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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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Q.相続の時効についてのご相談 (ご相談者/林 様)
私の父方の母の遺産相続の件です。
長男、次男(父)、三男、長女の4人兄弟、そのうちの長男が母の遺産相続の際 残りの3人を急かす様な形で財産放棄の印鑑を押させたようです。
読まなかった3人も悪いのですが、もう父方の母がなくなってから10年以上たっており普通なら時効です。
そういった場合は欠格事由か何かで訴え取り返す ことはできますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
できるだけ早くの回答を希望しますが あらゆる可能性を見つけてくださるのであれば 待ちますのでどうぞよろしくお願いいたします。
A.回答
2つのパターンでお答えします。 ・家庭裁判所へ相続放棄の申述をした場合
読まなかっただけで、騙されたわけではなく自分の意思で判を付いたのであれば、取消すことは困難です。
また本件では相続放棄から10年を経過していますから相続放棄の取消権が時効によって消滅しています。
・相続放棄という書面に判を押しただけの場合
相続放棄の書面に判を押しただけでは相続を放棄したことにはなりません。
その場合は相続開始から3ヶ月を経過することによって、承認したことになり法定相続分にしたがって相続されます。
以上回答とさせていただきます。 また分からない点等ありましたらご相談下さい。
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