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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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相続できる者は法定相続人といって法律で決まっています。
簡単に説明すると、子は第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位ということになります。配偶者は常に相続人となります。
◎下記表の者のみが相続人だった場合のそれぞれの相続分を見てみます。
配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
子と直系尊属 子が全て 直系尊属ゼロ
子と兄弟姉妹 子が全て 兄弟姉妹ゼロ
直系尊属と兄弟姉妹 直系尊属が全て兄弟姉妹ゼロ
※この他にも各々の事例によって様々な相続人の持分割合が考えられます。正確な相続人が分からない場合は、気軽にお尋ね下さい。
さてこの法定相続人の関係を公的書類で証明する必要があります。
相続関係の証明をする資料が戸籍や除籍になります。
まず亡くなられた方の戸籍除籍謄本を取ります。
1.戸籍謄本を取れば、今の本籍地が分かります。そして死亡の記載
これでその本籍地で亡くなったことの証明ができます。
↓
2.前の本籍地へ遡ります。
大抵の方は結婚して今の本籍に移っていますから前の本籍地の戸籍か除籍謄本が必要です。
これは隠し子がいないかどうかを証明します。
↓
3.配偶者や子供、兄弟姉妹の戸籍を取ります。
配偶者は、亡くなった方の籍に入っているケースが多いので亡くなった方の戸籍で判明します。
子供については、未成年であれば問題ありませんが、結婚して籍を移っている場合は今の戸籍が必要です。これは子供が亡くなっていないか、また亡くなっていた場合には子供の子供に代襲相続されるからです。兄弟姉妹の戸籍は、亡くなった方に子や親がいない場合に必要です。
↓
・亡くなった方の出生から死亡までを証明する戸籍除籍謄本
・亡くなった方の相続人の戸籍謄本
これで亡くなった方と相続人の相続関係が証明できればOKです。
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