カテゴリー4−コンピュータ
                           
「注1」:電気通信或いはLAN機能を有するコンピュータ、関連する装置及び 
   ”ソフトウェア”については、カテゴリー5,パート1(電気通信)の動作特性に
  ついても評価されなければならない。
  注意1:中央処理装置(CPU)、”主記憶装置”又はディスク制御装置のバス或い
 はチャネルに直接接続される制御装置はカテゴリー5,パート1(電気通信)に記述
 される通信装置とは見なさない。
  注意2:パケットスィッチングのために特別に設計された ”ソフトウェア”の規制状
 況については、ECCN 5D001(電気通信)を参照のこと。
「注2」:暗号の、暗号解読の、多段階の機密保持或いは利用者分離保証機能を有し、
 又は電磁気両立性(EMC)を制限する、コンピュータ、関連する装置及び”ソフ
 トウェア”については、カテゴリー5,パート2( ”情報セキュリティ”)につい
 ても評価されなければならない。

A.システム、装置及び部分品

4A001 電子計算機及び関連する装置、又”電子組立品”及びそのために特別に
      設計された部分品
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT,NP,XP
       規               制                                                             カントリチャート  
     NSは全ての記載品目に適用される。                   NS カラム2
       MTは4A101のパラメータを満たすか超える場合に、4A001.aの     MT カラム1 
    各品目に適用される。 
       ATは全ての記載品目に適用される。                   AT カラム1
       NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    の電子計算機に適用される。EARの742章3(b);許可申請方法
    に関するお知らせを参照のこと。
       XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    の電子計算機に適用される。XP規制は仕向け地及び最終の
    需要と需要者によって変わる。EARの742章12;付加情報を
    参照のこと。
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]    
  LVS:4A001.aについては$5000。規制理由がMT及び4A001.bには適用不可。
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。
  関連する規制:4A101及び4A994も併せて参照のこと。
         過渡的なイオン放射量を計り或いはそのために設計された装置に

                             A−1

         ついては、米国国務省の保護貿易規制事務局の輸出許可が必要。
         (22CFRパート121を参照のこと) また、4A101も参照のこと。
  関連する用語の定義:4A001.a.2に使用される集積回路に関し、
            5×103Gy(Si)=5×105Rads(Si),
                                  5×106Gy(Si)/s=5×108Rads(Si)/s.
  品目:
   a.下記のいずれかの特性を有するように特別に設計されたもの。
     a.1.周囲温度が228K(-45℃)より低い温度又は358K(+85℃)を超える温度で
     動作できるもの。
   「注」:4A001.a.1.は民生用自動車又は鉄道車両用に特別に設計されたコンピ
       ュータには適用されない。
     a.2.放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれか
     に該当するもの。
       a.2.a.全吸収線量が5×103Gy(Si)を超える放射線照射に耐えられるもの,
    a.2.b.吸収線量が一秒間当たり5×106Gy(Si)を超える放射線照射により障害を
      発生しないもの,
    a.2.c.単事象障害によるエラー率が一日当たり1×10-7/bit未満のもの, 
   b.カテゴリー5,パート2( ”情報セキュリティ”)の規制値を超える特性
    若くは動作機能を有するもの。


4A002 ”ハイブリッドコンピュータ”及び”電子組立品”、又そのために特別       に設計された部分品
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,AT,NP,XP
       規               制                                                         カントリチャート  
    NSは全ての記載品目に適用される。                  NS カラム2
       MTは規制理由MTで規制されるシステムで使えるものであって、完全    MT カラム1 
    なロケットシステムや無人航空システムのモデル化、シミュレーション或いは設計
    集積化のために特別に設計された”ソフトウェア”と組合わ
    せたハイブリッドコンピュータに適用される。 
       ATは全ての記載品目に適用される。                  AT カラム1
       NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    のハイブリッドコンピュータに適用される。EARの742章3(b);許可申請
    方法に関するお知らせを参照のこと。
       XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    のハイブリッドコンピュータに適用される。XP規制は仕向け地及び最終の需要と
    需要者によって変わる。EARの742章12;付加情報を参照のこと。
[許可例外]    
  LVS:$5000。但し、規制理由がMTのものには適用不可。
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可

