B.試験、検査及び生産装置
 

4B994 磁気と光の記憶装置の”開発”及び”生産”のための装置。
[許可要件]
  規制理由:AT
       規               制                                                         カントリチャート  
       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1
[許可例外]    
  LVS:適用不可
  GBS:適用不可
  CIV:適用不可
[リスト規制品目]
  単位:ドル建てとする。
  関連する規制:この記載品目は汎用のスパッタリング装置を規制しない。
  関連する用語の定義:なし。
  品目:
   a. 規制された柔軟性のない(剛性の)、磁気或いは光磁気の媒体に磁気被膜を作る
    ために特別に設計された装置。
   b. 規制された剛性の磁気媒体を監視、等級付け、実行或いは試験するために
    特別に設計された”プログラム内臓制御”方式の装置。
   c.  規制された剛性の磁気と光磁気記憶装置、及びそのための電気・機械或いは
    光部分品のための、ヘッド或いはヘッド/ディスク組立品の”生産”又はアライメ
    ントのために特別に設計された装置。

                   B−1