D.ソフトウェア

「注」:その他のカテゴリーに記述される装置の”開発”、”生産”又は”使用”の
    ための  ”ソフトウェア”の規制状況は、これに対応する適当なカテゴリーの
    中で取扱われる。
    本カテゴリーに記述される装置のための  ”ソフトウェア”の規制状況は、こ
    の中で取扱われる。

4D001 4A001から4A004の間、或いは4D(但し4D980,4D993,4D994を除く)で
      規制される装置又は”ソフトウェア”の”開発”、”生産”又は”使用”
      のために特別に設計され又は修正された ”ソフトウェア”。
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,CC,AT,NP,XP
       規               制                                                           カントリチャート  
    NSは4A001から4A004の間、4D001から4D003の間で規制さ   NS カラム1
    れる貨物又はソフトウェアのための”ソフトウェア”に
    適用される。
       MTは4A001から4A003の間の、規制理由MTで規制される装置    MT カラム1 
    のための”ソフトウェア”に適用される。
       CCは4A003の規制理由CCで規制されるコンピュータ化した指紋処理    CC カラム1 
    装置のための”ソフトウェア”に適用される。
       ATは全ての記載品目に適用される。                   AT カラム1
       NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。
    EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。
       XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の     
    計算機用の”ソフトウェア”に適用される。XP規制は仕向け地
    及び最終の需要と需要者によって変わる。EARの742章12;付加情報を
    参照のこと。
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:下記を除き適用可。
     1) 規制理由MTで規制される”ソフトウェア”。
     2) 装置又は”ソフトウェア”のための”ソフトウェア”で許可を要する
      もの。
     3) 次のいずれかの規制される装置の”開発”又は”生産”のために特別に
      設計された”ソフトウェア”をオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、
                        フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、
                        スウェーデン又は連合王国以外の仕向け地に輸出及び再輸出する場合。
      (a)4A003.bで規制され、かつCTP値が10,000Mtops超の”デジタル”

                   D−1
        コンピュータ。
                        (b)4A003.cで規制され、かつ”計算要素”を集合させることにより、        CTP値の総計が10,000Mtopsを超えることができる”電子組立品”。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。


4D002 4E(但し、4E980,4E992,4E993を除く)で規制される”技術”を支援する
      ために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT,NP,XP
       規               制                                                         カントリチャート  
     NSは全ての記載品目に適用される。                   NS カラム1
       MTは規制理由MTのため、4Eによって規制される装置のための    MT カラム1 
    ”ソフトウェア”に適用される。       
       ATは全ての記載品目に適用される。                   AT カラム1
       NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。
    EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。
       XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の     
    計算機用の”ソフトウェア”に適用される。
    EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用可。但し、規制理由MT及び許可を要するコンピュータの”技術”
      を支援するために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”を
      除く。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。



 
                   D−2

4D003 特別な”ソフトウェア”。下記(リスト規制品目を参照)に示す。
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
       規               制                                                         カントリチャート  
    NSは全ての記載品目に適用される。                    NS カラム1 
      ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
 
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:4D003.cを除き適用可。
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a.”多重データストリーム処理”装置のために特別に設計された、オペレーティング
     システムの”ソフトウェア”、”ソフトウェア”開発治具とコンパイラであっ
     てソースコードのもの。
   b.”エキスパートシステム”又は”エキスパートシステム”推論エンジン  
     のための”ソフトウェア”であって、下記の特性を共に有するもの。
        b.1.時間に依存する規則があり、かつ
        b.2.規則と現実の時間的な特性を扱うための基本部を有する
   c.  カテゴリー5,パート2(情報セキュリティ)の限度を超える、特性又は
     機能を有する”ソフトウェア”。
   d. ”全体の割り込み遅延時間”が20μsより少ないことを保証する ”実時間処
     理”装置のために特別に設計されたオペレーティングシステム。


4D102 4A101で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のために
      特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
       規               制                                                        カントリチャート  
     MTは全ての記載品目に適用される。                    MT カラム1 
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。

                   D−3

4D980 4A980で規制される品目の”開発”、”生産”又は”使用”のために
      特別に設計された”ソフトウェア”。
[許可要件]
  規制理由:CC,AT
       規               制                                                        カントリチャート  
     CCは全ての記載品目に適用される。                  CC カラム1
       ATは全ての記載品目に適用される。                  AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。 
   

4D993 ”プログラム”の試験と確認のための”ソフトウェア”、”ソースコー
      ド”の自動生成を行うための”ソフトウェア”、及び、実時間処理装置
      のた めに特別に設計されたものであって、4D003で規制されないオペレー
      ティングシステム”ソフトウェア”。
[許可要件]
  規制理由:AT
       規               制                                                          カントリチャート  
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a. 数学的で解析的な技法を利用し、かつ”ソースコード”で命令数が500,000
    を超える”プログラム”用に特別に設計され又は修正された”プログラム”
    の試験と確認のための”ソフトウェア”。
   b.CCLに記述された外部センサーからオンラインで得られるデータに基づき
    ”ソースコード”を自動的に生成する”ソフトウェア”。

                   D−4

   c.  ”全体の割り込み遅延時間”が30μsより少ないことを保証する ”実時間処
     理”装置のために特別に設計され、4D003で規制されないオペレーティン
     グシステム用”ソフトウェア”。
 
4D994 4A994,4B994で規制される装置及び4C994で規制される材料の”開発”、
      ”生産”又は”使用”のために特別に設計され又は修正された”ソフト
       ウェア”。
[許可要件]
  規制理由:AT
       規               制                                                          カントリチャート  
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。





                  D−5