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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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亡くなられた人が土地や家を持っていた場合、遺族がその土地や家を売りたい場合、まず相続登記をする必要があります。亡くなった人から相続人へ名義を変更した後でないと第三者へ売却することはできないからです。
相続登記を難しい言葉で言うと所有権移転登記や○○持分全部移転登記と言います。
具体的には、相続人が複数の場合は、遺産分割協議書に実印で署名押印+印鑑証明書+戸籍除籍謄本+権利証(無くても可)+固定資産税証明書+住民票(新たに名義人となる者の分)が必要です。
これらの書面を用意して相続登記申請書を作成し法務局へ登記申請します。登記をする際には登録免許税という税金が発生します。
相続の場合固定資産税評価額×1000分の4(0.4%)が相続登記の登録免許税になりますので、税額分の収入印紙を購入し申請書に貼り付けて申請します。法務局は市区町村役場と同様土日祝日は休日です。また平日は5時前後までしか営業していませんので、お仕事をしている方が自分で申請するのは思いのほか大変です。
相続登記は複雑な手続になりますので、ご不明な場合は気軽にご相談下さい。
提携先の司法書士事務所(登記専門家)が登記申請手続きを代行いたします。
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