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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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Q.土地相続についてのご相談 (ご相談者/匿名希望 様)
現状私たち(父・母・私・妻・子供3人)の住んでいる土地が実は祖父(40年前他界)の名義のままです。祖母も10年前に他界して、そのころから父はほかの4人の兄妹に財産放棄のお願いをしてきました。
しかし次男だけが財産分与の希望をしてきています。当方、父・母収入無く私たち夫婦の収入だけで生活しています。 財産分与を主張している次男は放棄するには300万欲しいと言ってきています。しかし到底払えないのと、もし次男にのみ払ってしまうと、他の放棄してくれた叔父・叔母にも主張されないかとの心配もあります。
まず、叔父に支払うとすればどのくらいの金額が妥当なのでしょうか?
また、土地を5分割にして4分割分で再登記などはできるのでしょうか?
A.回答
まずその土地がいくらの価値があるのか分かりませんので、次男である叔父に支払う金額が分かりません。その土地の時価によります。
また、亡祖父の相続人は、亡祖母、兄弟5人の6人ですから、祖母10分の5、兄弟一人は10分の1づつです。仮に土地が1000万であれば、叔父には相続分である10分の1の100万円を支払うのが妥当ではないでしょうか。
>土地を5分割にして4分割分で再登記などはできるのでしょうか?
5人の名義で登記したものを、4人の名義にするということでしょうか?
申し訳ありませんがもう少し具体的にお願いします。
いずれにせよ、家庭裁判所へ相続放棄の申立をすれば相続放棄した者に関しては後から相続分を請求することはできません。
また、裁判所を通さないで相続を放棄する場合は
相続分を放棄した旨は必ず一筆とっておいてください。口約束では後で言った言わないの水掛け論になります。
また分からないことなどありましたら個別にご連絡下さい。
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