためのもの、及びその制御シス
     テムには、入口案内翼、可変ピッチファン又は圧縮機の可変ステータ
     若しくはブリードバルブを含めない。
[注2]:9E003.a.10は逆推力用の流路の形状を可変にするためのものに係わる
     ”開発”又は”生産””技術”を規制しない。
     a.11.中空の幅広翼弦ファンブレードであって、スパン中間での支持が
       ないもの;
   b.次のいずれかに該当するものの”開発”又は”生産”に必要な”技術”
     b.1.流れの状態に影響を与えない形のセンサーを備えた風洞用の航空模
      型であって、センサーからデータ収集システムにデータを送信でき
      るもの;  又は
     b.2.複合材を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マ
      ッハ数が0.55を超える飛行速度において2,000キロワットを超える
      負荷を吸収することができるもの;
   c.ガスタービンエンジンの部分品の”開発”又は”生産”に必要な”技術”
    であつて、”レーザー”加工、ウォータージェット加工、電解加工(ECM)
    又は放電加工(EDM)により、次のいずれかの一組に該当する穴明け加工
    をするためのもの
     c.1.次の全てに該当するもの
       c.1.a.穴の深さが直径の4倍を超えるもの;
       c.1.b.穴の直径が0.76ミリメートル未満のもの; かつ
       c.1.c.穴明け角度が25度以下のもの;
     c.2.次の全てに該当するもの
       c.2.a.穴の深さが直径の5倍を超えるもの;
       c.2.b.穴の直径が0.4 ミリメートル未満のもの; かつ
       c.2.c.穴明け角度が25度を超えるもの;
      「技術的な注釈」:
        9E003.cでは、穴明け角度とは穴の中心線が翼面と交わる点にお
        ける翼表面の接表面からの角度を言う。
   d.ヘリコプターの動力伝達システム、又はチルトローター(tilt rotor;
        傾斜回転翼)若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達システ
    ムの”開発”又は”生産”に必要な”技術”;
   e.次の全てに該当する地上車輛用の往復動ディーゼルエンジンの”開発”
    又は”生産”のための”技術”
     e.1.エンジン体積が1.2 立方メートル以下のもの;
     e.2.80/1269/EEC,ISO 2534又は同等の国内基準に基づく、総出力
      (グロス軸出力)が750キロワットを超えるもの;
     e.3.エンジン体積に関する動力密度が1立方メートル当たり700キロワ
      ットを超えるもの(動力密度とは、キロワットで表わしたグロス軸
      出力を立方メートルで表わしたエンジン体積で除した値を言う);
      「技術的な注釈」:
        エンジン体積:下記の如く測定した互いに直交する三次元の寸法
               の積を言う。
         長さ:前部フランジからフライホィール側端面までのクランク
            軸の長さ;
         幅:次の内の最も広い寸法
          a.バルブカバーの一方の外縁から反対側の外縁までの距離;
          b.シリンダーヘッドの一方の外縁から反対側の外縁までの
           距離;
          c.フライホィールハウジングの直径;
         高さ:次の内の最も大きい寸法
          a.クランク軸の中心線からバルブカバー(又はシリンダー
           ヘッド)の上面までの距離にストロークの2倍を加えた
           もの;   又は
          b.フライホィールハウジングの直径;
   f.高出力ディーゼルエンジンのために特別に設計された部分品の”生産”
    に必要な”技術”であって、次のもの
     f.1.次の部分品の全てが1C007で規制されるセラミック材料で作られて
      いるエンジンシステムの”生産”に必要な”技術”
       f.1.a.シリンダーライナ;
       f.1.b.ピストン;
       f.1.c.シリンダーヘッド;  及び
       f.1.d.一個以上のその他の部分品(排気口、ターボ加給機、バルブ
        ガイド、バルブ組立品又は断熱燃料噴射器を含む);
     f.2.ターボ加給機システムであって、その一段当たりの圧縮機が次の全
      てに該当するものの”生産”に必要な”技術”
       f.2.a.圧力比が4:1以上で動作するもの;
       f.2.b.流量が1分につき30 キログラム以上130キログラム以下の
        もの;  及び
       f.2.c.圧縮機又はそのタービン部分の流路面積を変えることができる
        もの;
     f.3.多種燃料(例えば、ディゼール若しくはジェット燃料)を使用でき
      るように特別に設計された燃料噴射器システムであって、粘度の高
      いディーゼル燃料の2.5センチストークスから粘度の低いガソリン
      燃料の0.5センチストークス(動粘度は絶対温度310.8度(37.8℃)に
      おける値)までの範囲を扱えるもののうち、次の両方に該当するも
      のの”生産”に必要な”技術”
       f.3.a.噴射量が1気筒1噴射当たり230立方ミリメートルを超える
        もの;   かつ 
       f.3.b.適切なセンサーを使用し、燃料の特性に応じて同じトルク特性
        を得るように調速機の特性を自動的に切り替えることができる
        ように特別に設計された電子制御機能を有するもの;
   g.ピストンのトップリングの上死点において計測したシリンダーの壁面温
    度が絶対温度723度(450℃)を超える高出力ディーゼルエンジンであって、
    シリンダー壁面に固体、気相又は液状フィルム(又はそれの組合せ)の
    潤滑剤を用いたものの”開発”又は”生産”に必要な”技術”
   h.9E003.a.1からa.10に規制されるものの他にない”技術”であって、合
    衆国軍需品リストで規制される軍事用エンジンの民生転用品に関する
    もののうち、ホットセクション部品及び部分品の”開発”,”生産”又
    は分解修理に現在使われているもの。

