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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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相続には相続分の取戻権、遺留分減殺請求権、相続回復請求権といった相続人の権利を回復させる請求権がありますが、放っておくとこれらは全て消滅時効(権利を行使することができなくなる)にかかります。
相続分の取戻権 相続分(相続人の地位そのもの)が相続人以外の第三者に譲り渡されたときに他の共同相続人が行使することができる
→譲渡の時から1ヶ月以内
遺留分減殺請求権 一定の相続人に与えられる侵すことのできない留保された相続分を遺留分と言います。その遺留分を侵害された場合に遺留分権を有する相続人が請求できる権利。
→減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年又は相続開始の時から10年
相続回復請求権 不真正の相続人(ニセモノの相続人)に対して真正の相続人が相手の相続権を否定し自己の相続権の回復を請求する権利
→相続権を侵害された事実を知った時から5年又は相続開始のときから20年
※これらの権利行使は全て内容証明で請求することが出来ます。言った言わないの水掛け論を防ぐため証拠を確保すると言う意味でも内容証明でする意味は十分あります。
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