関税法・用語の定義


 関税法上の用語の定義について、輸出管理上関連性の高いものを抜粋し以下の如く
纏めた。下記の(5)は第75条、その他は第2条による。
 (1)輸  入
    「輸入」とは、次の(3)の「外国貨物」を本邦に引き取ることをいう。
   この場合の本邦に引き取るとは、通常は本邦領土への陸揚げをいうが、保税地域
         を経由するものについては、その保税地域を経て本邦に引き取ることをいう。
 (2)輸  出
    「輸出」とは、次の(4)の「内国貨物」を外国に向けて送り出すことをいう。
 (3)外国貨物
    「外国貨物」とは、次の貨物をいう。
     (1)外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を
     含む)で、輸入の許可を受けていないもの。
   (2)輸出の許可を受けた貨物。
 (4)内国貨物
     「内国貨物」とは、次の貨物をいう。
     (1)本邦にある貨物で、上記(3)の「外国貨物」でないもの。
   (2)本邦の船舶により公海で採補された水産物。
 (5)積み戻し
    関税法上の「積み戻し」とは、「外国貨物」を本邦から外国に向けて送り出す
   ことをいう。なお、この場合の外国貨物には、仮陸揚げ貨物及び輸出の許可を受け
         た外国貨物は含まれない。

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