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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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Q.相続人に未成年者がいる場合のご相談 (ご相談者/H・C 様)
先月夫が亡くなりました。
その際の相続手続きのとき、未成年者がいる場合はどうもややこしいという話を聞きました。
子供は2人おりますが両方とも未成年です。不動産に車がありますがどのように相続手続すればよいのでしょうか?
A.回答
相続人に未成年者とその親が含まれている場合、未成年者に関して特別代理人を選任する必要があります。
未成年者に関して親権を有するものが、遺産分割上自分の有利なように分割協議しないよう、未成年者を保護するためのものです。
特別代理人は家庭裁判所で選任されますので、管轄の家庭裁判所に特別代理人選任申立を行う必要があります。
特別代理人は親以外の第三者を候補として選んでおくといいでしょう。裁判所のほうで問題ないと判断されれば候補者が特別代理人に選任されます。
特別代理人は、未成年者に代わって、遺産分割協議等に参加し署名押印する必要があります。適当な方が見つからない場合は、法律に関して専門家である行政書士等を特別代理人に選任するとよいでしょう。
車に関しては、行政書士に遺産分割協議書を作成してもらい名義変更してもらいましょう。
土地や建物である不動産は、司法書士に相続登記してもらいましょう。
以上回答とさせて頂きます。宜しければ一度ご相談ください。
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