                   A−2

[リスト規制品目]
  単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。
  関連する規制:4A102及び4A994も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a.4A003で規制される”デジタルコンピュータ”を含むもの。 
   b.下記の特性の全てを有するアナログ・デジタル変換器を含むもの。
     b.1.チャネル数が32以上で、かつ
     b.2.14ビット以上(プラス符号ビット)の分解能であって、変換速度が1秒間に
     200,000回以上のもの。


4A003 ”デジタルコンピュータ”、”電子組立品”及びそのための関連装置と
       そのために特別に設計された部分品
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,CC,AT,NP,XP
       規               制                                                          カントリチャート  
    NSは4A003.bと.cに適用される。                      NS カラム1
    NSは4A003.a,.d,.e,と.gに適用される。                    NS カラム2
      MTは9B005又は9B006で規制される試験設備及び装置の附属      MT カラム1 
    装置として使用されるデジタルコンピュータに適用される。
    CCはコンピュータ化された指紋装置用のデジタルコンピュータに適用される。    CC カラム1 
      ATは全ての記載品目に適用される。                     AT カラム1
            (CTP値が6以上、2,000Mtops以下のデジタルコンピュータに関する
     規制,4A994を参照のこと。)
       NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    の電子計算機に適用される。EARの742章3(b);許可申請方法
    に関するお知らせを参照のこと。
       XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    の電子計算機に適用される。XP規制は仕向け地及び最終の
    需要と需要者によって変わる。EARの742章12;付加情報を
    参照のこと。
 「注」:キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン及びシリアを除く全ての仕向け地に対し、
       CTP値が2,000Mtopsのコンピュータ、及び4A003.cに記述された組立品で、
       集合してもCTP値が2,000Mtopsを超えないものについては、許可不要
     (NLR)である。但し、本項の記載品目に関し規制理由MTで規制されるコンピ
     ュータにはNLRを適用してはならない。 
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]    
  LVS:$5000。
      但し、規制理由がMT及び4A003.bで規制され、CTP値が10,000Mtops 

                   A−3
 
      を超える”デジタル”コンピュータには適用不可。また、4A003.cで規制され、 
                  ”計算要素”を集合させることによりCTP値が10,000Mtopsを超える機
      能向上が可能な”電子組立品”にも適用不可。
  GBS:4A003.d,.e,.g及びそのために特別に設計された部分品であって、別々に
      或いはシステムの一部として輸出される場合に適用可。
  CTP:4A003.a,.b及び.cで規制され、その他の規制される技術パラメータはないコンピ
      ュータであって、ミサイル技術(MT)関連として記載されたパラメータ及び  
      4A003.eを除いたものに適用可。ここで、4A003.eは(アナログ・デジタル或い
      はデジタル・アナログ変換を行う装置であって、3A001.a.5.aの規制値を超える
      もの)である。
      EARの740章7を参照のこと。
  CIV:4A003.d(但し、三次元ベクトル生成速度が10Mベクトル/秒未満),.e及び.g
      にも適用可。
[リスト規制品目]
  単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。
  関連する規制:4A994も併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   「注1」:4A003には次のものを含む。
      a.ベクトルプロセッサ;
      b.アレイプロセッサ;
      c.デジタル信号プロセッサ;
      d.論理プロセッサ;
      e.”イメージ増倍”用に設計された装置;
      f.”信号処理”用に設計された装置
   「注2」:4A003に記述された”デジタルコンピュータ”や関連装置で下記の
      ものの規制状況は他の装置或いはシステムのそれにより決定される。
    a.”デジタルコンピュータ”或いは関連装置が他の装置又はシステムの動作
        に必要不可欠である。;
    b.”デジタルコンピュータ”或いは関連装置が他の装置又はシステムの”基
      本要素”ではない。
    注意1:それが上記の”基本要素”基準を超えるものであっても、他の装置
        に要求される機能に限定され、特別に設計された”信号処理”或い
        は”イメージ増倍”装置の場合は、その規制状況は他の装置のそれ
        によって決定される。
    注意2:電気通信装置用の”デジタルコンピュータ”又は関連装置の規制状
        況については、カテゴリー5,パート1(電気通信)を参照のこと。
  又、c.”デジタルコンピュータ”及びその関連装置に関する”技術”は4Eにより
      決定される。
   a.”フォールトレランス”用に設計され、又は修正されたもの。
   「注」:4A003.a.について”デジタルコンピュータ”又は関連装置であって、
       次のいずれかを利用するものは、”フォールトレランス”用に設計
       され、又は修正されたものと見なさない。

