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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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自動車に関する手続は、車庫証明(車の保管場所を警察署に証明してもらう)、移転登録(車の売買、譲渡による名義の変更)、変更登録(引っ越し等で住所の変更等)、新規登録(新車、中古車でナンバーの無い車の登録)、抹消登録(廃車・一時抹消登録)といった手続があります。車庫証明は、管轄の警察署へ、それ以外の登録手続は管轄の陸運局へ申請します。
<道路運送車両法第12条>
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
<道路運送車両法第13条>
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
→12条、13条違反は109条により罰金50万円以下と法定されていますのでご注意下さい。
手続一覧
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法定費用
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・車庫証明
・新規登録
・移転登録(名義変更)
・変更登録(住所変更等)
・抹消登録
(廃車・一時抹消登録)
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2,500円
(滋賀2,740 大阪兵庫2,700 奈良2,600)
700円(登録手数料)
1,100円(検査手数料)
500円(ナンバー変更あり+1,440円)
(滋賀奈良和歌山1,520円 大阪兵庫1,440円)
350円
350円
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Q.友人・知人・第三者から車を買ったら
→車庫証明と名義変更が必要
Q.同居する親から車を譲り受けたら
→名義変更が必要
Q.他府県へ引っ越したり、他府県ナンバーを買ったら
→車庫証明+陸運局へ車を持って行きナンバープレートを変更する必要がある。 |
手続一覧
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法定費用
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・車庫証明
・移転登録(名義変更)
・変更登録(住所変更等)
・抹消登録
(廃車・一時抹消登録)
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500円
(滋賀580円 大阪兵庫奈良500円)
無料(ナンバー変更あり+1,440円)
(滋賀奈良和歌山1,520円 大阪兵庫1,440円)
無料
350円
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Q.知らない人から車を買ったら
→名義変更が必要(京都市、長岡京市、宇治市は車庫証明届出必要)
Q.同居する親から車を譲り受けたら
→名義変更が必要
Q.他府県ナンバーを買ったら
→陸運局への車の持込不要(ナンバープレートを持って行き変更する必要がある) |
| 自動車に関する手続は専門家である行政書士に |
| 自動車に関する手続は、それほど難しくはありません。但し、申請先は平日の昼間しか営業していません。日中仕事で警察署や陸運局へ行く時間がない、そんな方はときは行政書士を気軽にご活用下さい。 |
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