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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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Q.相続人に行方不明者がいる場合のご相談 (ご相談者/ N・K 様)
質問させていただきます。
現在、亡き祖父名義の土地と家に母と二人暮らしですが、祖父の子である父も数年前他界しました。
祖父の相続人は、祖父の子である父とその兄弟姉妹が数人います。
ただ、兄弟の一人が数年前から行方不明で困っています。
失踪宣告の手続をしようと思うのですが、行方不明からまだ4年なので7年以上経過しないと申し立てることはできません。
なるべく早く自分の名義にしたいのですが、どうすればいいのか困っています。
A.回答
数字相続に該当し、孫であるあなたの単独名義に変更するには、相続人全員の署名押印をした遺産分割協議書が必要です。
方法としては、行方不明の者は不在者であるとして、不在者財産管理人の申立をしましょう。
これで不在者の財産管理人を選任して審判が確定すれば、その者が不在者に代わって遺産分割協議書にサインすることができます。
不在者財産管理人の申立、財産目録や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、最終的な登記申請に関しては
は行政書士と司法書士に依頼するといいでしょう。
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