                   A−4

    1.”主記憶装置”中の誤り検出又は訂正アルゴリズム;
    2.2台の”デジタルコンピュータ”を結合して1つのシステムを構成し、
     そのうちの一方の中央処理装置(CPU)は常時鏡像状態で遊んでいて、他
     方の活動状態の中央処理装置(CPU)に障害が発生したときに後者に代わ
     って前者がシステムの機能を継続させること;
    3.2台の中央処理装置をデータチャネルで結合するなり、記憶装置を共有
     するなりして1つのシステムを構成し、一方の中央処理装置に障害が発生
     するまで他方の中央処理装置は他の仕事を行い、前者に障害が発生すると
     後者が前者の仕事を引き受け、システムの機能が継続することを許すこと;
    4.2つの中央処理装置を”ソフトウェア”により同期化させることにより
     1つのシステムを構成し、一方の中央処理装置は他方の中央処理装置に障
     害が発生するとそのことを認識し、タスクの復旧を行うこと。 
   b.”デジタルコンピュータ”で、”複合理論性能”("CTP")が2,000Mtopsを超
    えるもの。
   c.特別に設計され或いは修正された”電子組立品”で、”計算要素”("CEs")を
    集合させることにより、CTP値の総計が4A003.bの限度を超えるもの。
   「注1」:4A003.cは”電子組立品”が単品出荷され、4A003.bの限度を超え
       ない”電子組立品”及びプログラム接続にのみ適用される。
       又、これは設計上初めから4A003.d或いは4A003.eで規制される関連
       置としての使用に限定される”電子組立品”には適用されない。
   「注2」:4A003.cはその最大構成においても4A003.bの限度を超えない製品
       或いは家庭用品のために特別に設計された”電子組立品”を規制しな
       い。
   d.グラフィック加速器及びグラフィックコプロセッサで、”三次元ベクトル生
    成速度”が3,000,000ベクトル/sを超えるもの。
   e.アナログ・デジタル変換動作が3A001.a.5の限度を超える装置。
   f.欠番
   g.”デジタルコンピュータ”又はその附属装置と外部との間のデータ転送速度
    が80Mバイト/sを超えるように特別に設計された装置。
   「注」:4A003.gは、内部接続装置(例えばバックプレーンやバス)、受動的な相互接続
      装置、”網アクセス制御装置”若くは”通信チャネル制御装置”を規制
      しない。


4A004 コンピュータで下記のもの(リスト規制品目参照)及び特別に設計され
      た関連装置、”電子組立品”とそのための部分品
[許可要件]
  規制理由:NS,AT
       規               制                                                         カントリチャート  
    NSは全ての記載品目に適用される。                  NS カラム2
      ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  LVS:$5000。

                   A−5

  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a.”シストリックアレイコンピュータ” 
   b.”ニュートラルコンピュータ”
   c.”光コンピュータ”


4A101 アナログコンピュータ、”デジタルコンピュータ”又はデジタル差分
      解析器であって、”ミサイル”に使用するために設計或いは修正された
      4A001で規制されるもの以外のもので、次のいずれかのもの(リスト規
      制品目参照)。
[許可要件]
  規制理由:MT,AT
       規               制                                                       カントリチャート  
     MTは全ての記載品目に適用される。                 MT カラム1
       ATは全ての記載品目に適用される。                   AT カラム1
[許可例外]    
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:装置の台数。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a. 定格連続動作温度が228K(-45℃)未満から328K(+55℃)超迄のもの。 
   b. 耐久性を高め或いは”放射線耐力強化”するように設計したもの。


