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相続財産を受け継ぐ場合、単純承認、限定承認、相続放棄と3つのパターンを選択できます。ほっておけば自動的に単純承認となります。限定承認又は相続放棄をするには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
単純承認とは、
故人の全ての権利義務を受け継ぐということです。先ほど述べたように、負債のほうが多かった場合には、故人の借金も自分の財産で支払う必要がでてきます。
限定承認とは、 自分が相続する財産の限度内で負債等を支払うということです。プラスの財産かマイナスの財産どちらが多いか分からないとき等にこの方法をとります。ただ限定承認は相続人が複数の場合全員でしなければなりません。
相続放棄とは、
完全に相続しないということで、故人の借金等が多く、一切引き継ぎたくない場合に選択します。
相続はご本人が亡くなられて初めて開始します。
相続を放っておけば、あなたが相続人であった場合、予想もしなかった事態になる可能性があります。相続というのは一般的なイメージとしては、故人の財産や土地、建物をもらうことができるといったプラスの側面で見られることが多いものです。ですが、相続は民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあります。これは、プラスの財産も承継する代わりに、マイナスの財産も承継するということです。
故人に借金が多かった場合等、あなたはその故人とほとんど関わっていなかったとしても、相続人であれば故人の借金はあなたの借金になります。しかしその相続を無かったことにできる制度があります。それが相続放棄です。そしてその期間は3ヶ月と限定されています。
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