9E018 9A018で規制される装置の”開発”,”生産”,又は”使用”に係
        わる”技術”
[許可要件]
  規制理由:NS,RS,AT,UN
        規               制                           カントリチャート 
     NSは全ての記載品目に適用される。             NS カラム1
   RSは9A018.a及び.bに適用される。             RS カラム2
   ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
      UNは全ての記載品目に適用される。           イラク及びルワンダ
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:EAR 740章の補足No.1のカントリーグループBにも表記されている、オース
      トラリア、日本、ニュー・ジーランド及びNATOの国々向けに
      適用できる。
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9E101 9A012,9A101,9A104から9A111まで,9A115から9A119まで,9D101,
      9D103,9D104又は9D105で規制される貨物又はソフトウェアの”開発”
      又は”生産”のための”技術”であって、General Technical Note
      に従うもの。
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     MTは全ての記載品目に適用される。             MT カラム1
   ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:9A012,9A101.b,9A104,9A105,9A107から9A109まで,9A110で
          あって、ミサイル システム及びサブシステムで使用するために特別
     に設計されたもの、9A111,9A115,9A116から9A119まで,9D103,及び
     9D105に属する品目に係わる9E101で規制される”技術”は合衆国国
     務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を
          参照)。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。   

9E102 9A004に明記された宇宙空間用の打ち上げロケット、又は9A005から
      9A012まで,9A101,9A104から9A111まで,9A115から9A119まで,9B105,
      9B106,9B115,9B116,9B117,9D101,9D103,9D104又は9D105で規制され
      る貨物又はソフトウェアの”使用”に係わる”技術”であって、
      General Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
        規               制                           カントリチャート 
     MTは全ての記載品目に適用される。             MT カラム1
   ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:1.)本項目では、”使用””技術”は規制理由MTで規制され
       る品目及びそれらのサブシステムに限定される。
     2.)9A004から9A012まで,9A101.b,9A104,9A105,9A106.aから.cまで,
             9A107から9A109まで,9A110であって、ミサイル システム及びサブ
       システムで使用するために特別に設計されたもの、9A111,9A115か
       ら9A119まで,9B115,9B116,9D103,9D104に明記されたソフトウェア,
             及び9D105に属し、国務省の輸出許可権限に属する貨物及びソフト
       ウェアに係わる9E102で規制される”技術”は合衆国国務省、国防
       貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参照)。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9E990 9A990又は9B990で規制される装置の”開発”又は”生産”又は
      ”使用”に係わる”技術”であって、他の項に記載のないもの
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
     ATは9A990.aを除き9A990及び9B990に含まれる        AT カラム1
      装置に係わる”技術”に適用される。             
   ATは9A990.aにのみ含まれる装置に係わる”技術”      AT カラム2
      に適用される。             
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9E991 9A991又は9B991で規制される装置の”開発”,”生産”又は”使用”
      に係わる”技術”
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
   ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

9E993 9E003で記述されないその他の”技術”であって,次のもの
      (リスト規制品目を参照)
[許可要件]
  規制理由:AT
        規               制                           カントリチャート 
   ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1
[許可例外]   
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.ケーシングを能動的に補償して、回転翼先端の間隙(rotor blade tip
    clearance)を制御するシステムのための”技術”であって、設計と開発
    のデーターベースに限定されるもの;   又は
   b.タービンエンジン回転子組立品用のガス軸受け。

EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され
      ていないEAR品目はEAR99と呼ばれる。
                                 以上


[訳者補足]
 1.hot section "technology"の訳を「懸念項目”技術”」から
   「ホットセクション”技術”」に訂正
  (1)JAL航空実用事典:ホットセクション(hot section)より
    運転中のタービン・エンジンは,燃焼ガスに常時曝される部分と,そう
    でない比較的温度の低い部分とにはっきり二分できる。前者をホットセ
    クション,後者をコールドセクションと呼ぶ。燃焼室やタービンはもち
    ろんホットセクションに含まれ,機械的な応力のほかに高温による大き
    な熱応力がかかるため,使用材料や設計の上で特別な配慮をしなければ
       ならない。ホットセクションが長時間の運転に,どの程度耐えられるか
       はそのエンジンの定格に大きな影響をもつが,整備作業でもホットセク
       ションの部品は頻繁な点検をするのが常である。
  (2)9E003.hのhot section parts....of military enginesは明らかに軍用エ
    ンジンの上記ホットセクション部の部品を示している。これを懸念項目
    部品としていた従来の訳は誤りなので訂正する。同様に9E003の関連する
    規制1)のhot section "technology"も首記の如く訂正する。

[改訂来歴]
 REV1  '06.10.22  [訳者補足]1.を追記し、hot sectionの訳を掲載内容の
          如く訂正する。