4A102 ”ミサイル”のモデル化、シミュレーション又は設計集積化のために
      特別に設計された”ハイブリッドコンピュータ”。
     (これらの品目については、米国国務省の保護貿易規制事務局の輸出許可
      が必要。22CFRパート121を参照のこと)




                   A−6





4A980 指紋装置用コンピュータ、前記の他になし。
[許可要件]
  規制理由:CC,AT
       規               制                                                        カントリチャート  
     CCは全ての記載品目に適用される。                  CC カラム1
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:装置の台数。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。 
   

4A994 4A001,4A002又は4A003で規制されないコンピュータ、”電子組立品”
      及び関連装置とそのために特別に設計された部分品。
[許可要件]
  規制理由:AT
       規               制                                                          カントリチャート  
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。
  関連する規制:なし。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a. 343K(70℃)を超える周囲温度で定格動作する、電子計算機と関連装置及び
    ”電子組立品”とそのために特別に設計された部分品。
   b.”デジタルコンピュータ”で、”複合理論性能”("CTP")値が6Mtops以上
     の性能を有するもの。
   c. 4A003で規制されない”組立品”で、”計算要素”("Ces")を集合させること
    により動作性能を向上させるように特別に設計し又は修正したもので、以下
    のいずれかに該当するもの。
     c.1.”計算要素”("Ces")を16以上集合できるような構成に設計されたもの。
     c.2. 複数のプロセッサを連動させるように結線し、各チャネルの最大データ転
       送速度の総和が40MBytes/sを超えるもの。

                 A−7
 
   「注1」:4A994.cは”電子組立品”が単品出荷され、4A994.bの限度を超え
       ない”電子組立品”及びプログラム接続にのみ適用される。
       又、これは設計上初めから4A994で規制される関連装置としての使用
       に限定される”電子組立品”には適用されない。   
   「注2」:4A994.cはその最大構成においても4A994.bの限度を超えない製品
       或いは家庭用品のために特別に設計された”電子組立品”を規制しな
       い。
   d. ディスクドライブ及び固体記憶装置。
     d.1. 磁気、消去可能な光或いは光磁気式ディスクドライブで、”最大ビット転
      送速度”が25Mビット/sを超えるもの。
     d.2. ”主記憶装置”以外の固体記憶装置(別名、固体ディスク或いはRAMディスクと
      して知られる)で、”最大ビット転送速度”が36Mビット/sを超えるもの。
   e. 4A994.dで規制される装置を使用するために設計された入出力制御ユニット。
   f. 4A003で規制されない”信号処理”又は”イメージ増倍”用の装置で、”複
    合理論性能”("CTP")値が8.5Mtopsを超えるもの。
   g. 4A003で規制されないグラフィック加速器又はコプロセッサで、”三次元ベクトル生成
    速度”が400,000を超えるもの。又は、二次元ベクトルのみサポートならば、
    ”二次元ベクトル生成速度”が600,000を超えるもの。
   「注」:4A994.gの条項は、下記の用途に設計され限定されるワークステーシ
       ョンには適用されない。
      a. グラフィックアート(例えば、印刷、出版) 
      b. 二次元ベクトル表示装置
   h. カラーの表示装置又はモニタで、最大ピクセル密度方向の1cm当たりの分解
    能が120を超えるもの。
   「注1」:4A994.hは電子計算機のために特別に設計されていない表示装置又
        はモニタを規制しない。
   「注2」:航空交通管制(ATC)システム用に特別に設計された表示装置は、カテ
        ゴリー6中のATCシステムのために特別に設計された部分品として扱わ
        れる。
   i.  ”終端インタフェース装置”を含む装置で、5A991の限度を超えるもの。
   「注」:4A994.i.について ”終端インタフェース装置”には、”LANインタフェース”、
       モデム、その他の通信インタフェースを含む。”LANインタフェース”は”網ア
       クセス制御装置”として評価される。

                  A−8