E.技術


4E001 4A(但し4A980,4A993,4A994を除く)或いは4D(但し、4D980,4D993,
      4D994を除く)で規制される装置又は”ソフトウェア”の”開発”、
      ”生産”又は”使用”のためのGeneral Technology Noteで言うところ
      の ”技術”。
[許可要件]
  規制理由:NS,MT,CC,AT,NP,XP
       規               制                                                              カントリチャート  
    NSは4A001から4A004の間、4D001から4D003の間で規制さ     NS カラム1
    れる貨物又はソフトウェアのための”技術”に適用される。    
      MTは規制理由MTで、4A001から4A003の間、4A101,4D001,         MT カラム1
            4D102,4D002によって規制される品目のための”技術”に
    適用される。
      CCは規制理由CCで、4A003によって規制されるコンピュータ化した        CC カラム1 
    指紋装置のための”技術”に適用される。                            
      ATは全ての記載品目に適用される。                     AT カラム1
      NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     
    の計算機用の”技術”に適用される。
    EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。
      XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の     
    計算機用の”技術”に適用される。
    XP規制は仕向け地及び最終の需要と需要者によって変わる。
    EARの742章12;付加情報を参照のこと。
(許可要件に関する注)
  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:許可例外を適用して輸出されるハードウェアに直接関連する”技術”に
      適用可。但し、次のものは適用不可。
     1) 規制理由MTで規制される”技術”。
     2) 下記の品目の”開発”又は”生産”のための”技術”をオーストリア、ベルギー、
      カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、
      オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン又は連合王国以外の仕向け地に輸出及び
      再輸出する場合。
      (a)4A003.bで規制され、かつCTP値が10,000Mtops超の”デジタル”
       コンピュータ。
                  (b)4A003.cで規制され、かつ”計算要素”を集合させることにより、
        CTP値の総計が10,000Mtopsを超えることができる”電子組立品”。
                  (c)上記(a) 又は(b)項の装置の”開発”又は”生産”のために特別に設計
       された”ソフトウェア”。

                      E−1
 
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。


4E980 4A980で規制される品目の”開発”、”生産”又は”使用”のための
      ”技術”。
[許可要件]
  規制理由:CC,AT
       規               制                                                        カントリチャート  
     CCは全ての記載品目に適用される。                  CC カラム1
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。 
   

4E992 4A994,4B994で規制される装置、4C994で規制される材料或いは4D993,   
                  4D994で規制される”ソフトウェア”の”開発”、”生産”又は”使用”
      のための”技術”。
[許可要件]
  規制理由:AT
       規               制                                                            カントリチャート  
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:4E994を併せて参照のこと。
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。


                   E−2

 4E993 ”多重データストリーム処理”のために設計された、グラフイック加速
       器又は装置の”開発”又は”生産”のためのその他”技術”及び磁気
       ハードディスクドライブの”開発”又は”生産”のために”必要な””技術”。
[許可要件]
  規制理由:AT
       規               制                                                          カントリチャート  
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  CIV:適用不可
  TSR:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:なし
  関連する規制:なし
  関連する用語の定義:なし
  品目:
   a.グラフイッ加速器の”開発”又は”生産”のための”技術”。
   b.”多重データストリーム処理”のために設計された装置の”開発”又は”生
     産”のための”技術”。
   c.  ”最大ビット転送速度”("MBTR")が11 Mbit/sを超える磁気ハードディスクドライブ  
                 の”開発”又は”生産”のために”必要な””技術”。


EAR99 本カテゴリー又はその他カテゴリーのどこにも記載されていないEAR
                  品目はEAR99と総称される。




                   E−3