1.温泉とは?
温泉のほとんどは現在の天水を起源とし、地下深部に流入して地球内部の熱によって過熱され、火山ガスや周囲の岩石から化学成分を溶出し、再び地表に湧き出しているものです。
『温泉法』で定める『温泉』とは、地上へ湧出した時の温度が25℃以上あるか、あるいは、下記に掲げるもののうち、いづれか一つを含んでいれば、『温泉』として認められます。
物 質 名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr++) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba++) | 5mg以上 |
フェロまたはフェリオン(Fe++,Fe+++) | 10mg以上 |
第1マンガンイオン(Mn++) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br−) | 5mg以上 |
ヨウ素イオン(I-) | 1mg以上 |
フッ素イオン(F-) | 2mg以上 |
ヒドロヒ酸イオン(HAsO4--) | 1.3mg以上 |
メタ亜ヒ酸(HAsO4) | 1mg以上 |
総硫黄(S)[HS- + S2O3-- + H2Sに対応するもの] | 1mg以上 |
メタホウ酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタケイ酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸ソーダ(NaHCO3) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 100億分の20キュリー単位以上 |
ラジウム塩[ラジウム(Ra)として] | 1億分の1mg以上 |
つまり温泉法によると冷たい温泉もあり、以下の様に区分されます。
2.温泉開発するための許可申請
『温泉井を掘削する場合』又は『掘削後に動力装置を挿入する場合』においては、各都道府県知事の許可が必要となります。
年に2〜4回(各都道府県により異なる)開催される自然環境保護審議会温泉部会へ必要書類を提出し、審議の後、許可証の発行となります。
当社は、提出書類の作成・提出の代行業務を行っているため、発注者の負担を軽減し、許可証取得から工事着手までスムーズに移行することが出来ます。