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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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亡くなられた方に相続財産である預貯金口座がある場合
亡くなったことが金融機関に知られると同時に口座は凍結されます。
たとえ相続人であっても自由に引き出すことはできなくなります。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を交わし、その遺産分割協議書に署名し実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。もちろん相続人全員の署名押印+印鑑証明が必要です。当然ですが、相続関係を証明する戸籍除籍謄本も必要です。
通帳やカードも全て用意する必要があります。紛失した場合は紛失届けや再発行の手続が必要になります。金融機関によっては所定の様式に相続人がサインしないと預貯金口座の払戻しに応じないケースもありますから注意が必要です。
◎下記表の者のみが相続人だった場合のそれぞれの相続分を見てみます。
配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
子と直系尊属 子が全て 直系尊属ゼロ
子と兄弟姉妹 子が全て 兄弟姉妹ゼロ
直系尊属と兄弟姉妹 直系尊属が全て兄弟姉妹ゼロ
※この他にも各々の事例によって様々な相続人の持分割合が考えられます。正確な相続人が分からない場合は、気軽にお尋ね下さい。
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