





|

|


京都新聞への掲載記事
|


|

読めば5分で元気になります!
|

内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
|


→気持ちを伝える代筆屋

|
遺言書は、遺書とは全く違います。遺書は自らの命を絶つときに残すためのものです。しかし、遺言書とは元気な内にご自身の財産や資産を見つめなおし、残された家族のためにどうすることがベストであるかを考えるための大切な書類なのです。
例えば遺言書が無かったばかりに、家族や親族が相続財産をめぐり争い、裁判にまで発展するケースもあります。
遺産分割の裁判が長期化すれば数十年になることも考えられます。争いに争ってその先に一体何が残ると言うのでしょうか。
「遺言書は財産を持っている人のこと、自分には関係ない」!?
そうおっしゃる方もおられますが、これは大きな間違いです。
たとえ家や土地が小さく財産価格的には少なくても、多くの場合そこには残された家族が住んでいるのです。
相続というのは厄介なことに、住んでいる相続人にだけ相続されるものではありません。住んでいない、ほとんど面識の無い人でも、あなたの相続人であるなら相続する権利が発生します。もし、同居していない他の相続人が相続する権利を主張してくれば、残された家族はその家に住めなくなる可能性があります。
ですから遺言書で相続分の分配方法を指定しておけば、無用の争いを防止することができます。
もう一度言います。
遺言書とは元気な内にご自身の財産や資産を見つめなおし、残された家族のためにどうすることがベストであるかを考えるための大切な書類なのです。
1.まずご自身の財産を確認して下さい。
土地、家、株券等の有価証券、高価な絵や骨董品等、思い出の品もです。
↓
2.相続人は誰ですか?
基本的には配偶者と子ども、親です。
↓
3.遺留分を考えてください。
誰か一人に全財産を与えるといった遺言書は家族に争いの火種を残すようなものです。
配偶者や子ども、親の遺留分を考えましょう。
↓
4.遺言執行者を決めましょう。
遺言の内容をあなたに代わって手続してくれる大切な人です。
ご家族の一人でも構いませんが、なるべく法律関係の専門家を指定しておくと安心です。
↓
5.自筆証書、秘密証書、公正証書、遺言書種類を選びましょう。
遺言書には3種類の遺言書がありますので、作成する方の財産規模や、ご相談内容にあった遺言書を選ぶことが必要です。
分からない、不安だなぁ、そんな方は法律家であるプロ(行政書士)にご相談下さい。
遺言書作成の専門家行政書士は、遺言書作成に必要な知識のアドバイス、遺言書作成手続を代行することが可能です。後悔しない遺言書作ってみませんか? |
|
 |
 |
 |
| 相続相談・相続手続は専門家である行政書士に |
| 相続によるトラブルが多発しています。第一に相続問題で悩んだときに誰に相談していいかわからないといったケース、相続問題は時間が経過すればするほど複雑化し、手遅れになる危険性もあります。相続でお悩みの方は専門家行政書士にご相談下さい。 |
|
 |
|
|