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@亡くなった届出 7日以内
故人の預金が引き出される恐れがある場合は死亡の事実を金融機関等に伝えることが財産保全になる。
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Aお葬式
葬祭費、埋葬料は健保・国保で一定額を受給できる葬祭費は葬儀の日から2年以内、埋葬料は死亡の日から2年以内、生命保険金は被保険者死亡から3年以内
※葬儀費用は遺産債務とみなされます。
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B遺言書の確認
現地で遺言書の捜索、また公証役場で公正証書遺言の検索、自宅等で遺言書が発見された場合は、有効性の有無を確認後、家庭裁判所において検認手続きが必要(公正証書遺言除く)
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C相続人さまの確認
戸籍や除籍謄本、住民票除票、戸籍の附票を収集して相続人を確認し、特定します。
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D相続を放棄するなら 3ヵ月以内
3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄しないと全て(債務も)相続したことになります。
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E遺産の価格や財産目録をつくる
「分割時点での時価」税計算と異なり評価法は定められていません。
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F遺産をわける話し合い
相続人同士の協議でまとまらない場合は、家裁での調停→調停もダメなら審判→裁判へ
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G話し合いを遺産分割協議書に書く
法定相続分と異なる持分に遺産を分配した場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
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H準確定申告(亡くなった人の所得税の申告) 4ヶ月以内
相続人が所得金額及び税額を計算して、申告と納税をする必要があります。
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I相続税の計算・申告(基礎控除額以内なら申告不要) 10ヶ月以内
基礎控除以内なら申告不要ですが、配偶者特別控除や小規模宅地の特例等の税額控除や軽減税率を適用して相続税が発生しなくなったケースは、税額0でも相続税の申告が必要です。
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J遺産取得の手続
・預貯金、車、生命保険、株等の有価証券、電話、ゴルフ会員権等の名義変更や払い戻し手続き
・不動産の相続登記(先ほどの遺産分割協議書が必要になります)
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K相続税の支払い
課税価格合計額が基礎控除額(5000万+法定相続人の数×1000万)以下なら相続税の申告不要ですから現在は、多くの方が相続税の申告は不要となっていますが、平成27年から、基礎控除額が40%引き下げられます。結果、相続税はお金持ち、だけの問題ではなくなります。
※生命保険は保険料を負担していた者が被相続人の場合相続税の対象となります。また法定相続人が生命保険金を受け取る場合は500万×相続人の数が非課税です。
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